国税の猶予制度
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
国税を一時に納付できない場合において、法令の要件に該当する場合には、税務署に申請することにより、猶予制度(納税の猶予・換価の猶予)の適用を受けることができます。 猶予が認められると、原則として1年以内の期間、国税を分割して納付することができます。
この補助金のポイント(AI 要約)
国税を一時に納付できない事業者・個人が対象の制度です。災害・病気・事業損失など特定の事由があるか、修正申告により新たに納付税額が生じた場合、税務署に申請することで納税を最長1年間の分割払いに変更できます。猶予期間中は延滞税の全部または一部が免除され、財産差押えも猶予されます。ただし原則として担保が必要です。申請は納期限から6か月以内に行う必要があります。
こんな事業者におすすめ
災害被害を受けた事業者
地震・水害など自然災害により被害を受け、現在の資金繰りが困難な小規模製造業や小売業の経営者。復旧には時間を要するため、猶予制度で納税時期を調整し事業継続を優先したい方。
経営難に陥った個人事業主
業況悪化や急激な売上減少により、通常の納税が困難になった飲食業・サービス業などの個人事業主。一時的な経営難を乗り越える期間、納税を分割にしたい方。
療養中の事業者
病気やけがで療養中であり、事業活動が停止または縮小している経営者。回復までの期間、国税納付を猶予してもらいたい個人事業主または中小企業経営者。
修正申告で追加納税が生じた者
本来の納期限から1年以上後に修正申告などにより、予想外の追加納税が確定した個人・法人。一括納付が困難なため分割払いを希望する納税者。
申請ステップ
-
1
現状の確認と申請理由の整理
国税を一時納付できない状況にあるか、猶予要件(災害・病気・休廃業・事業損失など)に該当するか確認し、申請に必要な理由と根拠を整理します。
-
2
必要書類の準備
納税者の身分を証明する書類、事業状況や財務状況を示す書類、猶予理由を説明する書類(医師の診断書、災害証明など)を準備します。
-
3
猶予申請書の作成
所轄税務署所定の猶予申請書に必要事項を記入し、猶予を求める理由、猶予期間、分割納付予定額などを詳細に記載します。
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4
担保の確保
原則として猶予を受けようとする税額に相当する担保を用意します。担保は不動産、有価証券、保証人など複数の方法があります。
-
5
税務署への申請提出
所轄の税務署に猶予申請書と必要書類、担保関連書類を提出します。換価の猶予の場合は納期限から6か月以内の申請が必須です。
-
6
審査と許可・不許可の決定
税務署が申請内容を審査し、猶予の許可・不許可、猶予金額・期間を決定し、通知します。
-
7
分割納付の開始
猶予が許可された場合、通知の指示に従い、猶予期間中の各月に分割して国税を納付します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 猶予申請書
- 身分証明書(納税者が個人の場合)
- 登記事項証明書(納税者が法人の場合)
- 決算書または収支計算書(過去数期分)
- 財務状況説明書
- 猶予理由の根拠書類(医師の診断書、災害証明書、休廃業届など)
- 担保提供関連書類(不動産の登記簿謄本、担保提供承諾書など)
- 事業計画書(猶予期間中の納付予定を示すもの)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. この猶予制度は誰が対象ですか?
- A. 個人事業者と法人の両方が対象です。ただし災害・病気・休廃業・事業上の著しい損失など、法令で定められた理由に該当し、一時に納付できない状況にあることが必須条件です。詳細は所轄税務署にご相談ください。
- Q. 最大でどのくらいの期間、納付を猶予してもらえますか?
- A. 猶予期間は原則として1年以内です。ただし特別な状況では延長される場合もあります。正確な期間は申請審査時に税務署により決定されます。
- Q. 猶予中に延滞税はかかりますか?
- A. 猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除されます。ただし免除される範囲は個別の申請内容により判断されるため、税務署にご確認ください。
- Q. 担保を用意できない場合はどうなりますか?
- A. 原則として担保が必要ですが、特別な事情がある場合は担保不要で猶予を受けられることもあります。担保の要否や内容については所轄税務署と相談してください。
- Q. 換価の猶予とはどのような場合に申請するのですか?
- A. 国税を一時に納付することにより、事業継続または生活維持が困難になるおそれがある場合、納期限から6か月以内に申請できます。他の国税滞納がないことなど一定要件があります。
- Q. 申請後、どのくらいで結果が出ますか?
- A. 明確な審査期間は情報源に記載されていません。所轄税務署にお問い合わせください。ただし換価の猶予は納期限から6か月以内の申請が必須条件です。
活用例
突然の設備故障で資金が必要になった製造業
中小製造業が生産ラインの故障により修理費用に多額の現金が必要になり、国税の一括納付が困難に。猶予申請により6か月から1年の分割払いに変更し、修理費用に資金を回した。猶予期間中の延滞税も減免されたため、資金繰りが改善。
新型感染症の影響で売上が激減した飲食店
飲食店が営業時間短縮の要請により売上が大幅減少し、月々の納税が困難に。猶予申請で最長1年の分割払いに対応。延滞税が免除され、その間に売上回復を目指して営業施策に専念できた。
入院により業務が停止した個人事業主
ハウスクリーニング事業の個人事業主が入院で業務停止となり、回復までの間の国税納付が困難。医師の診断書を根拠に猶予申請し、1年以内の分割納付で対応。療養期間中の納税負担を軽減。
修正申告で予期しない追加納税が発生した小売業
小売業が過去年度の修正申告により数百万円の追加納税が確定。即座の納付は困難だったため、換価の猶予を申請。事業継続に支障なく、分割で納付計画を立てられた。
対象者条件(詳細解説)
この猶予制度の対象者は、国税を一時に納付できない状況にある個人事業者および法人です。具体的には以下の要件に該当する必要があります。【納税の猶予】①災害(火災・地震・風水害など)②病気やけが③休業や廃業④事業上の著しい損失⑤本来の期限から1年以上経過後の修正申告など、これらにより一時納付が困難な者。【申請による換価の猶予】国税納期限から6か月以内に申請し、一時納付により事業継続や生活維持が困難になるおそれがあり、他の国税滞納がないなど一定要件を満たす者。いずれの場合も、申請時に原則として猶予額に相当する担保が必要です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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活用目的
* 猶予の申請書に、必要な書類を添付して、所轄の税務署に提出してください(「申請による換価の猶予」の場合は、国税の納期限から6か月以内の申請が必要です)。 * 税務署では、申請に基づき、猶予の許可・不許可や猶予金額・期間などを審査します。 ※詳しくは、国税庁ウェブサイトの「猶予の申請の手引」などをご参照ください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- ### 納税の猶予 次のような理由により、国税を一時に納付することができないと認められる場合に、所轄の税務署に申請をした方 ①災害、病気、休廃業、事業上の著しい損失など ②本来の期限から1年以上経過した後に修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと ### 申請による換価の猶予 国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあり、他の国税の滞納がないなどの一定の要件に該当する場合に、国税の納期限から6か月以内に、所轄の税務署に申請をした方 ※これらの猶予を受ける場合、原則として、猶予を受けようとする税額に相当する担保が必要です。
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