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流通業務総合効率化法に基づく支援
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
事業協同組合や任意グループ等が流通業務の効率化を図る際に融資、信用保険法の特例、投資育成株式会社法の特例など様々な支援を受けることができます。
活用目的
1.組合・任意グループ等が基本方針(経済産業大臣、国土交通大臣および農林水産大臣が策定した流通業務総合効率化計画についてのガイドライン)に即して、「総合効率化計画」を作成します。 2.組合・任意グループ等が作成した「総合効率化計画」を都道府県知事、地方経済産業局長、地方運輸局長、地方農政局長等が認定します。 3.認定された総合効率化計画(「認定計画」)に基づき組合・任意グループ等が実施する事業に対して、支援を受けることができます。
詳細説明
1.融資制度
(1)高度化融資制度(中小企業基盤整備機構、各都道府県)
組合・任意グループ等が、認定計画に基づき実施する事業に対して、融資割合80%までの無利子融資を受けることができます。
2.その他の資金調達
(1)中小企業信用保険法の特例
組合・任意グループ等およびその構成員企業が認定計画に基づき事業を行うために必要な資金の借り入れに係る信用保証協会による信用保証について、保証限度額の別枠化、保険料率の引き下げ等の優遇措置を受けることができます。
(2)中小企業投資育成株式会社法の特例
認定計画に基づく事業実施のために増資等を行う組合・任意グループ等の構成員企業については、資本金3億円を超える株式会社であっても投資育成株式会社の投資対象に追加されます。
対象者・条件
- 対象者
- 事業協同組合、中小企業主体の任意グループ等
- 対象地域
- 全国
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公開日: