少額減価償却資産の特例
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
取得価額が 30万円未満の減価償却資産を導入した場合、合計額 300万円を限度として、全額損金に算入することができます。
この補助金のポイント(AI 要約)
中小企業庁による少額減価償却資産の特例は、取得価額30万円未満の減価償却資産を導入した中小企業・個人事業主向けの税制優遇制度です。対象資産の合計額が300万円を限度として全額損金算入できます。青色申告書を提出する資本金1億円以下の法人、常時従業員1,000人以下の個人が対象で、令和6年3月31日までの適用期間中に確定申告書に必要事項を記載して税務署に申告することで利用できます。
こんな事業者におすすめ
製造業の中小企業
資本金1億円以下で従業員500人以下の製造業企業。新しい生産機械や検査装置、工具などの減価償却資産を導入する際に、取得価額30万円未満の資産をまとめて損金算入できます。
建設業・工務店
青色申告を行う建設業の法人・個人事業主。測定器具、電動工具、安全器具など、職人が現場で使用する小型機械・器具の導入に活用できます。
商業施設・飲食店経営者
資本金1億円以下の小売業・飲食業経営者。POSレジ、調理器具、店舗什器など、営業に必要な設備・備品導入時に最大300万円までの損金算入が可能です。
個人事業主(小規模事業者)
従業員1,000人以下の個人事業主で青色申告者。事業用パソコン、器具、事務機器など、事業継続に必要な小額資産導入時に活用できます。
IT・サービス業の新興企業
成長段階の法人で従業員500人以下、資本金1億円以下。サーバー機器、オフィス機器、開発用ツールなど、業務拡張に必要な小型資産導入に利用できます。
申請ステップ
-
1
対象資産・要件の確認
取得価額30万円未満の減価償却資産であること、貸付用資産でないこと、青色申告書提出者で資本金1億円以下の法人等または従業員1,000人以下の個人であることを確認します。
-
2
取得資産の把握・整理
適用対象となる資産(機械装置、工具、器具、備品等)の取得価額、取得日、資産内容を一覧で整理し、合計額が300万円以下であることを確認します。
-
3
帳簿記録の作成
取得した減価償却資産について、資産内容、取得価額、取得日等を帳簿に記録し、資産台帳を作成・保管します。
-
4
確定申告書への記載
確定申告書に少額減価償却資産として対象資産を記載し、損金算入額を計算して確定申告書に反映させます。
-
5
証拠書類の準備
資産の取得を証明する領収書、請求書、納品書、契約書等の保管と整理を行い、申告時の根拠資料として用意します。
-
6
税務署への申告
確定申告書と必要書類を最寄りの税務署に提出し、少額減価償却資産の特例適用を申告します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 確定申告書
- 少額減価償却資産の取得を証明する領収書・請求書
- 資産台帳・減価償却資産一覧表
- 納品書・契約書(取得実績の証明書類)
- 青色申告決算書
- 法人の場合は登記事項証明書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 個人事業主でも適用できますか?
- A. はい、適用できます。常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業主で、青色申告書を提出していれば対象となります。ただし、給与所得や事業所得等がある場合の条件詳細は税務署で確認してください。
- Q. 合計300万円を超える場合、複数年で申請できますか?
- A. 本特例は1事業年度単位で適用されます。当年度の合計額が300万円を超える場合、超過分は翌年度以降の申請対象となる可能性があります。詳細は税務署にご相談ください。
- Q. 令和6年3月31日以降の取得資産は対象になりませんか?
- A. この特例の適用期間は令和6年3月31日までとされています。それ以降の取得資産は通常の減価償却処理が適用されます。最新の税制改正情報は国税庁ウェブサイトでご確認ください。
- Q. 白色申告者は対象ですか?
- A. いいえ、本特例は青色申告書を提出する者に限定されます。白色申告者は対象外となります。
- Q. 中古資産や取得価額が30万円以上の資産は対象ですか?
- A. 取得価額が30万円未満であれば中古資産も対象です。ただし取得価額30万円以上の資産は本特例の対象外となり、通常の減価償却処理が適用されます。
- Q. 申告期限を過ぎた場合、遡って適用できますか?
- A. 原則として申告期限内の申告が必要です。期限後申告や修正申告での適用については税務署の判断となります。詳細は最寄りの税務署にご相談ください。
活用例
機械装置の導入
製造業企業が生産効率化のため、取得価額20万円の自動化機械を5台導入した場合、合計100万円を当期の損金に全額算入できます。通常の減価償却による数年の計上ではなく、導入年度に一括損金化することで税負担を軽減できます。
工具・器具類の一括導入
建設業の個人事業主が、作業効率向上のため電動工具、測定器、安全具など計250万円分の備品を購入。各資産が30万円未満であれば、合計額が300万円以下の範囲で当期に全額損金算入でき、事業開始時の設備投資負担を軽減します。
事務機器・什器の更新
オフィス機器の更新として、デスク(25万円)、椅子(8万円)、ファイリング装置(15万円)など複数の事務用什器を購入した場合、合計48万円を損金算入できます。事業所の環境改善を経費で効率的に実現できます。
IT機器の導入
IT企業が開発用パソコン(28万円)3台、プリンター(18万円)、スキャナー(12万円)等を導入し、合計122万円をその事業年度に損金算入。設備更新による事業効率化を短期に実現できます。
飲食店の営業設備更新
飲食店がメニューボード(15万円)、食器棚(22万円)、調理補助機器(28万円)など複数の営業用設備を導入し、合計65万円を損金算入。店舗環境改善を効率的に経費化できます。
対象者条件(詳細解説)
本特例は、青色申告書を提出する法人・個人が対象です。法人の場合、①資本金または出資金が1億円以下、②常時従業員500人以下、③大規模法人(資本金5億円以上等)から2分の1以上の出資を受けていない、④2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受けていない、⑤平均所得金額が年15億円以下、⑥通算法人でないこと、が要件となります。個人の場合は常時従業員1,000人以下が要件です。対象資産は取得価額30万円未満の減価償却資産(建物附属設備等を除く)で、貸付用資産(主要事業としての貸付を除く)は対象外です。適用期間は令和6年3月31日までとなっており、令和6年4月1日以降の取得資産は通常の減価償却が適用されます。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
確定申告書に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告してください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 青色申告書を提出する、資本金または出資金の額が1億円以下の法人等(※1)または常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人 ※1.資本金または出資金の額が1億円以下の法人等であっても、次の法人は本税制の適用を受けることができません。 * 大規模法人(資本金または出資金の額が1億円超の法人、大法人(※2)の100%子法人(※3)等)から2分の1以上の出資を受ける法人 * 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 * 常時使用する従業員の数が500人を超える法人 * 税制の適用を受けようとする事業年度における平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える法人 * 通算法人 ※2.資本金5億円以上の法人、相互法人・外国相互会社(常時使用する従業員が1,000人超のもの)または受託法人
- 対象地域
- 全国
この補助金をシェア
公開日: