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その他
「消費税転嫁対策特別措置法」について
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
事業者間取引における消費税の転嫁拒否行為を禁止しています。消費税転嫁対策特別措置法(令和3年3月失効)の経過措置規定により、令和元年10月の消費税10%増税時を踏まえ、令和3年3月までの違反行為を取締ります。
活用目的
**情報の提供について** 令和3年3月までの消費税の転嫁拒否行為でお困りの場合、以下の窓口に情報をお寄せください。回答内容について取引先に知らせること、検査の目的以外に使用することは一切ありません。
詳細説明
法律の概要
消費税転嫁対策特別措置法は、下請事業者等に対する消費税の転嫁拒否行為を禁止する法律です。具体的には、取引価格の減額や買いたたきといった行為を禁止しています。
消費税の転嫁拒否行為に対する監視・取締りの実施
中小企業庁及び公正取引委員会は、取引先に買いたたき等を行っている可能性がある事業者に対し、立入検査等を実施しています。法律違反が明らかになった場合には、違反事業者に対して改善指導を行います。

対象者・条件
- 対象者
- 法人事業者と継続的に取引をする中小企業や小規模事業者
- 対象地域
- 全国
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公開日: