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募集中 その他

国税の猶予制度

中小企業庁

対象地域
全国

概要

国税を一時に納付できない場合において、法令の要件に該当する場合には、税務署に申請することにより、猶予制度(納税の猶予・換価の猶予)の適用を受けることができます。 猶予が認められると、原則として1年以内の期間、国税を分割して納付することができます。

活用目的

* 猶予の申請書に、必要な書類を添付して、所轄の税務署に提出してください(「申請による換価の猶予」の場合は、国税の納期限から6か月以内の申請が必要です)。 * 税務署では、申請に基づき、猶予の許可・不許可や猶予金額・期間などを審査します。 ※詳しくは、国税庁ウェブサイトの「猶予の申請の手引」などをご参照ください。

詳細説明

猶予期間は原則として1年以内の期間であり、猶予期間中の各月に分割して国税を納付することができます。 猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除されます。 猶予期間中は、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

対象者・条件

対象者
### 納税の猶予 次のような理由により、国税を一時に納付することができないと認められる場合に、所轄の税務署に申請をした方 ①災害、病気、休廃業、事業上の著しい損失など ②本来の期限から1年以上経過した後に修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと ### 申請による換価の猶予 国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあり、他の国税の滞納がないなどの一定の要件に該当する場合に、国税の納期限から6か月以内に、所轄の税務署に申請をした方 ※これらの猶予を受ける場合、原則として、猶予を受けようとする税額に相当する担保が必要です。
対象地域
全国

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公開日: