新事業創出支援事業
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
中小企業者等が行う農商工等連携の取組において、事業計画作りから販路開拓に至るまでの事業段階に応じた支援を行います。
この補助金のポイント(AI 要約)
中小企業庁が実施する新事業創出支援事業は、農商工等連携促進法に基づく事業計画の認定を目指す中小企業者等を対象とした支援制度です。中小企業基盤整備機構による経営相談や専門家派遣を活用し、マーケティング専門家による事業計画策定から商品開発・販路開拓アドバイスまで、事業段階に応じた包括的な支援を提供します。さらに151社以上の地域活性化パートナー企業と連携したビジネスマッチングや展示会を通じて、首都圏・全国規模での販路開拓機会を提供する全国対応型プログラムです。
こんな事業者におすすめ
農業者と連携する食品製造企業
地域農産物を活用した加工食品製造企業。農業者との契約栽培から商品開発、全国規模での販路開拓を目指す中小製造業者。マーケティング支援と展示会参加機会により市場拡大を実現。
農産物の流通・販売企業
農業者から直接仕入れた農産物を販売する卸売・小売企業。商品企画やブランド化、新規チャネルの開拓を通じて売上拡大を図る流通業者。
地域産品の企画・販売企業
地域の農産物や特産品を活用した新商品企画を行う企業。事業計画策定から全国での販路開拓まで、段階的なサポートが必要な新規事業展開企業。
観光・飲食と連携する農産加工企業
観光地や飲食店との連携を通じて農産加工品を販売する企業。地域活性化パートナーとのマッチングにより、観光関連業界との新規販路を開拓。
農商工連携による新規事業展開企業
農業者と初めて連携事業を立ち上げる中小企業。事業計画作成から販路開拓まで、総合的な支援を必要とする新規事業展開企業。
申請ステップ
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1
農商工等連携事業計画の検討
農商工等連携促進法に基づく事業計画の基本方針を確認し、自社の事業構想を整理します。実施機関の相談窓口に事前相談し、事業適性を判断しましょう。
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2
専門家相談の申込
中小企業基盤整備機構の経営相談や専門家派遣事業を活用し、マーケティング等に精通した専門家との相談日程を調整します。
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3
事業計画書の策定
専門家のアドバイスを受けながら、詳細な事業計画書を作成します。商品開発戦略や販路開拓方針を具体化しましょう。
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4
認定申請の準備
農商工等連携事業計画の認定に向け、必要書類を整備します。実施機関の申請要領を確認し、漏落がないか確認します。
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5
事業計画の認定申請
完成した事業計画書と必要書類を実施機関に提出し、認定を申請します。審査期間を踏まえたスケジュール管理が重要です。
-
6
ビジネスマッチング・販路開拓支援
認定後、地域活性化パートナー制度を通じたマッチングイベントや展示会への参加機会が提供されます。販売実績構築を目指します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 農商工等連携事業計画書
- 企業登記事項証明書(法人の場合)
- 決算書(直近2期分)
- 事業計画に関する商品・サービスの概要資料
- マーケティング戦略書
- 販路開拓計画書
- 農商工等連携相手先の同意書(農業者等との連携の場合)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 農商工等連携事業計画の認定はこの支援事業を受けるために必須ですか?
- A. はい。本支援事業は農商工等連携促進法に基づく事業計画の認定を目指す中小企業者等が対象です。認定取得が前提となるため、事前に認定基準を確認し、実施機関に相談することをお勧めします。
- Q. どのような業種の企業が対象になりますか?
- A. 農業者と中小企業者が連携する農商工等連携事業であれば、製造業、加工業、流通業、販売業など幅広い業種が対象です。具体的な事業内容については、実施機関の相談窓口にご確認ください。
- Q. 支援に費用はかかりますか?
- A. 経営相談や専門家派遣による事業計画策定支援は無料で受けられます。ただし、地域活性化パートナー制度が主催するビジネスマッチングや一部の展示会は有料の場合があります。詳細は実施機関にお問い合わせください。
- Q. 販路開拓支援ではどのような機会が提供されますか?
- A. 151社以上が登録する地域活性化パートナー企業(小売、卸売、情報サービス、観光関連等)との連携により、ビジネスマッチングイベントや展示会への参加機会が提供されます。首都圏・全国規模での販路開拓が可能です。
- Q. 事業計画の認定を受けるまでどのくらいの期間がかかりますか?
- A. 認定審査期間は法令で定められていますが、事前準備を含めると複数月を要する場合があります。詳細な審査期間については、実施機関の担当窓口にご確認ください。
- Q. 小規模企業や個人事業主でも対象になりますか?
- A. 農商工等連携促進法の対象となる中小企業者等であれば、規模による制限は原則ありません。ただし、具体的な適用要件については実施機関にご相談ください。
活用例
地域野菜を活用した加工食品の全国販売化
地元農業者と連携して野菜を仕入れ、加工食品化する製造企業。マーケティング専門家による商品企画支援と、地域活性化パートナーである大手流通企業とのマッチングにより、全国スーパーチェーンへの納入が実現。
特産品のブランド化と首都圏百貨店販売
地域特産の農産物を活用した新商品開発に取り組む中小企業。専門家による市場調査と消費者ニーズ分析に基づき商品企画を改良。地域活性化パートナーとの連携で首都圏百貨店での販売機会を獲得。
農産物直売所の高付加価値商品開発
農業者との共同で直売所向けの加工品を開発する食品加工業。事業計画策定支援を受けながら新商品ラインナップを拡充。地元観光関連企業とのマッチングにより、観光客向け販売チャネルを確保。
オーガニック農産物の通販ビジネス化
有機農業者と連携してオーガニック農産物の通販ビジネスを立ち上げる企業。マーケティング支援とデジタルマーケティング専門家のアドバイスを受け、全国規模での顧客開拓を実施。
対象者条件(詳細解説)
本支援事業の対象者は、農商工等連携促進法第7条に基づく事業計画の認定を取得する見込みのある、または認定取得を目指す中小企業者等です。中小企業者とは、中小企業基本法に定義される企業規模(製造業・建設業・運輸業は資本金3億円以下かつ従業員300人以下、卸売業は資本金1億円以下かつ従業員100人以下、小売業は資本金5,000万円以下かつ従業員50人以下、サービス業は資本金5,000万円以下かつ従業員100人以下など)を指します。農商工等連携とは、農業者(法人・個人農業者)と中小企業者が共同で経営資源を活用し、新商品開発や新サービス提供、販路開拓等に取り組む事業を指します。本支援事業は全国を対象地域としており、地域を問わず申請が可能です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
下記のお問合せ先まで、ご相談ください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 以下の法律に基づく事業計画の認定を目指す中小企業者等。 「農商工等連携促進法」に基づく農商工等連携事業計画
- 対象地域
- 全国
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公開日: