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募集中 その他

中心市街地に対する税制支援措置・低利融資制度

中小企業庁

対象地域
全国

概要

中心市街地を活性化させるために意欲的な取組を行う地域は、税制、低利融資などの支援を受けることができます。

活用目的

### 【税制支援】 ・土地の買取をする者が中小小売商業高度化事業計画の認定を受けた法人であること ・認定された中小小売商業高度化事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構の高度化融資を受けている計画であること 等 ### 【低利融資】 ・株式会社日本政策金融公庫(沖縄においては沖縄振興開発金融公庫)にお問い合わせください。

詳細説明

【税制支援】 土地を譲渡した際の譲渡所得の特別控除 個人または法人が中心市街地活性化法に規定する中小小売商業高度化事業のために土地を譲渡した場合、当該土地の譲渡所得から1,500万円を特別控除します。 【低利融資】 (1)貸付機関 株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業、国民生活事業)、沖縄振興開発金融公庫 (2)貸付限度額 ・中小企業事業:7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円) ・国民生活事業:7,200万円(うち運転資金4,800万円) (3)資金使途 以下の事項に必要な資金 ・合理化、共同化等を図るための設備の取得      ・セルフ・サービス店の取得        ・集配センターの建設等(中小企業事業のみ) ・ショッピングセンターへの入居    ・販売促進、人材確保(運転資金のみ)      ・新分野への進出 

対象者・条件

対象者
### 【税制支援】 中小小売商業高度化事業のために土地を譲渡した者 ### 【低利融資】 中心市街地関連地域で卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業および不動産賃貸業を営む方 ※不動産賃貸業は、中心市街地の活性化に関する法律第15条第1項各号に該当する方または第42条第4項に規定する経済産業大臣による認定を受けた方に限ります。
対象地域
全国

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公開日: