メインコンテンツへスキップ
← 一覧に戻る
募集中 その他

中小企業投資促進税制

中小企業庁

対象地域
全国

概要

機械装置等を導入した場合、特別償却または税額控除の適用を受けることができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

中小企業投資促進税制は、青色申告書を提出する資本金1億円以下の法人または従業員1,000人以下の個人事業主が、機械装置(160万円以上)、測定工具(120万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)などの設備を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除を受けられる制度です。資本金3,000万円超の法人は特別償却のみ適用。令和5年3月31日までの適用期間中に、確定申告書に必要事項を記載して最寄りの税務署に申告することで利用できます。

こんな事業者におすすめ

製造業の中小企業

生産効率化のための機械装置(160万円以上)を導入する製造業。特別償却により減価償却費を加速させ、初年度の利益圧縮と税負担軽減を実現できます。

情報通信業・ソフトウェア企業

業務システムやAI・データ分析ソフトウェア(70万円以上)を導入する情報通信業。税額控除により直接的な税負担を削減しながら事業基盤を強化します。

運送・物流企業

営業用トラック(車両総重量3.5t以上)や倉庫管理設備を導入する道路貨物運送業・倉庫業。車両・機械の更新時に税制優遇を受けられます。

建設業・建築関連企業

建設機械や測定工具(120万円以上)を導入する建設業。設備投資の負担を軽減しながら施工能力を向上させることができます。

小売業・飲食店

POSシステムや厨房機器(160万円以上の機械装置)を導入する小売業・飲食店業。営業効率化と税制優遇を同時に実現します。

申請ステップ

  1. 1

    適用要件の確認

    青色申告書提出状況、資本金(出資金)の額、従業員数、大規模法人からの出資状況、過去3年の平均所得金額などの適用要件をすべて満たしているか確認します。

  2. 2

    対象設備の確認

    購入予定の設備が機械装置・工具・ソフトウェア・車両・船舶のいずれかで、定められた最低取得価額以上であること、新規購入であること、指定事業の用であることを確認します。

  3. 3

    設備の取得・導入

    要件を満たす設備を購入し、事業の用に供します。中古品やリース物件(一部を除く)は対象外となるため注意が必要です。

  4. 4

    申告書類の準備

    確定申告書、決算書、設備の購入証拠(見積書・請求書・領収書など)、設備の仕様書などの必要書類を揃えます。

  5. 5

    申告書への記載

    確定申告書に特別償却または税額控除に関する必要事項を記載します。特別償却を選択するか税額控除を選択するか、自社に有利な方法を選びます。

  6. 6

    税務署に申告

    作成した確定申告書を最寄りの税務署に提出します。期限内(通常3月15日)の申告が必要です。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 確定申告書
  • 決算書(青色申告決算書)
  • 設備の購入証拠(請求書、領収書、見積書)
  • 設備の仕様書(カタログ等)
  • 登記簿謄本または決算書(法人の場合)
  • 給与支払報告書等(従業員数確認用)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 資本金3,000万円を超える法人は、税額控除を受けられないのですか?
A. はい。資本金3,000万円超の法人は特別償却のみの適用となり、税額控除は受けられません。資本金3,000万円以下の法人は、特別償却か税額控除のいずれかを選択できます。
Q. 中古設備は対象になりますか?
A. いいえ、中古品は対象外です。新規購入した設備のみが対象となります。また、リース物件も基本的に対象外ですが、所有権移転外ファイナンス・リースは税額控除のみ適用可能です。
Q. 特別償却と税額控除、どちらを選ぶべきですか?
A. 企業の利益状況や税負担軽減の優先度により異なります。利益が出ている場合は税額控除(直接的な税減少)、利益が少ない場合は特別償却(翌年以降への繰越)が有利な傾向にあります。顧問税理士にご相談ください。
Q. 令和5年3月31日を過ぎたら適用を受けられませんか?
A. 本税制の適用期間は令和5年3月31日までとなっています。期限後の設備取得は原則として本制度の適用対象外となるため、注意が必要です。詳細は最新の情報をご確認ください。
Q. 大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人でも対象になりますか?
A. いいえ、資本金1億円以下であっても、大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、または2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人は本税制の対象外となります。
Q. 個人事業主も対象になりますか?
A. はい、常時使用する従業員が1,000人以下で、青色申告書を提出している個人事業主も対象です。個人の場合は特別償却または税額控除のいずれでも選択可能です。

活用例

製造業における機械装置導入

自動車部品製造企業が、生産能力向上のため2,000万円の新型CNC旋盤を導入。取得価額の30%(600万円)を特別償却または7%(140万円)の税額控除を受け、初年度の税負担を大幅に軽減します。

運送業におけるトラック導入

地域密着の中小運送企業が、配送網拡大のため車両総重量4tの営業用トラックを3台導入(計2,400万円)。税額控除の適用により、初年度の法人税負担を削減し、借入金の返済原資を確保します。

情報通信業におけるソフトウェア導入

クラウドサービス企業が、顧客管理・請求システム(複数合計150万円)を導入。70万円以上のソフトウェア購入により特別償却で償却資産を計上し、経営基盤を強化します。

建設業における計測工具導入

中堅建設企業が、建築現場の精度向上のため、複数の測定工具・検査工具(計180万円)を導入。120万円以上の要件を満たし、税額控除の恩恵を受けながら施工品質を向上させます。

飲食店における厨房機器導入

複数店舗を運営する飲食企業が、各店舗に業務用厨房機械(複数合計400万円)を導入。160万円以上の機械装置要件に該当し、特別償却により初期投資の負担を軽減します。

対象者条件(詳細解説)

本税制の対象者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。①青色申告書を提出する法人または個人事業主であること②法人の場合、資本金または出資金の額が1億円以下であること③個人の場合、常時使用する従業員が1,000人以下であること④大規模法人からの出資制限に抵触しないこと(資本金5億円以上の法人から2分の1以上の出資を受けていない、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受けていないなど)⑤過去3事業年度の平均所得金額が年15億円以下であること(法人の場合)。また、適用を受けようとする設備は、指定事業の用に供するもので、中古品ではなく新規購入であること、および匿名組合契約等の目的である事業の用に供するものでないことが必要です。風俗営業法上の性風俗関連特殊営業に該当する事業は除外されます。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

確定申告書等に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告してください。

詳細説明

対象となる設備 下記の設備であって、指定事業の用に供するものが対象となります。 機械装置(160万円以上) 測定工具および検査工具(120万円以上または30万円以上かつ複数台計120万円以上) 一定のソフトウェア(70万円以上または複数合計70万円以上) 普通貨物自動車(車両総重量3.5t以上) 内航船舶(対象は取得価額の75%) ※中古品、貸付の用に供する設備は対象外です。 ※令和3年度税制改正において、匿名組合契約等の目的である事業の用に供するものを対象となる設備から除外されました。 <指定事業> 製造業、建設業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業および沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、駐車場業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合、サービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業)、農業、林業、漁業、水産養殖業、不動産業、物品賃貸業 ※風俗営業法上の性風俗関連特殊営業に該当するものを除く ---- 措置の内容 取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除の適用を受けることができます(ただし、資本金または出資金の額が3,000万円を超える法人は、特別償却の適用のみ受けることができます)。 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引により導入した設備は、税額控除の適用のみ受けることができます。 適用期間:令和5年3月31日まで

対象者・条件

対象者
青色申告書を提出する、資本金または出資金の額が1億円以下の法人等(※1)または常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人 ※1.資本金または出資金の額が1億円以下であっても、次の法人は本税制の措置を受けることができません。 * 大規模法人(資本金または出資金の額が1億円超の法人、大法人(※2)の100%子法人(※3)等)から2分の1以上の出資を受ける法人 * 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 * 適用を受けようとする事業年度における平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える法人 ※2.資本金5億円以上の法人、相互法人・外国相互会社(常時使用する従業員が1,000人超のもの)または受託法人
対象地域
全国

この補助金をシェア

X(旧Twitter) LINE Facebook

公開日: