メインコンテンツへスキップ
← 一覧に戻る
募集中 その他

中小企業経営強化税制

中小企業庁

対象地域
全国

概要

中小企業等経営強化法に基づき、認定を受けた経営力向上計画に従って行われた、一定の設備投資について、即時償却または税額控除の適用を受けることができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けた中小企業が、令和5年3月31日までに一定の設備を新規取得して事業に供した場合、即時償却または取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用できる税制措置です。対象は青色申告書を提出する、資本金1億円以下の法人またはその他の条件を満たす個人事業主で、機械装置・建物附属設備・器具備品・ソフトウェアなど幅広い設備が対象となります。

こんな事業者におすすめ

生産性向上に投資する製造業

機械装置の導入により生産効率を高めたい製造業の中小企業。新しい自動化機械やロボット導入による経営強化が想定されます。

デジタル化推進の建設業

建築・土木工事の効率化のため、ソフトウェアや建築用機器を導入する建設業。働き方改革に資する設備投資も対象です。

施設拡充の医療・介護事業

医療用機器(除外対象除く)や建物附属設備を導入して、サービス向上を目指す医療・介護事業者。事業の経営強化に直結します。

システム導入の流通・小売業

販売管理システムやPOS関連のソフトウェア導入により、業務効率化や顧客サービス向上を図る流通・小売事業者。

設備更新の農業法人

農業機械や自動化設備の導入により、規模拡大や生産性向上を実現する農業法人。経営力強化に直結する投資に活用できます。

申請ステップ

  1. 1

    経営力向上計画の策定

    事業の現状分析を行い、経営力向上のための具体的な設備投資計画を含む経営力向上計画を策定します。計画には投資時期、投資額、期待される効果などを明記します。

  2. 2

    認定申請書の作成

    策定した経営力向上計画を基に、中小企業等経営強化法に基づく認定申請書を作成します。発電設備を含む場合は別途報告書の提出が必要です。

  3. 3

    認定申請の提出

    作成した認定申請書および必要書類を、関係する経済産業局または認定支援機関経由で提出し、経営力向上計画の認定を受けます。

  4. 4

    設備の新規取得・導入

    認定を受けた計画に基づき、対象となる設備を新規取得し、指定事業の用に供します。令和5年3月31日までの取得が要件です。

  5. 5

    税制適用の選択

    決算申告時に、即時償却または税額控除のいずれかを選択適用します。どちらが有利かは事業の利益状況に応じて判断してください。

  6. 6

    確定申告書の提出

    選択した税制措置を適用した確定申告書を期限内に提出し、青色申告書として申告します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 経営力向上計画書
  • 認定申請書
  • 青色申告決算書(直近年度)
  • 法人登記事項証明書または個人事業の開業届
  • 設備取得予定の見積書または仕様書
  • 発電設備を含む場合は発電報告書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 個人事業主でも対象になりますか?
A. はい。青色申告書を提出する常時使用従業員1,000人以下の個人事業主が対象です。ただし経営力向上計画の認定を受ける必要があります。
Q. 税額控除の率は常に10%ですか?
A. 資本金1億円以下の法人は10%です。ただし資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%となります。個人事業主は10%です。
Q. 令和5年3月31日を過ぎた設備取得は対象外ですか?
A. はい。本制度は令和5年3月31日までの期間に新規取得等した設備が対象です。それ以降の取得は対象外となります。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 即時償却と税額控除、どちらを選ぶべきですか?
A. 即時償却は経費計上で利益を圧縮でき、税額控除は直接税額を減らします。事業の赤黒状況や資金繰りを考慮して選択してください。税理士への相談がお勧めです。
Q. 認定申請には、どのくらい時間がかかりますか?
A. 一般的に認定申請から認定まで数週間程度要します。具体的な期間は申請内容の複雑さや経済産業局の状況により異なります。余裕を持った申請をお勧めします。
Q. 中古設備や賃借設備は対象ですか?
A. 本制度は新規取得が対象です。中古設備や賃借設備は原則対象外ですが、詳細は公式ページでご確認いただくか、窓口にお問い合わせください。

活用例

自動車部品メーカーの生産効率化

資本金8,000万円の自動車部品製造業が、新しいCNC工作機械を4,000万円で導入。経営力向上計画の認定を受け、400万円の税額控除(10%)を適用。生産能力を50%向上させ、収益性を大幅に改善した事例。

建設業のICT活用推進

従業員150人の建設業が、クラウドベースのプロジェクト管理ソフトウェアと建機用IoTセンサーを導入。認定計画に基づき、計3,000万円の投資で最大300万円の税額控除を享受。働き方改革にも寄与。

介護施設の設備更新

従業員100人の介護老健施設が、介護記録管理システムと入浴介助用リフト設備を2,000万円で導入。医療機器関連の制限を確認しながら計画を立案し、認定を取得。業務負担軽減と質向上を実現。

農業法人の機械化推進

水稲経営の農業法人が、ドローン防除機と自動田植機を計1,500万円で導入。経営力向上計画認定により、150万円の税額控除(10%)を適用。労働時間を30%削減し、経営強化を達成。

小売店舗のレジシステム刷新

従業員30人の食品小売業が、セルフレジシステムと在庫管理ソフトウェアを計1,200万円で導入。認定計画に基づき120万円の税額控除を適用。顧客満足度向上と経営効率化を同時実現。

対象者条件(詳細解説)

本税制の対象者は、青色申告書を提出する中小企業者等で、以下の条件を満たすことが必須です。①資本金または出資金が1億円以下の法人、または常時従業員1,000人以下の個人事業主。②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けていること。ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です:大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人、適用事業年度の平均所得金額(前3事業年度平均)が年15億円を超える法人。対象設備は機械装置、建物附属設備、器具備品、ソフトウェアなどで、一定の制限があります。発電設備の場合は販売電気量が2分の1を超える場合は除外され、医療機器等にも除外対象があります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

詳しくは中小企業庁のウェブサイトをご覧いただくか、以下の窓口までお問い合わせください。

詳細説明

青色申告書を提出する中小企業者等が、令和5年3月31日までの期間に、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/0ee86a06-0d3d-4890-915b-1f031bae688d) ※1 発電用の機械装置、建物附属設備については、発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が2分の1を超える発電設備等を除きます。また、発電設備等について税制措置を適用する場合は、経営力向上計画の認定申請時に報告書を提出する必要があります。詳しくは「経営力向上計画策定の手引き」P19を確認してください。 ※2 医療保健業を行う事業者が取得又は製作をする器具備品(医療機器に限る)、建物附属設備を除きます。 ※3 ソフトウェアについては、複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除きます。詳しくは「中小企業税制〈令和3年度版〉 P22」の対象となるソフトウェアを確認してください。 ※4 働き方改革に資する減価償却資産であって、生産等設備を構成するものについては、本税制措置の対象となる場合があります。 詳しくはこちらの質疑応答事例(国税庁)をご確認ください。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/16.htm

対象者・条件

対象者
青色申告書を提出する、資本金または出資金の額が1億円以下の法人等(※1)または常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人であって、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもの。 ※1.資本金または出資金の額が1億円以下であっても、次の法人は本税制の措置を受けることができません。 ①大規模法人(資本金または出資金の額が1億円超の法人、大法人(※2)の100%子法人(※3)等)から2分の1以上の出資を受ける法人 ②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 ③適用を受けようとする事業年度における平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える法人 ※2.資本金5億円以上の法人、相互法人・外国相互会社(常時使用する従業員が1,000人超のもの)または受託法人。
対象地域
全国

この補助金をシェア

X(旧Twitter) LINE Facebook

公開日: