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募集中 その他

「下請代金支払遅延等防止法」の規制について

中小企業庁

対象地域
全国

概要

下請取引における親事業者の義務と禁止行為を定めています。

この補助金のポイント(AI 要約)

本規制は、親事業者と下請事業者の取引関係を公正化するための法律です。資本金に応じた規模の親事業者が下請事業者に物品製造・修理、情報成果物作成、役務提供を委託する際に適用されます。親事業者は発注書の交付、60日以内の代金支払、記録保存などの義務を負い、代金減額や買いたたき、報復措置などが禁止されています。違反時は指導対象となり、下請事業者は中小企業庁や公正取引委員会に情報提供できます。

こんな事業者におすすめ

製造業の下請企業

親事業者から部品製造や製品加工を受託している中小製造業。親事業者による代金減額や遅延支払から保護され、60日以内の支払期日設定と適切な発注書交付を受ける権利があります。

ソフトウェア・情報成果物受託企業

大手企業からプログラム開発やシステム構築を受託するIT企業。政令対象の情報成果物作成では資本金要件により保護され、買いたたきや不当な変更要求から守られます。

運送・物流事業者

大型企業から運送委託を受ける物流事業者。役務提供に該当し、不公正な運賃設定や遅延支払から法的保護を受けます。

情報処理・ビルメンテナンス事業者

企業向けにデータ処理やビルメンテナンス役務を提供する事業者。親事業者による不当な経済上の利益要求や報復措置から保護されます。

個人事業主の下請工事業者

親事業者から修理や役務提供を受託する個人事業主。法人と同等の保護を受け、無責任な拒否や減額から権利が守られます。

申請ステップ

  1. 1

    取引関係の確認

    自社が親事業者から受託した物品製造・修理、情報成果物作成、役務提供が、法律の適用対象であるか確認します。資本金規模と委託内容から判断します。

  2. 2

    親事業者の義務理解

    発注書の交付、60日以内の代金支払期日設定、取引記録の保存、遅延時の利息支払(年率14.6%)など親事業者が負う義務を理解します。

  3. 3

    禁止行為の把握

    親事業者による受領拒否、支払遅延、代金減額、買いたたき、報復措置など11の禁止行為を認識し、違反該当性を判断します。

  4. 4

    取引記録の整備

    下請代金法の要件に基づき、発注内容、納品日、代金額、支払期日、支払方法を記録した書類を保存する体制を整えます。

  5. 5

    問題発生時の相談

    代金遅延、不当な減額、買いたたき等の違反行為に直面した場合、中小企業庁または公正取引委員会の相談窓口に情報提供します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 発注書
  • 取引記録書(給付内容、受領日、代金額、支払期日、支払方法を記載したもの)
  • 納品書・検収書
  • 代金支払の記録

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. この法律はどのような取引に適用されますか?
A. 物品の製造・修理委託、情報成果物(プログラム等)の作成委託、役務提供(運送、情報処理、ビルメンテナンス等)の委託が対象です。親事業者の資本金規模と下請事業者の資本金規模によって適用条件が異なります。建設工事は建設業法が別途適用されます。
Q. 親事業者が支払う遅延利息の計算方法は?
A. 下請代金法では、給付受領日から60日後から実際の支払日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額が遅延利息として発生します。支払期日を60日以内に設定する義務があります。
Q. 違反行為を発見した場合、どこに相談できますか?
A. 中小企業庁または公正取引委員会の相談窓口に情報提供できます。秘密保持が徹底されており、提供情報に基づき違反が認められた場合は厳正に対処されます。報復措置も禁止されているため、安心して相談できます。
Q. 下請代金の「買いたたき」とは何ですか?
A. 通常支払われる対価に比べて著しく低い代金額を不当に定める行為です。下請事業者に責任がないのに経営を圧迫する金額を強制することは禁止行為に該当し、指導対象となります。
Q. 親事業者は下請事業者にどのような書面を交付する必要がありますか?
A. 発注直後に、給付内容、下請代金額、支払期日、支払方法等を記載した発注書面を交付する義務があります。後日のトラブル防止のため、取引内容を明確にした書類の交付が重要です。
Q. この法律違反で下請事業者が受ける影響は?
A. 親事業者の違反行為に対して、中小企業庁や公正取引委員会が指導を行います。下請事業者は相談窓口へ情報提供できており、その内容を踏まえ違反が確認されれば厳正に対処されます。

活用例

部品製造の代金遅延トラブル

親事業者が下請事業者に約束した支払期日を30日超過して支払わない場合、下請事業者は相談窓口に情報提供できます。違反確認後、親事業者は遅延利息(年率14.6%)の支払と指導対象となります。

プログラム開発の買いたたき対策

大手SIer が下請開発企業にシステム開発を発注する際、業界標準より著しく低い単価を指定する買いたたきを行った場合、下請企業が申告することで指導を受けます。

不当な代金減額への対抗

下請製造企業が完全に納品した製品について、親事業者が責任のない理由で代金を減額しようとする場合、法律で禁止されており、下請企業は拒否できます。

役務提供後の報復措置防止

下請企業が親事業者の違反行為を公正取引委員会に報告した後、親事業者が報復として取引停止する行為は法律で禁止され、違反となります。

発注書面交付義務の確認

下請企業が口頭のみで受注した取引について、親事業者に発注内容・代金額・支払期日を記載した書面の交付を求める際の根拠として機能します。

対象者条件(詳細解説)

本法律は下請事業者を保護する規制であり、特定の申請手続きは不要です。対象となるのは、親事業者から以下の委託を受ける事業者です:(1)物品の製造・修理:資本金3億円超の親事業者が3億円以下の下請事業者に、または資本金1,000万円超3億円以下の親事業者が1,000万円以下の下請事業者に委託する場合。(2)政令指定の情報成果物(プログラム)・役務(運送、情報処理):同様に資本金階級に応じた条件。(3)その他の情報成果物・役務:資本金5,000万円超の親事業者が5,000万円以下の下請事業者に、または資本金1,000万円超5,000万円以下の親事業者が1,000万円以下の下請事業者に委託する場合。下請事業者は法人・個人いずれでも該当し、親事業者の不公正な取引行為から法的保護を受けます。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.shinkoku.go.jp/shinkoku/

詳細説明

法律の概要 「下請代金支払遅延等防止法(以下「下請代金法」といいます。)」は、親事業者の不公正な取引を規制し、下請事業者の利益を保護することを目的として、下請取引のルールを定めています。 中小企業庁と公正取引委員会は、親事業者が下請代金法のルールを遵守しているかどうか、毎年調査を行い、違反事業者に対しては、同法の遵守について指導しています。 法律の適用範囲 下請代金法は、親事業者が下請事業者に物品の製造・修理、情報成果物(ソフトウェアなど)の作成または役務(運送、情報処理、ビルメンテナンスなど)の提供を委託したときに適用されます。なお、建設工事の請負は、別途「建設業法」が適用されます(国土交通省にお問い合わせください)。 (1)物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物作成・役務提供委託※は、①資本金3億円超の法人が3億円以下の法人または個人に、②資本金1,000万円超3億円以下の法人が資本金1,000万円以下の法人または個人に委託する場合が対象となります。 ※政令で定める情報成果物:プログラム、役務提供:運送、物品の倉庫における保管、情報処理 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/92fb23af-415e-45b4-bf6a-17e269ebfb0d) (2)政令で定めたものを除く情報成果物作成・役務提供委託は、①資本金5,000万円超の法人が5,000万円以下の法人または個人に、②資本金1,000万円超5,000万円以下の法人が資本金1,000万円以下の法人または個人に委託する場合が対象となります。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/040213a0-2468-4bec-b407-04c8817d0334) 法律の内容 【親事業者の義務】 (1)発注書面の交付義務 委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日および支払方法等の事項を記載した書面を交付する義務 (2)下請取引の内容を記録した書類の作成、保存義務 委託後、給付、給付の受領(役務の提供の実施)、下請代金の支払等について記載した書類等を作成し、保存する義務 (3)下請代金の支払期日を定める義務 下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、かつできる限り短い期間内に定める義務 (4)遅延利息の支払義務 支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務 【親事業者の禁止行為】 (1)受領拒否の禁止 下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の受領を拒むこと。 (2)下請代金の支払遅延の禁止 支払代金を、支払期日までに支払わないこと。 (3)下請代金の減額の禁止 下請事業者に責任がないにもかかわらず、下請代金の額を減ずること。 (4)返品の禁止 下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。 (5)買いたたきの禁止 通常支払われる対価に比べ著しく低い下請代金の額を不当に定めること。 (6)物の購入強制・役務の利用強制の禁止 自己の指定する物を強制して購入させ、または役務を強制して利用させること。 (7)報復措置の禁止 中小企業庁または公正取引委員会に対し、禁止行為を行ったことを知らせたとして、取引を停止するなど不利益な取扱いをすること。 (8)有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止 有償支給原材料等を自己から購入させた場合、支払期日より早い時期に支払わせること。 (9)割引困難な手形の交付の禁止 支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付すること。 (10)不当な経済上の利益の提供要請の禁止 自己のために、金銭、役務などの経済上の利益を提供させること。 (11)不当なやり直し等の禁止 下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の内容を変更させたり、給付をやり直させたりすること。 情報の提供について 下請代金の減額や買いたたき等、下請代金法違反の疑いのある行為に直面するなど、下請取引上の問題がある場合は、以下の相談窓口へ情報提供してください。なお、その情報提供に係る秘密保持には万全を期します。寄せられた情報を踏まえ、下請代金法に違反する事実が認められた場合には、厳正に対処してまいります。

対象者・条件

対象者
親事業者から、物品の製造、修理、情報成果物(ソフトウェアなど)の作成または役務(運送、情報処理、ビルメンテナンスなど)の提供を受託した下請事業者。
対象地域
全国

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