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募集中 給付金

地域商店街活性化法に基づく支援

中小企業庁

対象地域
全国

概要

商店街が「地域コミュニティの担い手」として行う地域住民の生活の利便を高める取組等に対し、国が「商店街活性化事業計画」等の認定を行い、当該計画に基づいて予算措置や税制措置、金融措置などにより総合的な支援を展開します。

この補助金のポイント(AI 要約)

本補助金は、商店街が地域コミュニティの担い手として、住民生活の利便向上に取り組む場合に、国が総合的な支援を展開するものです。対象は商店街振興組合やNPO法人などの団体で、「商店街活性化事業計画」の認定を受けることで、補助金・信用保険別枠・課税特例・無利子融資・低利融資などの複数の支援措置が受けられます。支援内容は、中小商業者グループが来街者ニーズに対応した最適なテナントミックス実現を目指す取組などが対象です。詳細は各経済産業局または全国商店街支援センターへお問い合わせください。

こんな事業者におすすめ

商店街振興組合

複数の中小小売商業者で構成される商店街の振興を目的とする組合。テナントミックスの実現や来街者ニーズへの対応を通じて、地域コミュニティの拠点としての機能を高める取組に活用できます。

事業協同組合

同業種の中小企業で構成され、共同事業を行う組合。商店街内での共同販売促進、需要に応じた業種構成の最適化、地域住民サービス向上の取組に対応します。

NPO法人・社団法人

地域の社会課題解決や生活利便向上を目的とする非営利団体。商店街を舞台に、高齢者向けサービスや地域交流拠点の構築など、コミュニティ機能の強化に取り組む団体が対象です。

地方自治体と連携する商店街グループ

市区町村の地域活性化施策と連携して、商店街機能の強化に取り組む中小商業者グループ。融資や税制特例の活用を通じて、設備投資や事業承継を支援されます。

申請ステップ

  1. 1

    商店街活性化事業計画の作成相談

    各経済産業局または株式会社全国商店街支援センターに相談し、「商店街活性化事業計画」の作成方法や要件について確認します。地域の課題分析と活性化目標を整理することが重要です。

  2. 2

    商店街活性化事業計画の策定

    来街者の消費動向や地域ニーズを踏まえ、テナントミックスの実現やその他の活性化取組を盛り込んだ計画を作成します。団体内で十分な検討と合意形成を図ります。

  3. 3

    認定申請の準備

    完成した事業計画と必要な添付書類を揃え、認定申請に向けた準備を行います。団体の登記簿謄本や定款など基本書類の確認も併せて実施します。

  4. 4

    商店街活性化事業計画の認定申請

    経済産業局に商店街活性化事業計画の認定を申請します。審査を通じて計画の妥当性や地域への波及効果などが評価されます。

  5. 5

    認定後の個別支援申請

    認定を受けた後、利用を希望する支援内容(補助金・融資・税制措置など)ごとに、関係機関での審査や確認を受けます。各支援制度の要件確認が必要です。

  6. 6

    事業の実施と報告

    承認された支援制度を活用しながら事業を実施します。実施状況の報告や成果の検証が求められる場合があります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 商店街活性化事業計画書
  • 団体の登記事項証明書
  • 定款または規約
  • 団体の決算書(過去2期分程度)
  • 代表者の身分証明書
  • 地域の現況分析資料(来街者ニーズ、商店街の課題等)
  • 事業実施体制に関する書類(組織図、役員一覧等)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. どの団体が対象になりますか?
A. 商店街振興組合、事業協同組合などの商業組合、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人が対象です。ただし、「商店街活性化事業計画」の認定を受けることが前提です。詳細な要件は各経済産業局へお問い合わせください。
Q. 補助金の金額上限はいくらですか?
A. 提供いただいた情報には具体的な補助金額が記載されていません。「地域の持続的発展のための中小商業者等の機能活性化事業」の詳細については、各経済産業局または全国商店街支援センターにお問い合わせください。
Q. 税制措置の特別控除とはどのようなものですか?
A. 認定を受けた事業に利用される土地を譲渡した場合、譲渡所得から1,500万円の特別控除が受けられます。ただし、適用要件等の詳細は、税務署や中小企業庁へご確認ください。
Q. 信用保険の別枠化はどのメリットがありますか?
A. 普通保険、無担保保険、特別小口保険にそれぞれ別枠の保証限度額が設けられ、より多くの資金調達が可能になります。詳細は各信用保証協会にお問い合わせください。
Q. 融資を受ける場合、どのような手続きが必要ですか?
A. 無利子融資は市区町村に、低利融資は日本政策金融公庫に申し込みます。どちらも「商店街活性化事業計画」の認定を受けていることが前提で、各機関の審査を経て決定されます。
Q. 商店街活性化事業計画の作成支援は受けられますか?
A. はい、各経済産業局または株式会社全国商店街支援センターで相談・支援を受けられます。計画策定に当たっては、これらの窓口に早めにご相談ください。

活用例

空き店舗活用による新規業種導入

商店街内の空き店舗に、高齢者向け健康食品販売店やコミュニティカフェを誘致する場合、補助金の活用で改装費をカバー。来街者ニーズに対応した最適なテナントミックス実現で、街全体の集客向上につながります。

共同配送ネットワークの構築

複数の中小小売商業者が協力して共同配送システムを整備し、地域住民への配送サービスを開始。低利融資で初期投資をまかない、経営効率化と顧客サービス向上を実現できます。

商店街のデジタル化・キャッシュレス対応

商店街全体のデジタル決済環境整備や情報発信基盤構築に、補助金と融資を併用。来街者の利便性向上と個別店舗の売上増加を促進します。

子育て支援施設の商店街内整備

商店街に託児所や親子交流スペースを整備し、地域の子育て世帯を集客。低利融資で施設整備費用をサポートし、地域コミュニティの拠点化を図ります。

商店街の土地取得と施設改善

活性化事業に利用する土地を取得した際に1,500万円の譲渡所得控除、併せて無利子融資で資金調達。大規模な施設投資が可能になり、商店街全体の機能向上につながります。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象団体は、商店街振興組合や事業協同組合などの商業組合、およびNPO法人・一般社団法人・一般財団法人です。共通要件として、「商店街活性化事業計画」を作成し、地域商店街活性化法に基づく認定を受けることが必須です。計画は、来街者の消費動向や地域ニーズを踏まえ、テナントミックスの実現や地域住民の生活利便向上を目指す取組を盛り込む必要があります。支援を受ける団体は、地域のコミュニティ機能を担う主体としての位置づけが求められます。詳細な認定要件や対象事業の詳細については、各経済産業局または株式会社全国商店街支援センターへの相談が必須となります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

(1)支援内容のご利用にあたり、地域商店街活性化法に基づいて、「商店街活性化事業計画」を作成する必要がありますので、各経済産業局の担当部局、株式会社全国商店街支援センターにお問合せください。 (2)「商店街活性化事業計画」の認定の後、個別の支援内容ごとに関係機関の審査や確認が必要となります。

詳細説明

(1)補助金:「地域の持続的発展のための中小商業者等の機能活性化事業」 中小商業者等のグループが、商店街等において、来街者の消費動向や需要の変化を踏まえ、需要に応じた最適な供給体制(テナントミックス)の実現を目指す取組を地方公共団体が支援する場合に、国がその費用の一部を補助します。地域商店街活性化法に基づき認定を受けた「商店街活性化事業計画」に位置づけられた事業を行う場合、採択審査時に加点されます。 (2)信用保険の保証限度額の別枠化 普通保険、無担保保険、特別小口保険に同額の別枠を設けることができます。 (3)課税の特例 認定を受けた事業に利用されることを目的に土地を譲渡した場合、その譲渡所得から1,500万円の特別控除が受けられます。 (4)都道府県または市町村による無利子融資(独立行政法人中小企業基盤整備機構の高度化融資) 都道府県または市町村(特別区を含む。)が認定事業者等に対して必要な資金を無利子貸付けする場合に、独立行政法人中小企業基盤整備機構が貸付金の一部を分担できるようにします。 (5)低利融資制度(株式会社日本政策金融公庫の融資) 地域商店街活性化法に基づく商店街活性化事業計画の認定を受けた地域内の中小小売商業者等の事業資金について低利融資を実施します。

対象者・条件

対象者
(1)商店街振興組合、事業協同組合など (2)特定非営利活動(NPO)法人、一般社団法人、一般財団法人
対象地域
全国

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公開日: