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その他
中小企業の経営資源の集約化に資する税制
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
経営力向上計画に基づいてM&Aを実施した場合に、設備投資減税(中小企業経営強化税制)、準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金) の両措置が活用できます。
詳細説明
<設備投資減税>
経営力向上計画に基づき一定の設備を取得等した場合、投資額の10%(資本金3000万円超の場合は7%)を税額控除又は全額即時償却。
<準備金の積立>
事業承継等事前調査を記載した経営力向上計画に沿ってM&Aを実施した際に、投資額の70%以下の金額を準備金として積み立て可能(積み立てた金額は損金算入)。
対象者・条件
- 対象者
- 青色申告書を提出する、資本金または出資金の額が1億円以下の法人または資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人(※1)であって、中小企業等経営強化法の経営力向上計画(事業承継等事前調査の記載があるものに限る)の認定を受けたもの。 ※1.ただし、次の法人は本税制の措置を受けることができません。 ①大規模法人(資本金または出資金の額が1億円超の法人、大法人(※2)の100%子法人(※3)等)から2分の1以上の出資を受ける法人 ②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 ③適用を受けようとする事業年度における平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える法人 ※2.資本金5億円以上の法人、相互法人・外国相互会社(常時使用する従業員が1,000人超のもの)または受託法人。
- 対象地域
- 全国
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