募集中
その他
エンジェル税制
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
一定の要件を満たすベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った時点と、当該株式を譲渡等した時点において所得税の優遇を受けることができます。また、民法組合・投資事業有限責任組合を通じ個人が株式を取得した場合や株式投資型クラウドファンディング業者の電子募集取扱業務により個人が株式を取得した場合についても本税制の対象となります。
活用目的
ステップ1 ベンチャー企業が本社の所在する都道府県に確認申請を行います。 ステップ2 都道府県より確認書の発行を受けたベンチャー企業は、個人投資家に確定申告で必要な書類を交付します。 ステップ3 個人投資家は確定申告書にベンチャー企業より交付された書類を添付し確定申告を行います。
詳細説明
対象となるベンチャー企業へ投資した年に受けることができる所得税減税
個人投資家は①、②のいずれかを選択可能です。
①(ベンチャー企業への投資額-2,000円)をその年の総所得金額から控除することができます。
(控除可能となる投資額の上限は、総所得金額×40%と800万円のいずれか低い方)
②ベンチャー企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除することができます。(控除可能となる投資額の上限なし)
対象となるベンチャー企業株式を譲渡した年に受けることができる所得税減税
③未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)することができます。
※投資時点の所得税減税を受けた場合には、その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算します。
対象者・条件
- 対象者
- ### 対象となるベンチャー企業の要件 Ⅰ.創業(設立)10年未満(※1)の中小企業者であること Ⅱ.新規性要件(※2)を満たすこと Ⅲ.外部(特定の株主グループ以外)からの投資を6分の1以上取り入れている会社であること Ⅳ.大規模法人(資本金1億円超等)および当該大規模法人と特殊の関係(子会社等)にある法人の所有に属さないこと Ⅴ.未登録・未上場の株式会社で、風俗営業等に該当する事業を行う会社でないこと ### 対象となる個人投資家の要件 Ⅵ.金銭の払込により、対象となる企業の株式を取得していること Ⅶ.投資先ベンチャー企業が同族会社である場合には、持株割合等が大きいものから第3位までの株主グループの持株割合等を順に加算し、その割合がはじめて50%超になる時における株主グループに属していないこと ※1.下記「内容」の内、①の対象となるのは創業(設立)5年未満のベンチャー企業となります。 ※2.新規性要件については、ベンチャー企業の設立経過年数で異なります。
- 対象地域
- 全国
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