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小規模事業者経営発達支援融資制度
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
一定の要件を満たす小規模事業者は、事業の持続的発展のための取組に必要な設備資金およびそれに付随する運転資金について低利で融資を受けることができます。
活用目的
* 主たる事業所の所在する地区の商工会・商工会議所へ申込みしてください。(なお、当該商工会・商工会議所が経営発達支援計画の認定を受けていない場合は対象外となります。) * 申込みを受け付けた商工会・商工会議所が日本政策金融公庫に融資の推薦をします。 * 日本政策金融公庫の審査を経て、融資が実施されます。 ※沖縄県については、本文中「日本政策金融公庫」とあるのは、すべて「沖縄振興開発金融公庫」と読み替えてください。
詳細説明
■対象資金
設備資金およびそれに付随する運転資金
■貸付限度
7,200万円(運転資金は4,800万円)
■貸付利率
特別利率①※1
※1:金利は変動します。詳しくは、下記問い合わせ先にご確認ください。
■貸付期間
設備資金:20年以内(うち据置期間2年以内)※2
運転資金:8年以内(うち据置期間2年以内)※2
※2:小規模事業者(従業員5人以下)については、設備資金、運転資金とも据置期間3年以内
対象者・条件
- 対象者
- 常時使用する従業員が20人(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合は5人)以下の法人・個人事業主の方で、以下の要件をすべて満たす方 * 経営発達支援計画の認定を受けた商工会・商工会議所から、売上の増加や収益の改善、持続的な経営のための事業計画策定にあたり助言とフォローアップを受けること * 地域経済の活性化のために、一定の雇用効果(新たな雇用または雇用の維持)が認められること * 経営者および従業員の知識、技能、管理能力の向上を図る研修に参加するなど人材の確保・育成に努めていること * 商工業者であり、かつ、日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいること
- 対象地域
- 全国
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