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募集中 その他

中心市街地に対する税制支援措置・低利融資制度

中小企業庁

対象地域
全国

概要

中心市街地を活性化させるために意欲的な取組を行う地域は、税制、低利融資などの支援を受けることができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

中心市街地の活性化を図る事業者向けの支援制度です。税制支援では、中小小売商業高度化事業のために土地を譲渡した場合、譲渡所得から1,500万円を特別控除できます。低利融資では、中心市街地で卸売業・小売業・飲食サービス業などを営む方が、日本政策金融公庫から最大7億2,000万円(中小企業事業)または7,200万円(国民生活事業)の融資を受けられます。設備取得、店舗入居、人材確保など幅広い用途に利用可能で、中心市街地の商業機能強化を支援します。

こんな事業者におすすめ

中心市街地の小売店舗拡張を検討する事業者

既に商業地域で小売業を営み、セルフサービス店への転換やショッピングセンターへの入居を通じて事業規模を拡張したい事業者。低利融資により店舗改装・設備購入資金を調達できます。

飲食サービス業の新規出店希望者

中心市街地での飲食店の新規出店や既存店の近代化を目指す事業者。販売促進や人材確保の運転資金、設備投資資金が低利で利用できます。

高度化事業計画の認定を受けた事業者

中小小売商業高度化事業の認定を受け、土地譲渡による事業推進を計画している法人。税制支援により譲渡所得控除を活用でき、併せて低利融資も利用可能です。

商業ビルのテナント化を進める建物所有者

不動産賃貸業として中心市街地の活性化に認定された方。低利融資により集配センター建設やビル共同化のための設備投資資金を確保できます。

申請ステップ

  1. 1

    対象地域・事業内容の確認

    中心市街地関連地域に該当するか、営む業種が対象(卸売業・小売業・飲食サービス業・サービス業・不動産賃貸業)であるか確認します。不動産賃貸業の場合は認定要件も確認してください。

  2. 2

    資金使途の明確化

    設備取得、店舗入居、販売促進、人材確保など具体的な資金使途を決定します。税制支援か低利融資か、また必要な融資額を把握します。

  3. 3

    必要書類の準備

    登記事項証明書、決算書、事業計画書など一般的な申請書類を揃えます。税制支援の場合は高度化事業計画認定書の準備も必要です。

  4. 4

    融資機関への相談

    株式会社日本政策金融公庫(沖縄は沖縄振興開発金融公庫)に融資の相談・問い合わせを行い、具体的な条件や手続きを確認します。

  5. 5

    正式申請

    融資機関の指示に従い、必要書類を添えて正式な融資申込を行います。審査期間中は追加情報提供に対応してください。

  6. 6

    融資承認・実行

    審査結果の通知を受け、承認後は融資実行となります。資金は指定用途に従って使用し、実績報告も適切に行います。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 登記事項証明書
  • 決算書(直近2年分)
  • 事業計画書
  • 土地譲渡契約書(税制支援の場合)
  • 中小小売商業高度化事業計画認定書(税制支援の場合)
  • 法人代表者の身分証明書
  • 資金使途を示す見積書・設計図等

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 税制支援と低利融資の両方を受けることはできますか?
A. 可能です。税制支援は土地譲渡時の所得控除、低利融資は事業資金の融資となり、それぞれ異なる支援スキームです。ただし各々の要件を満たす必要があります。詳細は融資機関にご確認ください。
Q. 対象地域の中心市街地はどのように決まっていますか?
A. 中心市街地活性化法に基づき指定された区域が対象です。具体的な区域は市町村や経済産業局で確認できます。お住まいの地域が該当するか事前にご確認ください。
Q. 個人事業主でも低利融資を受けられますか?
A. 国民生活事業なら個人事業主も対象です。ただし中心市街地関連地域で対象業種(卸売業・小売業・飲食サービス業等)を営むことが条件です。詳細は日本政策金融公庫にお問い合わせください。
Q. 融資の返済期間はどのくらいですか?
A. 本情報では返済期間の詳細は示されていません。融資機関である日本政策金融公庫に直接お問い合わせいただき、具体的な返済条件をご確認ください。
Q. 運転資金での借入限度額は?
A. 中小企業事業で2億5,000万円、国民生活事業で4,800万円が運転資金での上限です。ただし全体の貸付限度額(中小企業事業7億2,000万円、国民生活事業7,200万円)内での配分となります。

活用例

小売店のセルフサービス化への転換

個別経営の食品小売店がセルフサービス店への転換を計画。低利融資で最新の販売設備・レジシステム・什器を取得し、店舗の合理化と顧客サービス向上を実現。人材確保の運転資金も確保できます。

ショッピングセンターへのテナント出店

地方都市の商店街から中心市街地のショッピングセンターへの出店を計画する飲食事業者。低利融資で店舗改装・厨房機器購入、初期の販売促進費を賄い、新規顧客層へのアクセスを確保します。

土地譲渡による高度化事業実施と税制優遇

中小小売業の経営者が高度化事業計画の認定を受け、他の事業者への土地譲渡を実行。譲渡所得から1,500万円を控除でき、同時に融資を活用した新規事業展開も可能になります。

サービス業の新分野進出

既存の飲食サービス業が新分野(宅配サービス・イベント企画等)へ進出を計画。低利融資で配送拠点や新規設備を整備し、事業ポートフォリオの多角化を推進します。

商業集約化による共同配送センター建設

複数の中小小売業者が共同で集配センターを建設し、物流効率化を実現。中小企業事業の低利融資で建設資金を調達し、地域全体の商業競争力を向上させます。

対象者条件(詳細解説)

【税制支援の対象者】中小小売商業高度化事業のために土地を譲渡した個人または法人が対象です。ただし、買取をする者が中小企業庁の認定した中小小売商業高度化事業計画の認定を受けた法人であること、かつ認定された事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構の高度化融資を受けている計画であることが要件となります。【低利融資の対象者】中心市街地関連地域で以下の業種を営む方が対象です。卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業。不動産賃貸業については、中心市街地の活性化に関する法律第15条第1項各号に該当する方、または第42条第4項に規定する経済産業大臣による認定を受けた方に限定されます。融資機関は株式会社日本政策金融公庫(沖縄県は沖縄振興開発金融公庫)となります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

### 【税制支援】 ・土地の買取をする者が中小小売商業高度化事業計画の認定を受けた法人であること ・認定された中小小売商業高度化事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構の高度化融資を受けている計画であること 等 ### 【低利融資】 ・株式会社日本政策金融公庫(沖縄においては沖縄振興開発金融公庫)にお問い合わせください。

詳細説明

【税制支援】 土地を譲渡した際の譲渡所得の特別控除 個人または法人が中心市街地活性化法に規定する中小小売商業高度化事業のために土地を譲渡した場合、当該土地の譲渡所得から1,500万円を特別控除します。 【低利融資】 (1)貸付機関 株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業、国民生活事業)、沖縄振興開発金融公庫 (2)貸付限度額 ・中小企業事業:7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円) ・国民生活事業:7,200万円(うち運転資金4,800万円) (3)資金使途 以下の事項に必要な資金 ・合理化、共同化等を図るための設備の取得      ・セルフ・サービス店の取得        ・集配センターの建設等(中小企業事業のみ) ・ショッピングセンターへの入居    ・販売促進、人材確保(運転資金のみ)      ・新分野への進出 

対象者・条件

対象者
### 【税制支援】 中小小売商業高度化事業のために土地を譲渡した者 ### 【低利融資】 中心市街地関連地域で卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業および不動産賃貸業を営む方 ※不動産賃貸業は、中心市街地の活性化に関する法律第15条第1項各号に該当する方または第42条第4項に規定する経済産業大臣による認定を受けた方に限ります。
対象地域
全国

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公開日: