海外展開・事業再編資金
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
中小企業・小規模事業者の海外における事業の開始または拡大に必要な資金や海外における経済の構造的変化等の影響を受けて海外直接投資にかかる海外展開事業を再編する資金、業況悪化している海外事業を安定化させるために必要な資金(いずれも海外企業に対する転貸資金を含む。)の融資を受けることができます。
この補助金のポイント(AI 要約)
中小企業庁が実施する「海外展開・事業再編資金」は、海外での事業開始・拡大、海外事業の再編、業況悪化した海外事業の安定化に必要な資金を融資する制度です。日本公庫(中小企業事業)では最大14億4,000万円、国民生活事業では最大7,200万円の融資が受けられます。貸付利率は基準利率から最大0.9%の優遇金利が適用でき、設備資金は20年以内、運転資金は7年以内(最大10年)の返済期間が設定されます。対象は、経済構造の変化に対応して海外展開する企業、海外事業を再編する企業、海外直接投資の業況悪化に対応する企業、および一定要件を満たす海外現地法人です。
こんな事業者におすすめ
取引先の海外進出に伴い進出する中小製造業
既存の国内取引先が海外に進出するのに伴い、現地での部品供給や製造受託を行うため、海外拠点を設立する中小企業。経営革新の一環として位置付けられ、国内事業との相乗効果が期待できます。
原材料供給事情により海外進出する食品・繊維企業
原材料の安定供給確保や調達コスト削減のため、原材料産地に近い海外での加工・生産拠点設立を計画する食品やアパレル企業。国内拠点を維持しながら海外事業を展開します。
労働力不足に対応する製造業
国内の労働力不足により、労働集約的な製造プロセスを海外移転する必要がある中小製造業。国内では高付加価値業務に転換し、海外で基幹部品を製造する事業モデルを構築します。
国内市場縮小に対応する伝統産業
国内市場の縮小により成長が見込めない伝統工芸品・地場産業の中小企業が、アジア新興国での販売拠点や製造拠点を開設し、海外市場開拓に積極的に取り組む場合。
海外事業再編を行う多角経営企業
既に複数の海外事業を展開していたが、経済環境の変化に伴い事業再構成(一部撤退・移転・統合)が必要な中小企業。業況悪化への対応と中期的な安定化を目指します。
申請ステップ
-
1
事業計画・資金需要の確認
海外展開事業の具体的な計画内容、資金規模、返済見通しなどを整理し、対象要件への適合性を確認します。対象者区分(新規展開・事業再編・業況悪化対応等)を明確にしておきます。
-
2
融資機関の相談・事前相談
日本公庫の本店・支店または営業所に事業計画書をもって相談します。融資可能性の初期判断と必要書類の確認を行い、申請前準備を進めます。
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3
必要書類の準備
登記事項証明書、決算書(直近2期分)、事業計画書、資金繰り表、海外事業に関する契約書等、申請区分に応じた特別書類を準備します。各機関に確認のうえ、不足書類を補完します。
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4
融資申込み
準備した書類一式を日本公庫に提出します。申請内容の完全性を確認し、受付票を取得しておきましょう。
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5
審査・面談
日本公庫による書類審査と経営者との面談が実施されます。事業計画の妥当性、返済能力、海外展開の必要性などが詳細に検討されます。
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6
融資承認・契約
審査結果の通知を受け、融資承認後は融資契約を締結します。担保・保証人の設定手続きを完了させます。
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7
資金実行
契約完了後、指定の口座に融資金が実行されます。資金用途に応じた使途報告義務を確認しておきます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
- 決算書(直近2期分)
- 事業計画書
- 資金繰り表
- 海外事業契約書(契約予定を含む)
- 海外拠点の設立予定書または登記書類
- 経営革新計画承認書または経営力向上計画認定書(該当する場合)
- 本人確認書類
- 確定申告書(直近2期分)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 海外展開とは、どのような事業活動を指しますか?
- A. 海外展開は、国内企業が海外で新規事業を開始する、既存事業を拡大する、または現地に子会社や現地法人を設立することを指します。本融資では、単なる商品輸出だけでなく、製造拠点の設立、販売拠点の開設、現地企業への投資なども対象となります。ただし、国内事業の延長と認められる規模が必要です。
- Q. 貸付利率の優遇措置は、どの場合に適用されますか?
- A. 基準利率から最大0.9%の優遇金利が適用される場合があります。例えば、EPA/FTA発効国での展開は0.65%優遇、新規展開や知的財産活用事業は0.4%優遇、クロスボーダーローンで特定要件を満たす場合は0.9%優遇などです。詳細は日本公庫にお問い合わせください。
- Q. 海外現地法人も融資対象になりますか?
- A. はい、クロスボーダーローンとして、中小企業の海外現地法人も対象になります。ただし、経営革新計画・経営力向上計画・地域経済牽引事業計画の承認・認定を受けた親会社の現地法人で、出資比率が50%以上等の要件を満たす必要があります。対象地域はタイ、ベトナム、香港です。
- Q. 貸付期間はどのくらいですか?
- A. 設備資金は20年以内(据置2年以内)、運転資金は7年以内(据置2年以内)が標準です。ただし、運転資金で特に必要な場合は最大10年(据置5年以内)となります。具体的な期間は事業計画や返済能力に応じて個別判断されます。
- Q. 米ドルでの借入は可能ですか?
- A. はい、中小企業事業を利用する場合、円以外に米ドルでの貸付も可能です。海外での支出が米ドルで発生する場合、為替リスク軽減の観点から米ドル借入が活用できます。詳細は日本公庫にご相談ください。
- Q. 業況が悪化している海外事業でも融資を受けられますか?
- A. はい、対象者3として、海外直接投資に係る海外展開事業の業況悪化等により本邦内事業が影響を受けている場合、融資対象となります。この場合、業況の安定化に必要な資金(再編資金や運転資金)が融資されます。
活用例
自動車部品メーカーのタイへの進出
国内の自動車メーカー取引先がタイに生産拠点を移転するのに伴い、部品メーカー(中小企業)もタイに子会社を設立。現地での部品製造・供給体制を構築する場合、融資限度額14億4,000万円、EPA優遇金利(基準利率-0.65%)が適用される可能性があります。
食品メーカーのベトナムでの原料調達拠点設立
国内の食品メーカー(中小企業)がベトナムでの原料加工施設を新設。現地で農産物を加工・濃縮し、国内工場に輸入するサプライチェーンを構築。設備資金として融資を受け、20年以内の返済期間で対応します。
アパレル企業のバングラデシュでの製造受託
国内アパレルメーカー(中小企業)が労働力不足解消のため、バングラデシュに製造拠点を開設。現地でのパターンメーキング・裁断・縫製を行い、国内での企画・品質管理・販売に専念。運転資金を含め最大7年の融資が可能です。
伝統工芸品メーカーの東南アジア販売拠点開設
国内の陶磁器製造業(中小企業)が国内市場の縮小対応として、シンガポール・タイに販売代理店および小売拠点を設立。現地での市場開拓費用・人件費などを運転資金として調達、4億円限度で基準利率-0.4%の優遇が受けられます。
化学メーカーのベトナム工場の事業再編
既にベトナムで化学品製造事業を展開していた中小企業が、現地の経済環境変化により工場の一部を閉鎖し、別の地域に移転・統合する事業再編を実施。安定化に必要な資金を融資対象とします。
対象者条件(詳細解説)
本融資の対象者は、大きく4つの類型に分かれます。第1に、経済構造の変化に適応して海外展開する企業で、①取引先海外進出への追従、②原材料供給事情対応、③労働力不足対応、④国内市場縮小対応のいずれかに該当し、本邦内に事業活動拠点(本社)を維持しながら海外事業を開始・拡大する中小企業です。第2に、既存の海外直接投資事業を再編(移転・廃止・統合)することが経営上必要で、本邦内事業を継続し中長期発展が見込まれる企業です。第3に、海外直接投資事業の業況悪化により本邦内事業が影響を受けている企業で、安定化に必要な資金が対象です。第4に、クロスボーダーローン対象として、経営革新計画・経営力向上計画・地域経済牽引事業計画の承認・認定を受けた親会社の海外現地法人(タイ・ベトナム・香港に所在し、親会社出資比率50%以上)です。詳細は日本公庫にご確認ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
申込み時に各機関に必要書類を提出してください。 必要書類については各機関にお問い合わせください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- ### 1.経済の構造的変化等に適応するために海外展開をすることが経営上必要であり、かつ、次の(1)~(3)の全てを満たす方 (1)開始または拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内における事業の延長と認められる程度の規模を有するものであること。 (2)本邦内において、事業活動拠点(本社)が存続すること。 (3)経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするものであり、次の①~④のいずれかに該当する方 ①取引先の海外進出に伴い、海外展開をすること ②原材料の供給事情により、海外進出をすること ③労働力不足により、海外進出をすること ④国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めないため海外展開をすること ### 2.海外における経済の構造的変化等に適応するために次の(1)および(2)の全てを満たす方 (1)海外における経済環境の変化等の影響を受けて、海外直接投資に係る海外展開事業を再編(全部または一部を、移転または廃止することを含む)することが、経営上必要であること (2)本邦内における事業活動は継続し、中長期的にみて発展することが見込まれること ### 3.海外直接投資に係る海外展開事業の業況悪化等により、本邦内における事業活動が影響を受けている方 ### 4.【クロスボーダーローン】 次の(1)、(2)または(3)のいずれかに当てはまる方 (1)中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」の承認を受けた特定事業者(※1)の海外現地法人 (2)中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けた特定事業者の海外現地法人 (3)地域未来投資促進法に基づく「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた特定事業者またはみなし特定事業者(※2)の海外現地法人 ※ 海外現地法人は、国内親会社からの出資比率が50%以上等の要件を満たすことが必要。 ※ タイ、ベトナム、香港に本社及び主たる事務所が所在する海外現地法人が対象。なお、香港に所在する企業の場合には、資本金等に一定の要件あり。 ※1 特定事業者:中小企業等経営強化法または地域未来投資促進法に定める特定事業者。 ※2 地域経済牽引事業計画の申請時に特定事業者であって、同計画の終了までの間に特定事業者でなくなった企業。
- 対象地域
- 全国
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