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募集中 給付金

伝統的工芸品産業支援補助金

経済産業省

対象地域
全国

概要

「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」に基づく各種計画の認定を受けた方は、後継者育成事業や需要開拓事業に関する支援措置を受けることができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づき、経済産業大臣から各種計画の認定を受けた事業者が対象です。後継者育成事業、需要開拓事業、人材育成・交流支援事業など5種類の事業に対し、補助率2分の1~3分の2、上限2,000万円までの補助を受けられます。補助金申請の1か月前までに伝産法の計画認定が必要で、募集は例年1月頃に開始されます。

こんな事業者におすすめ

産地の協同組合等(振興計画申請者)

特定の伝統工芸品を製造する産地全体の振興を図る目的で、製造協同組合等が団体で事業に取り組む事業者。産地の複数事業者をまとめて、後継者育成や需要開拓を推進する立場にあります。

個別の製造事業者・グループ(活性化計画申請者)

伝統工芸品を製造する個々の事業者やグループが、意欲的な経営改善や新展開を図る場合。補助金を活用して新商品開発、販路拡大、人材育成に取り組む事業者が対象です。

複数産地の事業者による連携体(連携活性化計画申請者)

異なる伝統工芸品の産地間で連携し、共同で新商品開発やマーケティングを行う事業者の集まり。産地を超えた協力により、業界全体の活性化を目指します。

販売事業者・販売組合(共同振興計画申請者)

製造協同組合と協働し、需要開拓や消費者との関係構築を進める販売事業者や販売組合。展示会開催やプロモーション活動を主導する立場にあります。

伝統工芸品産業支援機関(支援計画申請者)

後継者確保・育成支援、消費者との交流推進など、伝統工芸品産業全体の振興を支援する目的で事業を展開する支援機関や団体。

申請ステップ

  1. 1

    伝産法に基づく計画認定申請

    地方公共団体の長を経由して、経済産業省に各種計画(振興計画、共同振興計画、活性化計画など)の認定を申請します。認定には経済産業大臣の審査を経て、認定通知を受けます。

  2. 2

    計画認定の取得確認

    補助金の申請前に、伝産法に基づく計画認定を受けていることを確認します。補助金申請は計画認定から1か月以上経過後の申請が必要です。

  3. 3

    補助対象事業の決定

    後継者育成事業、需要開拓事業、人材育成・交流支援事業、連携活性化事業、産地プロデューサー事業の中から該当する事業を選定し、詳細な事業内容を確定します。

  4. 4

    補助金申請書の作成・提出

    各経済産業局に対し、補助金の申請書を提出します。事業計画書、予算書、見積書など必要書類一式を揃えて提出します。

  5. 5

    申請内容の審査

    経済産業省により、申請内容の審査が行われます。事業の妥当性、補助対象経費の適性、計画認定との整合性などが確認されます。

  6. 6

    採択結果の通知

    各経済産業局長より、補助金採択の可否についての結果通知を受けます。採択された場合、補助金交付に向けた手続きが開始されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 伝産法に基づく計画認定通知書
  • 補助金申請書
  • 事業計画書
  • 予算書・資金計画書
  • 見積書(対象経費に関するもの)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 決算書(直近2年分)
  • 産地プロデューサーの委嘱状または契約書(該当事業の場合)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 伝統的工芸品とは何ですか?対象品目は決まっていますか?
A. 伝統的工芸品とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律の規定に基づき、経済産業大臣が指定した工芸品です。具体的な対象品目は、経済産業省のウェブサイトで公開されており、指定品目は限定されています。詳細は必ず公式ページをご確認ください。
Q. 補助率と補助上限額はいくらですか?
A. 補助率は事業内容により異なり、2分の1または3分の2となっています。補助上限額は2,000万円です。ただし、具体的な補助率は申請する事業の種類や要件により決定されるため、詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 補助金申請前にどの程度の期間が必要ですか?
A. 伝産法に基づく計画認定を受けた後、補助金の応募申請には最低でも1か月の期間が必要です。また、公募は例年1月頃に開始されるため、計画認定の取得時期から逆算して準備を進めることが重要です。
Q. 個人事業者でも申請できますか?
A. 伝統的工芸品を製造する個々の事業者は、活性化計画や連携活性化計画の認定を受けることで補助金申請が可能です。ただし、組合等の団体申請の場合と条件が異なるため、詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 補助対象経費にはどのようなものが含まれますか?
A. 補助対象経費は5種類の事業により異なります。後継者育成では研修費、需要開拓では展示会開催費や新商品開発費、人材育成では交流・プロモーション費などが該当します。詳細な対象経費範囲は公式ページをご確認ください。
Q. 複数の事業内容を組み合わせて補助申請できますか?
A. 補助対象事業は複数種類が用意されており、事業の妥当性や必要性に応じて複合的な申請が可能な場合があります。具体的な組み合わせについては、各経済産業局に事前相談することをお勧めします。

活用例

後継者育成研修の実施

陶芸産地の製造協同組合が、若手職人の育成を目的とした体系的な研修プログラムを開発・実施する場合、研修講師費、教材費、施設利用費などが補助対象となります。補助金を活用し、産地の技能継承を加速化できます。

新商品開発と展示会出展

伝統的な織物製造事業者が、現代的なデザインの新商品開発に取り組み、国内外の展示会に出展する場合、開発経費と展示会出展費が補助対象です。需要開拓事業として最大2,000万円までの支援が可能です。

消費者との交流プログラム

漆器産地が消費者向けの体験教室やワークショップを開催し、伝統工芸品への理解を深める取り組み。人材育成・交流支援事業として、イベント開催費やプロモーション費が補助対象となります。

異産地間の連携商品開発

異なる伝統工芸品の複数産地が協働し、互いの技術を融合させた新商品を開発する場合、連携活性化事業として開発費や企画費が補助対象。補助率は3分の2で、大規模なプロジェクトに対応します。

専門プロデューサーによる経営革新支援

伝統工芸品メーカーが、デザインやマーケティングの専門知識を有するプロデューサーを外部委嘱し、新商品開発や販売戦略の立案を行う場合、産地プロデューサー事業として補助対象となります。

対象者条件(詳細解説)

伝産法に基づく計画認定を受けた事業者とは、以下いずれかの計画認定を得ている者です。①産地全体の振興を図る「振興計画」、②販売組合等との共同による「共同振興計画」、③個別事業者やグループによる「活性化計画」、④他の伝統工芸品産地との「連携活性化計画」、⑤後継者育成や消費者交流を支援する「支援計画」。いずれも経済産業大臣の認定を受ける必要があります。計画認定には地方公共団体の長を経由して申請し、認定後1か月以上経過した後に補助金の応募申請が可能となります。対象経費も事業種別により異なり、後継者育成事業では研修費等、需要開拓事業では展示会費や開発費、人材育成・交流支援事業では人材育成や交流促進費、連携活性化事業では産地間連携に関する経費、産地プロデューサー事業ではプロデューサー委嘱に関する経費が該当します。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

### 1.手続き 【各種計画の認定】 (1)地方公共団体の長を経由して経済産業省に計画の認定申請 (2)経済産業省において、内容の審査 (3)経済産業大臣より事業者に対し、計画認定を通知 【補助金の交付】 (1)各経済産業局長に対し補助金の申請 (2)経済産業省において、申請内容の審査 (3)各経済産業局長より採択の結果通知 ### 2.募集期間 公募期間等は各経済産業局にお問い合わせください。 ※例年1月頃に募集開始。ただし、補助金の応募申請の1か月前までに伝産法の計画認定を受ける必要があります。

詳細説明

上記の計画の認定を受けた事業者は以下の事業に必要な経費の補助を受けることができます。 (補助率:3分の2、2分の1 補助上限額:2,000万円) 1.後継者育成事業:後継者育成のための研修事業等 2.需要開拓等事業:展示会開催や新商品開発事業等  3.人材育成・交流支援事業:人材育成、消費者との交流の促進事業等 4.連携活性化事業:複数の産地の事業者が連携して行う新商品開発事業等 5.産地プロデューサー事業:専門知識を有するプロデューサー等が行う新商品開発事業等

対象者・条件

対象者
「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づく各種計画の認定を受けた方 ### ■ 計画の概要 伝統的工芸品(※)を製造する事業者又はそのグループ、組合等は下記の計画を策定し、経済産業大臣の認定を受けることができます。 1.振興計画:産地の特定製造協同組合等が産地全体の振興を図る計画 2.共同振興計画:産地の特定製造協同組合等が販売組合や個別の販売事業者等とともに需要の開拓のためにたてる計画 3.活性化計画:個々の製造事業者やグループ等による伝統的工芸品産業の活性化のための意欲的な計画 4.連携活性化計画:他の伝統的工芸品との産地間連携による産業活性化のための意欲的な計画 5.支援計画:伝統的工芸品産業を支援しようとする者が従事者の後継者の確保及び育成、消費者との交流推進、その他伝統的工芸品の振興を支援する計画 ※伝統的工芸品とは、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」の規定に基づき、経済産業大臣が指定した工芸品のことを言います。
対象地域
全国

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