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その他
海外展開・事業再編資金
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
中小企業・小規模事業者の海外における事業の開始または拡大に必要な資金や海外における経済の構造的変化等の影響を受けて海外直接投資にかかる海外展開事業を再編する資金、業況悪化している海外事業を安定化させるために必要な資金(いずれも海外企業に対する転貸資金を含む。)の融資を受けることができます。
活用目的
申込み時に各機関に必要書類を提出してください。 必要書類については各機関にお問い合わせください。
詳細説明
■貸付限度額
【日本公庫(中小企業事業)】別枠14億4,000 万円(うち長期運転資金9億6,000万円)
【日本公庫(国民生活事業)】7,200万円(うち運転資金4,800万円)
■貸付利率
基準利率。ただし、以下の条件を満たす場合は特別利率を適用する。
※無担保貸付の場合、貸付利率から0.5%を控除(中小企業事業)
※上限金利3%(中小企業事業)
日本と経済連携協定(EPA)または自由貿易協定(FTA)を発効または署名している国において海外展開事業を行う方については、4億円を限度として基準利率-0.65%
海外直接投資において一定の利益水準が見込まれ、かつ、国内において雇用維持が見込まれる等の要件を満たす場合、4億円を限度として基準利率-0.65%
海外直接投資(追加投資を含む。)を行う方であって、海外企業を買収するために必要とする資金については、4億円を限度として基準利率-0.4%
クールジャパンの推進に資する事業を行う方であって、一定の要件を満たす方については、4億円を限度として基準利率-0.4%
海外展開事業(海外直接投資〔追加投資を含む〕を除く)を新たに行う方(開始してから5年以内の方を含む)については、4億円を限度として基準利率-0.4%
海外知的財産権を活用した海外展開事業(海外知的財産権の取得費用を除く。)を行う方については、4億円を限度として基準利率-0.4%
対象者2に該当する方が必要とする資金は4億円を限度として基準利率-0.4%
【クロスボーダーローン・中小のみ】対象者4に該当する方であって、中小企業者にも該当する特定事業者の海外現地法人が必要とする資金など一定の要件を満たす場合は4億円を限度として基準利率-0.9%
■貸付期間
設備資金20年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金(海外企業に対する転貸資金を含む)7年以内(うち据置期間2年以内)
※運転資金については、海外企業に対する転貸資金であって、特に必要な場合は10年以内
(うち据置期間5年以内)
■その他
貸付資金について、円以外に米ドルによる貸付も可能です(中小企業事業)。
対象者・条件
- 対象者
- ### 1.経済の構造的変化等に適応するために海外展開をすることが経営上必要であり、かつ、次の(1)~(3)の全てを満たす方 (1)開始または拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内における事業の延長と認められる程度の規模を有するものであること。 (2)本邦内において、事業活動拠点(本社)が存続すること。 (3)経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするものであり、次の①~④のいずれかに該当する方 ①取引先の海外進出に伴い、海外展開をすること ②原材料の供給事情により、海外進出をすること ③労働力不足により、海外進出をすること ④国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めないため海外展開をすること ### 2.海外における経済の構造的変化等に適応するために次の(1)および(2)の全てを満たす方 (1)海外における経済環境の変化等の影響を受けて、海外直接投資に係る海外展開事業を再編(全部または一部を、移転または廃止することを含む)することが、経営上必要であること (2)本邦内における事業活動は継続し、中長期的にみて発展することが見込まれること ### 3.海外直接投資に係る海外展開事業の業況悪化等により、本邦内における事業活動が影響を受けている方 ### 4.【クロスボーダーローン】 次の(1)、(2)または(3)のいずれかに当てはまる方 (1)中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」の承認を受けた特定事業者(※1)の海外現地法人 (2)中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けた特定事業者の海外現地法人 (3)地域未来投資促進法に基づく「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた特定事業者またはみなし特定事業者(※2)の海外現地法人 ※ 海外現地法人は、国内親会社からの出資比率が50%以上等の要件を満たすことが必要。 ※ タイ、ベトナム、香港に本社及び主たる事務所が所在する海外現地法人が対象。なお、香港に所在する企業の場合には、資本金等に一定の要件あり。 ※1 特定事業者:中小企業等経営強化法または地域未来投資促進法に定める特定事業者。 ※2 地域経済牽引事業計画の申請時に特定事業者であって、同計画の終了までの間に特定事業者でなくなった企業。
- 対象地域
- 全国
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