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募集中 その他

エンジェル税制

中小企業庁

対象地域
全国

概要

一定の要件を満たすベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った時点と、当該株式を譲渡等した時点において所得税の優遇を受けることができます。また、民法組合・投資事業有限責任組合を通じ個人が株式を取得した場合や株式投資型クラウドファンディング業者の電子募集取扱業務により個人が株式を取得した場合についても本税制の対象となります。

この補助金のポイント(AI 要約)

エンジェル税制は、創業10年未満(一部5年未満)の未上場ベンチャー企業に投資した個人投資家が対象です。投資時点で所得税減税が受けられ、投資額から2,000円を差し引いた額を総所得金額から控除(上限は総所得金額の40%または800万円のいずれか低い方)、または投資額全額を株式譲渡益から控除できます。また株式譲渡時の損失は翌年以降3年間にわたって他の株式譲渡益と通算可能です。申請はベンチャー企業が都道府県に確認申請を行い、確認書を取得したうえで、個人投資家が確定申告時に必要書類を添付します。

こんな事業者におすすめ

成長期のスタートアップに投資する個人投資家

IT企業やバイオテックなど創業5〜10年未満の革新的ベンチャーに投資する個人。株式譲渡益がある場合に特に有効で、減税による資金効率化が期待できます。

複数のベンチャーに分散投資する個人投資家

リスク低減のため複数のベンチャー企業に投資する個人。各投資先が適格要件を満たしていれば、投資額全体で所得税減税の対象となり、ポートフォリオ効率が向上します。

長期保有を想定する個人投資家

ベンチャー企業の成長を長期的に支援し、将来の売却を視野に入れる個人。売却時の損失通算制度により、投資リスクを軽減できます。

クラウドファンディング経由で投資する個人

株式投資型クラウドファンディング業者を通じてベンチャー企業に投資する個人。少額から参加でき、同じく所得税減税の対象となります。

申請ステップ

  1. 1

    ベンチャー企業の適格確認申請

    投資対象となるベンチャー企業が、本社の所在する都道府県に対して適格要件の確認申請を行います。創業年数や新規性要件、外部投資割合等を証明する書類を提出し、確認書の発行を受けます。

  2. 2

    確認書交付と投資実行

    都道府県から確認書を取得したベンチャー企業は、金銭払込により個人投資家に株式を発行します。投資家は後の確定申告に必要となる確認書等の書類の交付を受けます。

  3. 3

    個人投資家による確定申告準備

    投資家は取得した株式の証券口座や投資契約書等の記録を保管します。同族会社の場合は持株割合も確認し、適格要件を満たしていることを確認します。

  4. 4

    所得税減税の選択判定

    投資年の所得状況に応じて、所得金額から控除する方法(①)か株式譲渡益から控除する方法(②)のいずれかを選択します。翌年以降の譲渡損失の通算要件も確認します。

  5. 5

    確定申告書の作成・提出

    確定申告書にベンチャー企業から交付された確認書等の書類を添付し、管轄の税務署に提出します。所得税減税分が適用され、税金が還付または減額されます。

  6. 6

    譲渡時の損失通算(売却時)

    投資した株式を譲渡して損失が生じた場合、その年の他の株式譲渡益と通算できます。通算しきれない損失は翌年以降3年間繰り越して通算することができます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 都道府県から交付されたベンチャー企業適格確認書
  • 株式取得契約書または投資契約書
  • 証券口座の取引記録(株式の取得を証明するもの)
  • ベンチャー企業の登記事項証明書
  • 設立日と創業日を証明する書類
  • 外部投資割合を証明する資料(株主構成等)
  • 投資家の本人確認書類
  • 当該年度の給与所得を証明する源泉徴収票等(給与所得者の場合)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 個人投資家になるための特別な要件はありますか?
A. 特別な資格要件はありません。ただし投資先が同族会社の場合、持株割合の上位3位の株主グループに属していないことが条件です。また金銭払込により株式を取得することが必須で、相続や贈与で取得した株式は対象外となります。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 投資額の上限はいくらですか?
A. 投資額自体に上限はありませんが、所得税減控除額に上限があります。①の場合は総所得金額の40%または800万円のいずれか低い方が上限です。②の場合は控除上限なしですが、その年の他の株式譲渡益の範囲内での控除となります。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. どんなベンチャー企業が対象になりますか?
A. 創業(設立)10年未満で、新規性要件を満たし、外部からの投資を6分の1以上取り入れ、大規模法人の子会社でなく、未上場で風俗営業等に該当しない株式会社が対象です。①の投資時減税は創業5年未満企業が対象です。詳細な要件は公式ページをご確認ください。
Q. 売却損が出た場合、どのくらい戻ってきますか?
A. 売却損そのものが戻ってくるわけではなく、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できます。通算しきれない損失は翌年以降3年間繰り越せます。還付額は個人の所得状況に応じて異なります。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 複数のベンチャー企業に投資した場合、各社ごとに減税を受けられますか?
A. はい、複数企業への投資が可能です。各投資先企業が都道府県の適格確認を受けていれば、各社ごとに減税対象となります。ただし①の場合の控除額合計は総所得金額の40%または800万円の上限内となります。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 申請から税制適用まで、どのくらい時間がかかりますか?
A. ベンチャー企業の都道府県確認申請から確認書交付までの期間は、申請状況により異なります。個人投資家は確定申告時に適用申請となるため、投資年の翌年3月15日までの確定申告期限内に手続きを完了する必要があります。詳細は公式ページをご確認ください。

活用例

スタートアップへの少額投資で節税

創業3年の自動運転ベンチャー企業に50万円を投資した個人。投資額から2,000円を差し引いた約49.8万円を所得から控除でき、その年の所得税が減額されます。数年後に売却益が出た場合、この控除額は売却損益計算に反映されます。

譲渡益がある年の活用

株や不動産売却で200万円の譲渡益がある個人が、創業4年のバイオ企業に150万円を投資。②を選択して投資額全額を譲渡益から控除し、その年の課税譲渡益を50万円に圧縮。所得税負担が大幅に軽減されます。

損失通算による3年間の税効果

創業6年のフィンテック企業に100万円投資し、2年後に80万円で売却して20万円の損失。その年の他の株式譲渡益30万円と通算して10万円に圧縮。翌年以降の株式譲渡益とも通算でき、複数年にわたる節税効果が得られます。

民法組合を通じた投資

複数の個人投資家で民法組合を組成し、創業5年未満のエドテック企業に投資。各出資者は組合経由で適格要件を満たし、同じく所得税減税の対象となります。組合運営により投資リスクも分散できます。

クラウドファンディングによる参加

株式投資型クラウドファンディング業者経由で創業2年のヘルスケア企業に10万円を少額投資。初心者でも適格要件を満たし、所得税減税の対象となります。複数企業に分散投資して投資体験を積むことも可能です。

対象者条件(詳細解説)

【投資対象となるベンチャー企業の適格要件】①創業(設立)から10年未満であること。ただし投資時減税(①の所得控除)の対象は5年未満。②新規性要件として、設立経過年数に応じた新事業分野・新技術等の要件を満たすこと。③外部(特定株主グループ以外)からの投資を総出資額の6分の1以上確保していること。④大規模法人(資本金1億円超等)の子会社等でないこと。⑤未登録・未上場の株式会社で、かつ風俗営業等に該当する事業を行わないこと。【投資家の適格要件】⑥金銭の払込により株式を取得していること。相続や贈与は不適格。⑦同族会社の場合、特定の大株主グループに属していないこと(詳細は公式ページで確認)。これら全てを満たす投資が対象となります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

ステップ1  ベンチャー企業が本社の所在する都道府県に確認申請を行います。 ステップ2  都道府県より確認書の発行を受けたベンチャー企業は、個人投資家に確定申告で必要な書類を交付します。 ステップ3  個人投資家は確定申告書にベンチャー企業より交付された書類を添付し確定申告を行います。

詳細説明

対象となるベンチャー企業へ投資した年に受けることができる所得税減税 個人投資家は①、②のいずれかを選択可能です。 ①(ベンチャー企業への投資額-2,000円)をその年の総所得金額から控除することができます。 (控除可能となる投資額の上限は、総所得金額×40%と800万円のいずれか低い方) ②ベンチャー企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除することができます。(控除可能となる投資額の上限なし) 対象となるベンチャー企業株式を譲渡した年に受けることができる所得税減税 ③未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)することができます。 ※投資時点の所得税減税を受けた場合には、その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算します。

対象者・条件

対象者
### 対象となるベンチャー企業の要件 Ⅰ.創業(設立)10年未満(※1)の中小企業者であること Ⅱ.新規性要件(※2)を満たすこと Ⅲ.外部(特定の株主グループ以外)からの投資を6分の1以上取り入れている会社であること Ⅳ.大規模法人(資本金1億円超等)および当該大規模法人と特殊の関係(子会社等)にある法人の所有に属さないこと Ⅴ.未登録・未上場の株式会社で、風俗営業等に該当する事業を行う会社でないこと ### 対象となる個人投資家の要件 Ⅵ.金銭の払込により、対象となる企業の株式を取得していること Ⅶ.投資先ベンチャー企業が同族会社である場合には、持株割合等が大きいものから第3位までの株主グループの持株割合等を順に加算し、その割合がはじめて50%超になる時における株主グループに属していないこと ※1.下記「内容」の内、①の対象となるのは創業(設立)5年未満のベンチャー企業となります。 ※2.新規性要件については、ベンチャー企業の設立経過年数で異なります。
対象地域
全国

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