中小企業の経営資源の集約化に資する税制
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
経営力向上計画に基づいてM&Aを実施した場合に、設備投資減税(中小企業経営強化税制)、準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金) の両措置が活用できます。
この補助金のポイント(AI 要約)
中小企業庁が提供する税制措置で、経営力向上計画に基づいてM&Aを実施した中小企業が対象です。設備投資減税では取得した設備に対し投資額の10%(大規模企業は7%)の税額控除または全額即時償却が可能。準備金積立制度では投資額の70%以下を損金算入できます。対象は資本金1億円以下で従業員1,000人以下、青色申告の法人。事前に経営力向上計画の認定取得が必須条件で、期限は公式ページでご確認ください。
こんな事業者におすすめ
成長期の製造業中小企業
従業員100~300人規模の製造業で、事業拡大に向けてM&Aを検討している企業。経営力向上計画により、買収企業の設備を新規取得する際に投資減税を活用し、資本効率を改善できます。
事業承継とM&Aを並行実施する企業
経営世代の交代と事業拡大を同時に進める中小企業。事業承継等事前調査を含めた計画により、準備金積立制度で税務上の負担を軽減しながらM&Aを実現できます。
業界再編に参加する中堅企業
資本金5,000万~1億円の企業で、業界内の競争力強化や機能統合を目指すM&Aを実施する場合。設備投資減税により、統合後の設備投資の経済的負担を軽減できます。
経営革新を目指すサービス業
IT活用やシステム統合を伴うM&Aを計画するサービス業。経営力向上計画に基づいた設備取得により、デジタル化投資を税制面から支援されます。
申請ステップ
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1
経営力向上計画の策定
M&A実施に向けた経営力向上計画を作成します。事業承継等事前調査を計画に記載することが重要です。業務内容・数値目標・実施時期を明確にします。
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2
計画の認定申請
策定した経営力向上計画を経営支援機関(商工会議所・認定経営革新等支援機関等)に提出し、認定を受けます。事前調査内容の充実度が審査ポイントです。
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3
M&A実施の検討・実行
認定計画に沿ってM&A相手先を選定し、契約手続きを進めます。設備投資や事業統合を計画通りに実施することが税制適用の条件です。
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4
設備の取得・契約
M&A実施に伴い、経営力向上に必要な設備を取得します。設備投資減税の適用を受けるため、取得日・金額・内容を記録します。
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5
税務申告時の控除等手続き
決算期における税務申告時に、設備投資減税(税額控除または全額即時償却)の適用を申告書に記載します。準備金積立の場合も同時に損金算入手続きを行います。
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6
証拠書類の保管
経営力向上計画認定書、M&A契約書、設備の領収書・納品書等を適切に保管します。税務調査時に提示が必要となる場合があります。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 経営力向上計画認定書
- 法人設立登記事項証明書
- 直近3期分の決算書(損益計算書・貸借対照表)
- 青色申告の承認申請書の写し
- M&A契約書(基本合意書等関連書類)
- 設備の領収書・納品書・請求書
- 事業承継等事前調査報告書
- 役員等の身分証明書(必要に応じて)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. この税制の対象になるための最も重要な条件は何ですか?
- A. 経営力向上計画の認定取得が必須です。特に事業承継等事前調査を計画に記載していることが条件となります。認定を受けずにM&Aを実施した場合は税制措置が受けられません。事前に経営支援機関に相談して計画を立てることをお勧めします。
- Q. 設備投資減税の10%控除と全額即時償却はどちらを選べますか?
- A. 原則として企業が選択できます。税額控除(投資額の10%を税金から直接引く)と全額即時償却(投資額全体をその年の損金に算入)のどちらかを選択します。企業の税負担状況に応じて有利な方を選ぶことをお勧めします。詳細は税理士にご相談ください。
- Q. 準備金積立制度で積み立てた金額はいつ取り崩すことになりますか?
- A. 情報に基づく具体的な取崩時期や条件が明示されていません。損金算入される準備金ですが、税務上の扱いや経営上の取扱いについては、公式ページや税理士にご確認ください。
- Q. 資本金1億円以下という条件は、M&A後にも適用されますか?
- A. 本情報では、M&A実施時の適用要件として資本金1億円以下と規定されています。M&A後の資本金変動時の継続適用については明示されていないため、公式ページでご確認いただくことをお勧めします。
- Q. この税制を受けるための相談窓口はどこですか?
- A. 経営力向上計画の認定を受ける際は、商工会議所や認定経営革新等支援機関など経営支援機関が相談窓口となります。また、税制の具体的な適用については税理士や会計士に相談することをお勧めします。
- Q. 大規模法人に買収された場合、この税制は受けられませんか?
- A. はい。大規模法人(資本金5億円以上等)から2分の1以上の出資を受ける場合や、複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける場合は、本税制の適用対象外となります。詳細は公式ページをご確認ください。
活用例
製造業における設備更新型M&A
機械部品製造業が同業の小規模企業を買収し、経営力向上計画に基づいて最新の加工機械を導入する場合、設備投資額の10%を税額控除できます。投資額5,000万円であれば500万円の減税効果が得られます。
事業承継と経営統合の同時実行
建設業が後継者への世代交代時に同業他社を買収し、合計投資額3億円で統合を実施。経営力向上計画と事前調査に基づき、準備金として2億1千万円を積み立て、損金算入することで初年度の法人税負担を軽減できます。
流通業のデジタル化投資
地域流通企業が関連企業を買収後、POSシステムやECプラットフォーム等の設備に1億円を投資。計画認定に基づき全額即時償却を選択し、その年度の利益計上を抑制しながら経営基盤を強化できます。
複数設備の段階的取得
食品製造業が同業企業を買収し、翌年度以降も計画に基づいて製造設備を段階的に導入する場合、毎年の設備投資について10%の税額控除を継続的に受けられます。
対象者条件(詳細解説)
対象法人は、資本金または出資金が1億円以下で、常時使用従業員が1,000人以下、かつ青色申告書を提出する法人です。ただし、資本金を有しない法人の場合も従業員数要件を満たす必要があります。除外される法人は、大規模法人(資本金5億円以上など)から2分の1以上の出資を受ける法人、複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人、適用事業年度の平均所得金額が15億円を超える法人です。最も重要な要件は、経営力向上計画(中小企業等経営強化法に基づく)の認定を受けていることで、かつその計画に事業承継等事前調査が記載されていることです。認定を受けていない状態でM&Aを実施しても本税制は受けられません。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 青色申告書を提出する、資本金または出資金の額が1億円以下の法人または資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人(※1)であって、中小企業等経営強化法の経営力向上計画(事業承継等事前調査の記載があるものに限る)の認定を受けたもの。 ※1.ただし、次の法人は本税制の措置を受けることができません。 ①大規模法人(資本金または出資金の額が1億円超の法人、大法人(※2)の100%子法人(※3)等)から2分の1以上の出資を受ける法人 ②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 ③適用を受けようとする事業年度における平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える法人 ※2.資本金5億円以上の法人、相互法人・外国相互会社(常時使用する従業員が1,000人超のもの)または受託法人。
- 対象地域
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