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募集中 その他

小規模事業者経営発達支援融資制度

中小企業庁

対象地域
全国

概要

一定の要件を満たす小規模事業者は、事業の持続的発展のための取組に必要な設備資金およびそれに付随する運転資金について低利で融資を受けることができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

中小企業庁が実施する小規模事業者経営発達支援融資制度は、経営発達支援計画の認定を受けた商工会・商工会議所からの助言を受ける小規模事業者を対象とした低利融資制度です。従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の法人・個人事業主が、事業の持続的発展に必要な設備資金と運転資金を低利で借入できます。貸付限度は設備資金7,200万円、運転資金4,800万円で、設備資金は20年以内、運転資金は8年以内の返済期間が設定されています。申込は主たる事業所所在地の商工会・商工会議所を通じて行い、日本政策金融公庫の審査を経て融資が実行されます。

こんな事業者におすすめ

小規模製造業経営者

従業員10人以下の機械加工業や食品製造業の経営者。新しい生産設備導入により生産性向上と売上増加を目指し、同時に新規雇用を予定している方が対象です。商工会の経営支援を受けながら事業拡大を実現できます。

小規模サービス業経営者

従業員5人以下の美容サロン、飲食店、修理業などの経営者。店舗改装や新しい機械導入、スタッフ育成に取り組み、経営発達支援計画の認定を受けた商工会からの助言を活用して持続的成長を目指す方です。

地方の小規模商社・卸売業者

従業員15人以下の卸売・商社経営者。販売チャネル拡大や在庫管理システム導入に必要な資金を調達し、雇用を維持・拡大しながら経営基盤を強化する方が該当します。

事業承継を検討する事業者

既存事業の現代化や設備更新により事業を強化し、次世代へ継承しやすくしたい経営者。商工会の支援を受けながら経営計画を明確にし、新規雇用や従業員育成に注力する方です。

申請ステップ

  1. 1

    商工会・商工会議所での相談・事業計画策定

    主たる事業所の所在地の商工会・商工会議所に相談します。経営発達支援計画の認定を受けている機関であることを確認し、売上増加や経営改善のための事業計画策定支援と助言を受けます。

  2. 2

    要件確認と人材育成計画の作成

    新規雇用または雇用維持による雇用効果、経営者と従業員の研修参加による人材確保・育成の方針を確認します。これらが融資の重要な要件となるため、具体的な計画を立案します。

  3. 3

    融資申込書類の作成・提出

    商工会・商工会議所所定の融資申込書類を作成し、必要な添付書類とともに提出します。事業計画書、決算書、資金使途が明確に記載された書類を準備します。

  4. 4

    商工会・商工会議所による推薦

    商工会・商工会議所が申込内容を審査し、要件を満たしていることを確認した上で、日本政策金融公庫(沖縄県は沖縄振興開発金融公庫)に融資の推薦を行います。

  5. 5

    日本政策金融公庫による審査

    日本政策金融公庫が事業計画、返済能力、担保・保証人などについて厳密に審査します。必要に応じて追加資料の提出や面談が行われます。

  6. 6

    融資決定・契約締結

    審査に合格すると融資が決定されます。日本政策金融公庫と融資契約を締結し、契約条件に基づいて融資金が実行されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 融資申込書
  • 事業計画書
  • 決算書(直近2期分)
  • 経営発達支援計画認定の確認書類
  • 資金使途を明確にした見積書・設計図等
  • 商工業者であることを証する書類
  • 本人確認書類
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 雇用計画書(新規雇用の場合)
  • 研修参加予定表

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 対象となる業種に制限はありますか?
A. 日本政策金融公庫の融資対象業種に限定されます。ただし、商工業者であることが必須です。具体的な対象業種については、商工会・商工会議所または日本政策金融公庫に確認してください。金融業、保険業、不動産賃貸業など一部業種は対象外となります。
Q. 従業員数の要件を教えてください。
A. 常時使用する従業員が20人以下であることが基本ですが、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合は5人以下となります。従業員数は融資申込時点での人数で判定されます。
Q. 融資金利はどのくらいですか?
A. 特別利率①が適用されますが、金利は変動します。具体的な金利水準については、商工会・商工会議所または日本政策金融公庫に直接お問い合わせください。申込時に金利情報を確認できます。
Q. 商工会・商工会議所からの助言は必須ですか?
A. はい、必須条件です。経営発達支援計画の認定を受けた商工会・商工会議所から、売上増加や収益改善、経営計画策定にあたり助言とフォローアップを受けることが融資条件となっています。
Q. 設備資金と運転資金の違いは何ですか?
A. 設備資金は機械・装置・建物などの取得に、運転資金は原材料購入や仕入金などに充てられます。本制度では、設備資金7,200万円、運転資金4,800万円が限度額で、返済期間も異なります(設備資金20年以内、運転資金8年以内)。
Q. 据置期間とは何ですか?
A. 据置期間は融資を受けた後、元本返済を開始するまでの猶予期間です。本制度では、通常は2年以内ですが、従業員5人以下の小規模事業者については3年以内となります。この期間中は利息のみの支払いとなります。

活用例

製造業での工場設備更新

老朽化した機械設備を新しい自動化機器に更新する際、7,200万円までの設備資金を低利で調達できます。設備導入に伴う運転資金も4,800万円の範囲で一括融資を受けられ、20年以内の長期返済で経営負担を軽減できます。

飲食店の店舗改装と人材育成

既存の飲食店を全面改装し、新しい厨房設備を導入する場合に活用できます。同時に新スタッフ採用と研修実施を計画すれば、商工会の助言を受けながら、低利融資で更新投資と人材確保を同時実現できます。

小規模卸売業の販売チャネル拡大

新しい営業拠点設置やECサイト構築に必要な機器・システム導入資金として活用できます。運転資金との組み合わせで、拠点運営経費をカバーでき、新規スタッフ採用による雇用創出も可能になります。

事業の多角化に伴う新設備導入

既存事業に関連する新事業分野への参入に必要な設備投資を低利融資で実現できます。商工会の経営支援を受けながら事業計画を策定し、従業員研修を実施することで、持続的な経営発展を支援します。

事業承継前の経営基盤強化

後継者への事業承継を控え、経営基盤を強化したい場合に活用できます。設備更新と同時に経営管理能力向上を目的とした研修参加を組み合わせることで、次世代経営への円滑な移行を実現できます。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象者は、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合は5人以下)の法人または個人事業主です。単なる従業員数要件に加え、以下の4つの重要な条件をすべて満たす必要があります。第1に、経営発達支援計画の認定を受けた商工会・商工会議所から、売上増加や収益改善、持続的経営のための事業計画策定につき助言とフォローアップを受けることが必須です。第2に、地域経済活性化の観点から、新規雇用の創出または既存雇用の維持による一定の雇用効果が認められることが要件です。第3に、経営者および従業員の知識・技能・管理能力向上を図る研修への参加など、人材確保・育成に努めていることが求められます。第4に、商工業者であり、かつ日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいることが必要です。これらの要件により、単なる資金需要ではなく、経営改善と地域貢献を実現する事業者を支援する制度設計となっています。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

* 主たる事業所の所在する地区の商工会・商工会議所へ申込みしてください。(なお、当該商工会・商工会議所が経営発達支援計画の認定を受けていない場合は対象外となります。) * 申込みを受け付けた商工会・商工会議所が日本政策金融公庫に融資の推薦をします。 * 日本政策金融公庫の審査を経て、融資が実施されます。 ※沖縄県については、本文中「日本政策金融公庫」とあるのは、すべて「沖縄振興開発金融公庫」と読み替えてください。

詳細説明

■対象資金 設備資金およびそれに付随する運転資金 ■貸付限度 7,200万円(運転資金は4,800万円) ■貸付利率 特別利率①※1 ※1:金利は変動します。詳しくは、下記問い合わせ先にご確認ください。 ■貸付期間 設備資金:20年以内(うち据置期間2年以内)※2 運転資金:8年以内(うち据置期間2年以内)※2 ※2:小規模事業者(従業員5人以下)については、設備資金、運転資金とも据置期間3年以内

対象者・条件

対象者
常時使用する従業員が20人(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合は5人)以下の法人・個人事業主の方で、以下の要件をすべて満たす方 * 経営発達支援計画の認定を受けた商工会・商工会議所から、売上の増加や収益の改善、持続的な経営のための事業計画策定にあたり助言とフォローアップを受けること * 地域経済の活性化のために、一定の雇用効果(新たな雇用または雇用の維持)が認められること * 経営者および従業員の知識、技能、管理能力の向上を図る研修に参加するなど人材の確保・育成に努めていること * 商工業者であり、かつ、日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいること
対象地域
全国

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