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募集中 その他

交際費等の損金算入の特例

中小企業庁

対象地域
全国

概要

交際費等を支出した場合、一定額まで損金算入することができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

資本金1億円以下の中小企業が対象となる交際費等の損金算入特例です。支出した交際費等のうち800万円までの全額、または接待飲食費の50%のいずれかを選択して損金算入できます。令和6年3月31日までの適用期間となっており、確定申告時に明細書を添付して最寄りの税務署に申告することで適用されます。大法人との完全支配関係がある法人などは対象外となります。

こんな事業者におすすめ

営業活動が活発な中小製造業

得意先訪問や営業接待が多く、交際費支出が多い製造業。適正な損金算入により営業活動経費の効率化が可能になります。

飲食業・サービス業の関連企業

客先接待や販売促進活動で接待飲食費が多く発生する企業。飲食費の50%損金算入により税負担軽減が期待できます。

取引先関係維持が重要な商社・卸売業

複数の取引先との関係維持に交際費を活用する商社や卸売企業。800万円または50%の有利な方式で効果的に活用できます。

営業支援部門がある中堅企業

営業支援や顧客関係管理に交際費を計上する企業。支出額に応じた最適な損金算入方式の選択が重要です。

申請ステップ

  1. 1

    対象要件の確認

    資本金または出資金が1億円以下の法人であること、大法人との完全支配関係がないことなど、適用要件を確認してください。対象外法人に該当していないかを必ず確認します。

  2. 2

    交際費等の支出額集計

    会計年度中に支出した交際費等と接待飲食費の総額を集計してください。それぞれの支出額を正確に把握することが損金算入額の判定に必要です。

  3. 3

    損金算入方法の選択

    ①全額800万円までの方式と、②接待飲食費50%の方式のいずれかを選択します。自社の支出パターンに応じてより有利な方式を判定してください。

  4. 4

    損金算入額の計算

    選択した方式に基づいて損金算入額を計算します。①の場合は800万円を上限に、②の場合は接待飲食費×50%の額となります。

  5. 5

    明細書の作成

    交際費等の損金算入に関する明細書を作成し、支出額や損金算入額の内訳を記載してください。税務署の指定書式がある場合はそれに従います。

  6. 6

    確定申告の提出

    作成した明細書を確定申告書に添付して、最寄りの税務署に提出してください。期限内申告により適用される制度です。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 確定申告書
  • 交際費等の損金算入に関する明細書
  • 交際費等の支出を証明する領収書等

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. どのような法人が対象になりますか?
A. 資本金または出資金の額が1億円以下の中小企業等が対象です。ただし、5億円以上の大法人との完全支配関係(100%出資)がある法人、複数の大法人に全発行済株式を保有されている法人、投資法人や特定目的会社などは対象外となります。
Q. 交際費と接待飲食費はどう違いますか?
A. 一般的に、交際費等は得意先や仕入先との関係維持のための支出全般を指し、接待飲食費はその中でも飲食を伴う接待に限定されます。接待飲食費として区分されるものは50%損金算入の対象となります。詳細な区分については税務署にご相談ください。
Q. 800万円と50%、どちらを選ぶのがお得ですか?
A. 自社の交際費等の支出額によって異なります。交際費等が1,600万円以上ある場合は②の50%方式(上限なし)が有利になる可能性が高いです。自社の支出パターンを分析して、より節税効果の高い方式を選択してください。
Q. 適用期間はいつまでですか?
A. 令和6年3月31日までが適用期間です。この日付を含む会計年度に支出した交際費等が対象となります。詳細な適用範囲については税務署にご確認ください。
Q. 申告時に特別な手続きが必要ですか?
A. 通常の確定申告に加えて、交際費等の損金算入に関する明細書を添付する必要があります。この明細書には支出額、損金算入額、選択した方式などを記載してください。
Q. 過去年度に遡って適用できますか?
A. この制度は将来の適用を前提とした特例です。申告時に適切に明細書を添付することで初めて適用されるため、過去年度への遡及適用については税務署にご相談ください。

活用例

年間交際費500万円の企業での活用

交際費総額500万円の企業では、①全額損金算入の方式を選択すれば500万円全額が損金算入されます。800万円までの上限に余裕があるため、この方式が最も効率的です。

接待飲食費が主体の年間1,000万円の支出企業

支出のほぼ全てが接待飲食費の場合、②50%方式を選択すると500万円の損金算入が可能です。①の方式では全額損金算入されるため、①の選択を検討してください。

交際費と接待飲食費が混在する2,000万円支出企業

交際費1,500万円、接待飲食費500万円の企業では、①全額800万円と②接待飲食費250万円を比較して最適な方式を選択します。税理士相談により有利な方式を判定できます。

取引先との関係維持経費が多い企業での活用

営業戚交接待、得意先との食事会、ゴルフなど取引先関係維持費が多い企業。損金算入特例により、これらの経費をより効果的に控除できます。

対象者条件(詳細解説)

対象は資本金または出資金が1億円以下の中小企業、個人事業者ではなく法人が対象です。適用を受けるにあたっては、大法人との完全支配関係(100%出資)の有無を厳格に確認する必要があります。具体的には、5億円以上の資本金を持つ法人に完全に支配されている子会社、複数の大法人に全株式を保有されている法人は対象外となります。また、投資法人や特定目的会社、受託法人など特殊法人も対象外です。適用期間は令和6年3月31日までであり、この日を含む会計年度の支出が対象になります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

確定申告書に交際費等の損金算入に関する明細書を添付し、最寄りの税務署に申告してください。

詳細説明

以下①、②のうち、どちらかを選択して損金算入することができます。 ①支出した交際費等のうち、800万円までの全額 ②支出した接待飲食費の50%(支出する接待飲食費の上限はありません。) 適用期間:令和6年3月31日まで

対象者・条件

対象者
資本金または出資金の額が1億円以下の法人(※) ※資本金または出資金の額が1億円以下の法人であっても、次の法人は本税制の適用を受けることができません。 * 大法人(資本金または出資金の額が5億円以上の法人、相互会社、受託法人)との間に、完全支配関係(100%の出資関係)がある法人 * 完全支配関係(100%の出資関係)にある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人 * 投資法人、特定目的会社、受託法人
対象地域
全国

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公開日: