メインコンテンツへスキップ
← 一覧に戻る
募集中 その他

企業活力強化資金/観光産業等生産性向上資金

中小企業庁

対象地域
全国

概要

経営の近代化及び流通機構の合理化等を行う中小商業・サービス業を営む方又は生産性向上を図る観光産業事業者の方は、必要な設備資金や運転資金の融資を受けることができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

中小企業庁が実施する融資制度。卸売業・小売業・飲食サービス業・サービス業を営む中小企業者および観光産業事業者が、経営近代化・生産性向上のために必要な設備資金・運転資金の融資を受けられます。貸付限度額は中小企業事業で7億2,000万円、国民生活事業で7,200万円。日本政策金融公庫および沖縄振興開発金融公庫が貸付機関です。空き店舗出店やキャッシュレス決済導入など、要件に応じて優遇金利が適用されます。

こんな事業者におすすめ

経営を近代化したい小売店舗経営者

既存の小売業店舗をセルフサービス化したい、または設備を更新・改造したいとお考えの中小企業者。販売促進や人材確保に関する投資も対象になります。

飲食サービス業の生産性向上を目指す経営者

飲食店営業を行う中小企業者で、業務効率化や顧客利便性向上のための設備投資・運転資金が必要な方。キャッシュレス決済導入も対象です。

商店街の空き店舗活用を検討する起業家

商店街の空き店舗を利用して新規出店を予定している卸売業・小売業・飲食サービス業・サービス業の事業者。地域商店街活性化事業計画に基づく場合、優遇金利が適用されます。

観光関連事業の生産性向上を図る事業者

観光地周辺で宿泊施設・飲食店・土産物販売等を営む中小企業者で、生産性向上のための設備投資が必要な方。

中心市街地で営業する事業協同組合

認定を受けた中心市街地内で複数の中小企業者が組織する商店街振興組合や事業協同組合。共同経営近代化や流通機構合理化に向けた資金ニーズに対応します。

申請ステップ

  1. 1

    融資制度の要件確認

    対象業種・対象地域・資金使途が該当するか、および利用する貸付機関(日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫)を確認します。

  2. 2

    必要書類の準備

    登記事項証明書、決算書、事業計画書、資金繰り計画書など、貸付機関が指定する必要書類を準備・収集します。

  3. 3

    事業計画書等の作成

    融資目的、経営の合理化内容、生産性向上の取組内容など、融資申込に必要な詳細な事業計画書を作成します。

  4. 4

    融資相談・事前相談

    利用予定の貸付機関の窓口に足を運び、融資の可能性や条件についての事前相談を実施します。

  5. 5

    融資申込書の提出

    準備した必要書類および事業計画書とともに、融資申込書を貸付機関に提出します。

  6. 6

    審査・面談

    貸付機関による事業内容・収支見通し・返済能力等の審査、および融資担当者との面談が実施されます。

  7. 7

    融資実行

    審査に承認されれば、融資契約を締結し、指定口座へ融資金が実行されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 登記事項証明書
  • 決算書(過去2期分)
  • 事業計画書
  • 資金繰り計画書
  • 融資申込書
  • 印鑑証明書
  • 身分証明書
  • 税務申告書(確定申告書のコピー)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 卸売業や小売業以外のサービス業でも対象になりますか?
A. はい。企業活力強化資金は飲食サービス業およびサービス業全般を対象としています。観光産業等生産性向上資金については、卸売業・小売業・飲食サービス業・サービス業のいずれかで観光に関連する事業を営む方が対象です。詳細は貸付機関にご確認ください。
Q. 借入限度額はいくらですか?
A. 中小企業事業では7億2,000万円(うち長期運転資金2億5,000万円)、国民生活事業では7,200万円(うち運転資金4,800万円)です。ただし、個別の審査によって実際の融資額は限度額以下となる場合があります。
Q. 空き店舗に出店する場合、金利優遇はありますか?
A. はい。地域再生法第5条第4項第7号に定める商店街活性化促進事業計画に基づき、商店街の空き店舗を利用して事業を実施する場合、特別利率②が適用されます。
Q. キャッシュレス決済導入の場合、優遇があるのですか?
A. はい。キャッシュレス決済の導入により生産性向上を図る方が対象で、必要な長期運転資金に対して特別利率①が適用されます。ただし、卸売業・小売業・飲食サービス業・サービス業に限定されます。
Q. 中心市街地での出店時の金利は通常より低いですか?
A. はい。中心市街地活性化法に基づき内閣総理大臣の認定を受けた中心市街地で事業を営む場合、基準利率より優遇された特別利率が適用されます。中小企業事業では特別利率②、国民生活事業では特別利率③等が適用されます。
Q. 申込から融資実行までどのくらいの期間がかかりますか?
A. 標準的な審査期間は公開情報では記載されていません。申込から実行までの期間は個別の審査状況によって異なりますので、利用予定の貸付機関に直接お問い合わせください。

活用例

小売店舗のセルフサービス化

従来型の対面販売小売店をセルフサービス店舗に改装するための設備資金。レジ機器導入、売場配置変更、在庫管理システム導入などの費用を融資対象とします。

飲食店のキャッシュレス決済導入

飲食店がPOS端末、決済システム、キャッシュレス対応設備を導入するために必要な長期運転資金。業務効率化と顧客満足度向上を実現します。

商店街の空き店舗への新規出店

認定商店街の空き店舗を借り受けて新規出店する際の店舗内装費、什器・設備購入費、初期運転資金。優遇金利が適用される資金調達が可能です。

観光地の宿泊施設の設備更新

観光地に位置する宿泊施設が客室設備の更新、共用施設の改修、新しい業務システム導入を実施する際の設備資金。生産性向上を通じた競争力強化を支援します。

商店街振興組合による共同配送センター設置

複数の小売店が参加する商店街振興組合が、共同の集配センターを取得・設置するための資金。流通機構の合理化を通じた商店街全体の活性化を図ります。

対象者条件(詳細解説)

企業活力強化資金(流通・サービス関連)の対象者は以下のいずれかです:(1)卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業を営む中小企業者および商店街振興組合・事業協同組合等で経営近代化・合理化を図る方。(2)中心市街地活性化法認定地域で同業種を営む方または認定を受けた不動産賃貸業者。(3)地域再生法による商店街活性化促進事業計画に基づき空き店舗活用で事業する方。(4)キャッシュレス決済導入で生産性向上を図る上記業種の方。観光産業等生産性向上資金の対象者は、卸売業・小売業・飲食サービス業・サービス業のいずれかで観光に関する事業を営む中小企業者および事業協同組合等です。いずれも日本政策金融公庫(沖縄の場合は沖縄振興開発金融公庫も利用可)での融資申込が必要です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

申込み時に各機関に必要書類を提出してください。 必要書類等については各機関にお問い合わせください。

詳細説明

■貸付機関 株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業、国民生活事業)、沖縄振興開発金融公庫 ■貸付限度額 【中小企業事業】 7億2,000万円(うち長期運転資金2億5,000万円) 【国民生活事業】  7,200万円(うち運転資金4,800万円) ■資金使途 企業活力強化資金(うち流通・サービス関連) ・合理化、共同化等を図るための設備の取得(改造、更新を含む) ・セルフ・サービス店の取得 ・ショッピングセンターへの入居 ・集配センターの取得(中小企業事業のみ) ・販売促進、人材確保 ・新分野への進出((2)及び(3)の対象の方のみ) ・キャッシュレス決済に対応するために必要な長期運転資金((4)の対象の方のみ) 観光産業等生産性向上資金 生産性向上に向けた取組を実施するために必要となる設備資金及び運転資金 ■貸付利率 企業活力強化資金(うち流通・サービス関連) ○(1)の対象の方 【中小企業事業/国民生活事業】  Ⅰ.経営の合理化等に係る資金関連 経営の合理化、共同化やセルフ・サービス店の取得等に当たって必要となる、設備資金および長期運転資金については、基準利率が適用されます。 Ⅱ.特利対象設備導入関連 Ⅰ.のうち特利対象設備を導入する場合、必要な資金については特別利率①(国民生活事業の一部設備は特別利率②)が適用されます。 Ⅲ.空き店舗出店関連 Ⅱ.のうち、特定の要件を満たす商店街の空き店舗に出店する場合、必要な資金について特別利率②が適用されます。 Ⅳ.認定商店街活性化事業計画関連 地域商店街活性化法に規定する認定商店街活性化事業計画を作成した商店街振興組合等の地区において事業を行う場合、必要な資金については特別利率②が適用されます。 ○(2)の対象の方 Ⅰ.中心市街地活性化法に基づき内閣総理大臣の認定を受けた中心市街地 【中小企業事業】 特別利率② 【国民生活事業】 特別利率③ Ⅱ.改正前の中心市街地活性化法に基づく基本計画に定められた中心市街地など 【中小企業事業】 特別利率① 【国民生活事業】 特別利率② ○(3)の対象の方 【中小企業事業/国民生活事業】 特別利率② ○(4)の対象の方 【中小企業事業/国民生活事業】 特別利率① 観光産業等生産性向上資金 ○対象の方 【中小企業事業/国民生活事業】 特別利率①

対象者・条件

対象者
### 企業活力強化資金(うち流通・サービス関連) 中小企業者であって、次のいずれかに該当する方 (1)卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業を営む方(これらの方を構成員とする商店街振興組合や事業協同組合等を含みます。) (2)中心市街地関連地域で卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業および不動産賃貸業を営む方 ※不動産賃貸業は、中心市街地の活性化に関する法律第15条第1項各号に該当する方または第42条第4項に規定する経済産業大臣による認定を受けた方に限ります。 ※中心市街地関連地域とは、中心市街地活性化法に基づき内閣総理大臣の認定を受けた中心市街地などをいいます。 (3)卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業を営む方(これらの方を構成員とする商店街振興組合や事業協同組合等を含みます。)のうち、地域再生法第5条第4項第7号に定める商店街活性化促進事業計画に基づき、空き店舗を利用して事業を実施する方 (4)卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業を営む方(これらの方を構成員とする商店街振興組合や事業協同組合等を含みます。)であって、キャッシュレス決済の導入により生産性の向上を図る方 ### 観光産業等生産性向上資金 卸売業、小売業、飲食サービス業及びサービス業のいずれかにおいて観光に関する事業を行う方(これらの方を構成員とする事業協同組合等を含みます。)
対象地域
全国

この補助金をシェア

X(旧Twitter) LINE Facebook

公開日: