「消費税転嫁対策特別措置法」について
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
事業者間取引における消費税の転嫁拒否行為を禁止しています。消費税転嫁対策特別措置法(令和3年3月失効)の経過措置規定により、令和元年10月の消費税10%増税時を踏まえ、令和3年3月までの違反行為を取締ります。
この補助金のポイント(AI 要約)
本制度は、事業者間取引における消費税の転嫁拒否行為を禁止する法律に基づく監視・取締り制度です。中小企業庁と公正取引委員会が、違反の可能性がある事業者に対し立入検査を実施し、改善指導を行います。令和元年10月の消費税10%増税を踏まえ、令和3年3月までの違反行為を対象としています。下請事業者等が取引価格の減額や買いたたきなどの被害を受けた場合は、専用窓口への情報提供が可能で、匿名性が保護されます。
こんな事業者におすすめ
小規模製造業者
大手企業との継続的な取引関係にある小規模製造業者。消費税増税に伴い、仕入価格は増加したが、納入価格を据え置きまたは減額されている事業者。
下請・協力企業
親事業者との継続的な下請取引を行う事業者。消費税分を負担させられたり、不当な値引きを強要されている経験がある企業。
小売・卸売業者
大手卸売業者や大型店舗との取引を行う小売・卸売業者。買いたたきや納入価格の減額を受けている事業者。
サービス業事業者
建設業、警備業、運送業等のサービス提供事業者。大手企業からの委託に際し、消費税転嫁が十分になされていない事業者。
申請ステップ
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1
被害内容の確認
消費税転嫁拒否行為(取引価格減額、買いたたき等)の被害を受けているか確認します。具体的な日時、金額、相手先企業等の詳細を整理しておくことが重要です。
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2
情報提供窓口の確認
中小企業庁または公正取引委員会の情報提供窓口の連絡先を確認します。詳細は公式ページをご確認ください。
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3
情報の提供
被害内容について、電話やメール等で情報提供窓口に連絡します。取引先企業名、被害の具体的内容、発生時期等を伝えます。
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4
聴取・調査
必要に応じて担当部門から詳細な聴取や追加情報収集が行われます。提供者の匿名性は厳格に保護されます。
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5
立入検査・改善指導
違反の可能性が認定された場合、該当企業に対し立入検査が実施され、違反行為が明らかになれば改善指導が行われます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 取引契約書または発注書
- 請求書・納品書
- 対価の支払い記録(銀行振込明細等)
- 価格変更を示す文書(メール、契約書の修正版等)
- その他被害を証明する資料
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 消費税の転嫁拒否行為とは、具体的にどのような行為ですか?
- A. 取引価格を一方的に減額すること、納期短縮や返品に応じさせる際に減額すること、不当な要求や理不尽な条件を課すことなど、消費税分を負担させる行為が該当します。詳細は公式ページをご確認ください。
- Q. この制度の対象期間はいつまでですか?
- A. 本制度は令和3年3月までの消費税転嫁拒否行為を対象としています。令和3年4月以降の行為については、他の法制度(下請法など)の適用対象となる場合があります。詳細は公式ページをご確認ください。
- Q. 情報を提供することで、取引先に知られることはありませんか?
- A. いいえ。提供いただいた情報について、取引先に知らせることは一切ありません。また、情報提供の目的以外に使用されることもなく、提供者の匿名性は厳格に保護されます。
- Q. 誰が情報を受け付けているのですか?
- A. 中小企業庁および公正取引委員会が情報を受け付けています。どちらの窓口でも構いません。具体的な連絡先や窓口の詳細は公式ページをご確認ください。
- Q. 下請法との関係はどうなっていますか?
- A. 本制度は消費税転嫁拒否行為に特化した規定で、令和3年3月までが対象です。それ以降の行為は下請法など他の法制度で保護される可能性があります。詳細は公式ページをご確認ください。
活用例
製造業における価格減額の被害
自動車部品製造業者が、消費税10%増税後も親事業者から納入価格の値引きを要求された事例。消費税分の負担が自社に回る状況を情報提供し、立入検査を通じて取引慣行の改善が実現した。
卸売業での買いたたき行為
食品卸売業者が大型チェーン店から一方的な値引きを強要された場合。具体的な数字と対象商品を情報提供することで、不当な買いたたき行為の改善が指導される。
建設下請業における負担転嫁
建設下請業者が、元請企業から原材料費の上昇分を一切負担しないよう指示される事例。消費税転嫁拒否として情報提供し、改善指導対象となる。
物流企業の委託料問題
運送業者が荷主企業から消費税増税後も委託料の据え置きを要求される場合。情報提供窓口に通知することで、違反性が認定されて改善が促される。
対象者条件(詳細解説)
対象者は、法人事業者と継続的な取引関係にある中小企業および小規模事業者です。具体的には、以下の条件を満たす事業者が対象となります:(1)大手企業や法人事業者との継続的な取引を行っていること、(2)令和元年10月から令和3年3月までの間に、消費税転嫁拒否行為(取引価格の減額、買いたたき、不当な要求等)を受けていること、(3)被害内容を具体的に説明できること。業種や企業規模に特別な制限はなく、製造業、卸売業、小売業、サービス業等幅広い業種が対象です。なお、被害者側の事業者が情報提供する際に特別な資格要件はありません。詳細は公式ページをご確認ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
**情報の提供について** 令和3年3月までの消費税の転嫁拒否行為でお困りの場合、以下の窓口に情報をお寄せください。回答内容について取引先に知らせること、検査の目的以外に使用することは一切ありません。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 法人事業者と継続的に取引をする中小企業や小規模事業者
- 対象地域
- 全国
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