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募集中 その他

中小企業経営強化税制

中小企業庁

対象地域
全国

概要

中小企業等経営強化法に基づき、認定を受けた経営力向上計画に従って行われた、一定の設備投資について、即時償却または税額控除の適用を受けることができます。

活用目的

詳しくは中小企業庁のウェブサイトをご覧いただくか、以下の窓口までお問い合わせください。

詳細説明

青色申告書を提出する中小企業者等が、令和5年3月31日までの期間に、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/0ee86a06-0d3d-4890-915b-1f031bae688d) ※1 発電用の機械装置、建物附属設備については、発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が2分の1を超える発電設備等を除きます。また、発電設備等について税制措置を適用する場合は、経営力向上計画の認定申請時に報告書を提出する必要があります。詳しくは「経営力向上計画策定の手引き」P19を確認してください。 ※2 医療保健業を行う事業者が取得又は製作をする器具備品(医療機器に限る)、建物附属設備を除きます。 ※3 ソフトウェアについては、複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除きます。詳しくは「中小企業税制〈令和3年度版〉 P22」の対象となるソフトウェアを確認してください。 ※4 働き方改革に資する減価償却資産であって、生産等設備を構成するものについては、本税制措置の対象となる場合があります。 詳しくはこちらの質疑応答事例(国税庁)をご確認ください。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/16.htm

対象者・条件

対象者
青色申告書を提出する、資本金または出資金の額が1億円以下の法人等(※1)または常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人であって、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもの。 ※1.資本金または出資金の額が1億円以下であっても、次の法人は本税制の措置を受けることができません。 ①大規模法人(資本金または出資金の額が1億円超の法人、大法人(※2)の100%子法人(※3)等)から2分の1以上の出資を受ける法人 ②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 ③適用を受けようとする事業年度における平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える法人 ※2.資本金5億円以上の法人、相互法人・外国相互会社(常時使用する従業員が1,000人超のもの)または受託法人。
対象地域
全国

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公開日: