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募集中 その他

企業活力強化資金/観光産業等生産性向上資金

中小企業庁

対象地域
全国

概要

経営の近代化及び流通機構の合理化等を行う中小商業・サービス業を営む方又は生産性向上を図る観光産業事業者の方は、必要な設備資金や運転資金の融資を受けることができます。

活用目的

申込み時に各機関に必要書類を提出してください。 必要書類等については各機関にお問い合わせください。

詳細説明

■貸付機関 株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業、国民生活事業)、沖縄振興開発金融公庫 ■貸付限度額 【中小企業事業】 7億2,000万円(うち長期運転資金2億5,000万円) 【国民生活事業】  7,200万円(うち運転資金4,800万円) ■資金使途 企業活力強化資金(うち流通・サービス関連) ・合理化、共同化等を図るための設備の取得(改造、更新を含む) ・セルフ・サービス店の取得 ・ショッピングセンターへの入居 ・集配センターの取得(中小企業事業のみ) ・販売促進、人材確保 ・新分野への進出((2)及び(3)の対象の方のみ) ・キャッシュレス決済に対応するために必要な長期運転資金((4)の対象の方のみ) 観光産業等生産性向上資金 生産性向上に向けた取組を実施するために必要となる設備資金及び運転資金 ■貸付利率 企業活力強化資金(うち流通・サービス関連) ○(1)の対象の方 【中小企業事業/国民生活事業】  Ⅰ.経営の合理化等に係る資金関連 経営の合理化、共同化やセルフ・サービス店の取得等に当たって必要となる、設備資金および長期運転資金については、基準利率が適用されます。 Ⅱ.特利対象設備導入関連 Ⅰ.のうち特利対象設備を導入する場合、必要な資金については特別利率①(国民生活事業の一部設備は特別利率②)が適用されます。 Ⅲ.空き店舗出店関連 Ⅱ.のうち、特定の要件を満たす商店街の空き店舗に出店する場合、必要な資金について特別利率②が適用されます。 Ⅳ.認定商店街活性化事業計画関連 地域商店街活性化法に規定する認定商店街活性化事業計画を作成した商店街振興組合等の地区において事業を行う場合、必要な資金については特別利率②が適用されます。 ○(2)の対象の方 Ⅰ.中心市街地活性化法に基づき内閣総理大臣の認定を受けた中心市街地 【中小企業事業】 特別利率② 【国民生活事業】 特別利率③ Ⅱ.改正前の中心市街地活性化法に基づく基本計画に定められた中心市街地など 【中小企業事業】 特別利率① 【国民生活事業】 特別利率② ○(3)の対象の方 【中小企業事業/国民生活事業】 特別利率② ○(4)の対象の方 【中小企業事業/国民生活事業】 特別利率① 観光産業等生産性向上資金 ○対象の方 【中小企業事業/国民生活事業】 特別利率①

対象者・条件

対象者
### 企業活力強化資金(うち流通・サービス関連) 中小企業者であって、次のいずれかに該当する方 (1)卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業を営む方(これらの方を構成員とする商店街振興組合や事業協同組合等を含みます。) (2)中心市街地関連地域で卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業および不動産賃貸業を営む方 ※不動産賃貸業は、中心市街地の活性化に関する法律第15条第1項各号に該当する方または第42条第4項に規定する経済産業大臣による認定を受けた方に限ります。 ※中心市街地関連地域とは、中心市街地活性化法に基づき内閣総理大臣の認定を受けた中心市街地などをいいます。 (3)卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業を営む方(これらの方を構成員とする商店街振興組合や事業協同組合等を含みます。)のうち、地域再生法第5条第4項第7号に定める商店街活性化促進事業計画に基づき、空き店舗を利用して事業を実施する方 (4)卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業を営む方(これらの方を構成員とする商店街振興組合や事業協同組合等を含みます。)であって、キャッシュレス決済の導入により生産性の向上を図る方 ### 観光産業等生産性向上資金 卸売業、小売業、飲食サービス業及びサービス業のいずれかにおいて観光に関する事業を行う方(これらの方を構成員とする事業協同組合等を含みます。)
対象地域
全国

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公開日: