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少額減価償却資産の特例
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
取得価額が 30万円未満の減価償却資産を導入した場合、合計額 300万円を限度として、全額損金に算入することができます。
活用目的
確定申告書に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告してください。
詳細説明
30万円未満の減価償却資産※を取得した場合、当該減価償却資産の合計額300万円を限度として、全額損金算入することができます。
※貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産を除きます。
適用期間:令和6年3月31日まで
対象者・条件
- 対象者
- 青色申告書を提出する、資本金または出資金の額が1億円以下の法人等(※1)または常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人 ※1.資本金または出資金の額が1億円以下の法人等であっても、次の法人は本税制の適用を受けることができません。 * 大規模法人(資本金または出資金の額が1億円超の法人、大法人(※2)の100%子法人(※3)等)から2分の1以上の出資を受ける法人 * 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 * 常時使用する従業員の数が500人を超える法人 * 税制の適用を受けようとする事業年度における平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える法人 * 通算法人 ※2.資本金5億円以上の法人、相互法人・外国相互会社(常時使用する従業員が1,000人超のもの)または受託法人
- 対象地域
- 全国
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