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募集中 その他

中小企業者等の法人税率の特例

中小企業庁

対象地域
全国

概要

中小企業等の法人税率は軽減されています。

この補助金のポイント(AI 要約)

資本金または出資金が1億円以下の中小企業等を対象とした法人税率の特例措置です。年所得800万円以下の部分にかかる法人税率が通常より軽減され、15%に引き下げられています。令和5年3月31日までの時限措置で、対象企業は確定申告書に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告することで適用を受けられます。大法人の完全支配下にある企業など一部対象外があります。

こんな事業者におすすめ

小規模な製造業

資本金5000万円以下で従業員数が限定的な製造業者。年所得が800万円以下の年度に本措置を活用し、法人税負担を軽減できます。

建設業・建築業

資本金1億円以下で大法人の支配下にない建設・建築企業。利益が比較的安定した企業年度において、軽減税率適用で税負担を削減可能です。

サービス業・卸売業

個人事業から法人化した小規模サービス業・卸売業。成長段階で資本金が1億円以下の企業が対象となります。

IT・ソフトウェア企業

スタートアップから中小段階のIT企業。資本金要件を満たし、大企業の支配下にない独立系企業が対象です。

申請ステップ

  1. 1

    対象要件の確認

    資本金または出資金が1億円以下であること、大法人の完全支配下にないことなど、要件を満たしているか確認します。

  2. 2

    決算の完了と税務申告の準備

    事業年度の決算を完了させ、税務申告に必要な財務書類を整理・作成します。

  3. 3

    確定申告書への記載

    確定申告書に本税制措置の適用を受ける旨と必要事項を記載します。

  4. 4

    必要書類の添付

    決算書、法人の登記事項証明書など、申告に必要な書類を確定申告書に添付します。

  5. 5

    税務署への申告

    作成した確定申告書と添付書類を、最寄りの税務署に提出します。

  6. 6

    税率適用の確定

    税務署での審査を経て、軽減税率の適用が確定します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 確定申告書
  • 決算書(貸借対照表・損益計算書)
  • 法人の登記事項証明書
  • 資本金または出資金の額が記載された書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. この措置はいつまで適用されますか?
A. 令和5年3月31日までの時限措置です。その後の適用については、税制改正の最新情報をご確認ください。詳細は国税庁や最寄りの税務署にお問い合わせください。
Q. 資本金1億円ちょうどの場合は対象になりますか?
A. 本措置の対象は「資本金または出資金の額が1億円以下」とされているため、1億円ちょうどの場合は対象となります。ただし詳細は税務署にご確認ください。
Q. 大法人の完全支配下とはどのような状態ですか?
A. 資本金5億円以上の大法人が発行済株式等の100%を保有している状態を指します。このような関係にある法人は本措置の対象外です。詳細は税務署にご相談ください。
Q. 年所得800万円を超える場合、税率は適用されませんか?
A. 軽減税率15%は年所得800万円以下の部分にのみ適用されます。超える部分は通常の法人税率が適用されます。
Q. 申告書にはどのような記載をすればよいですか?
A. 本税制措置の適用を受ける旨と、資本金または出資金の額など必要事項を記載します。詳細な記載方法は税務署の窓口でご確認ください。

活用例

製造業での節税

資本金3000万円の部品製造企業が年所得600万円を計上した場合、その600万円全部に対して軽減税率15%が適用されます。これにより法人税負担が軽減され、キャッシュフロー改善につながります。

新規事業の利益活用

資本金5000万円で新規事業を立ち上げた企業。初期段階で年所得600万円に留まる場合、本措置により軽減税率を適用できます。

法人化による税率軽減

個人事業主が法人化し、資本金8000万円で会社設立。法人化初期の低い所得段階で軽減税率を活用し、事業基盤を強化できます。

中堅企業の段階的成長

資本金1億円以下の中堅企業が複数の年度にわたり年所得800万円以下を計上。継続的に軽減税率を適用し、長期的な税負担を削減します。

赤字年度を避けた申告戦略

年所得500万円程度の企業が本措置を活用。赤字決算を避けつつ、軽減税率により適正な税負担を実現します。

対象者条件(詳細解説)

本措置の対象となる中小企業等は、資本金または出資金が1億円以下の法人等です。ただし、以下の法人は対象外です:①資本金5億円以上の大法人との完全支配関係(100%出資)がある法人、②複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人、③投資法人・特定目的会社・受託法人。軽減される法人税率は年所得800万円以下の部分に限定され、15%に引き下げられます。本措置は令和5年3月31日までの時限措置です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

確定申告書等に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告してください。

詳細説明

資本金または出資金の額が1億円以下の法人等の年所得800万円以下の部分にかかる法人税率は、令和5年3月31日までの措置として、15%に引下げられています。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/f9c16e52-a360-418a-a21f-f24b511f5a44) 適用期間:令和5年3月31日まで

対象者・条件

対象者
資本金または出資金の額が1億円以下の法人等(※) ※資本金または出資金の額が1億円以下の法人等であっても、次の法人は本税制の措置を受けることができません。 * 大法人(資本金または出資金の額が5億円以上の法人、相互会社、受託法人)との間に、完全支配関係(100%の出資関係)がある法人 * 完全支配関係(100%の出資関係)にある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人 * 投資法人、特定目的会社、受託法人
対象地域
全国

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公開日: