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給付金
地域商店街活性化法に基づく支援
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
商店街が「地域コミュニティの担い手」として行う地域住民の生活の利便を高める取組等に対し、国が「商店街活性化事業計画」等の認定を行い、当該計画に基づいて予算措置や税制措置、金融措置などにより総合的な支援を展開します。
活用目的
(1)支援内容のご利用にあたり、地域商店街活性化法に基づいて、「商店街活性化事業計画」を作成する必要がありますので、各経済産業局の担当部局、株式会社全国商店街支援センターにお問合せください。 (2)「商店街活性化事業計画」の認定の後、個別の支援内容ごとに関係機関の審査や確認が必要となります。
詳細説明
(1)補助金:「地域の持続的発展のための中小商業者等の機能活性化事業」
中小商業者等のグループが、商店街等において、来街者の消費動向や需要の変化を踏まえ、需要に応じた最適な供給体制(テナントミックス)の実現を目指す取組を地方公共団体が支援する場合に、国がその費用の一部を補助します。地域商店街活性化法に基づき認定を受けた「商店街活性化事業計画」に位置づけられた事業を行う場合、採択審査時に加点されます。
(2)信用保険の保証限度額の別枠化
普通保険、無担保保険、特別小口保険に同額の別枠を設けることができます。
(3)課税の特例
認定を受けた事業に利用されることを目的に土地を譲渡した場合、その譲渡所得から1,500万円の特別控除が受けられます。
(4)都道府県または市町村による無利子融資(独立行政法人中小企業基盤整備機構の高度化融資)
都道府県または市町村(特別区を含む。)が認定事業者等に対して必要な資金を無利子貸付けする場合に、独立行政法人中小企業基盤整備機構が貸付金の一部を分担できるようにします。
(5)低利融資制度(株式会社日本政策金融公庫の融資)
地域商店街活性化法に基づく商店街活性化事業計画の認定を受けた地域内の中小小売商業者等の事業資金について低利融資を実施します。
対象者・条件
- 対象者
- (1)商店街振興組合、事業協同組合など (2)特定非営利活動(NPO)法人、一般社団法人、一般財団法人
- 対象地域
- 全国
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