冒認商標無効・取消係争支援事業
特許庁
- 対象地域
- 全国
概要
海外で自社の企業ブランドや地域団体商標を現地企業に冒認出願(※)された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判請求等の、冒認商標を取り消すためにかかった費用の一部を補助します。(※)悪意の第三者による先取り出願のこと
この補助金のポイント(AI 要約)
本補助金は、海外で自社商標を悪意のある第三者に先取り出願(冒認出願)された中小企業等を支援する給付制度です。異議申立・無効審判請求・取消審判請求などの係争費用を対象に、補助率3分の2、上限500万円まで助成します。弁理士や弁護士の代理人費用も対象となります。全国の中小企業、中小企業グループ、地域団体商標の場合は組合・商工会等が申請可能で、事前にジェトロへ相談後、採択を経て費用支払い後に実績報告することで交付されます。
こんな事業者におすすめ
海外進出中堅製造企業
欧米やアジア圏に進出し、現地で商標登録を行った製造企業が、現地企業に商標を先取り出願されたケース。国内での事業実績があり、海外市場でのブランド保護が重要な企業に適しています。
国際展開する食品・飲料メーカー
日本の特産品や有名ブランドを海外販売する食品企業が、現地で商標権を侵害されたケース。地域の知名度が高く、冒認出願による被害が大きい企業に有効です。
地域団体商標を有する農業組合・商工会
地域ブランド(地域団体商標)を保有する農業組合や商工会が、海外での冒認出願被害を受けたケース。地域の産業振興に関わる団体に適用されます。
グローバル展開するIT・電子機器企業
複数の国で商標登録を行うIT企業や電子機器メーカーが、特定国での冒認商標被害を受けたケース。複雑な係争に弁理士費用が高額化する業界に有効です。
中小企業グループによる海外ブランド展開
複数の中小企業で構成されるグループが共同で海外展開し、商標を冒認出願されたケース。グループ全体での海外展開戦略を支援します。
申請ステップ
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1
ジェトロへの事前相談
ジェトロ知的財産課に申請前にお問い合わせし、補助対象・要件の詳細確認と相談を行います。支援対象の業種、資本金、従業員数などの詳細要件について確認してください。
-
2
申請書類の準備
事業内容、冒認商標の状況、係争の必要性、費用見積もり、組織情報などをまとめ、ジェトロが定める申請書類を準備します。中小企業要件を確認できる書類も併せて用意してください。
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3
ジェトロへ申請書提出
準備した申請書類をジェトロ知的財産課に提出します。募集時期や申請手続の詳細は公式ウェブサイトで確認し、指定された期限内に提出してください。
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4
採択審査
ジェトロにより申請内容が審査されます。補助対象経費の適切性、中小企業要件の確認、係争の正当性などが判断されます。
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5
採択後の係争実施
採択後、自社または弁理士・弁護士等の代理人を通じて、異議申立・無効審判請求・取消審判請求等の対抗措置を実施します。
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6
費用支払い・実績報告
代理人等へ係争費用を支払い終えたら、その実績を報告書で報告します。領収書、支払い証明などの実績書類を添付してください。
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7
補助金交付
実績報告書審査後、補助金が交付されます。補助率3分の2、上限500万円の範囲内で支給されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 申請書(ジェトロ指定様式)
- 企業概要書(資本金、従業員数、業種等)
- 登記事項証明書
- 冒認商標の出願・登録を示す書類
- 係争にかかる費用見積書
- 冒認商標の取消が必要である理由説明書
- 弁理士・弁護士との代理契約書(該当する場合)
- 実績報告書(採択後、領収書・請求書等を含む)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. どのような企業が対象になりますか?
- A. 中小企業、中小企業で構成されるグループが主な対象です。地域団体商標の冒認出願被害の場合は、組合・商工会・商工会議所・NPO法人も対象となります。具体的な資本金や従業員数などの要件はジェトロのウェブサイトで確認するか、同社に直接お問い合わせください。
- Q. 補助対象経費にはどのようなものが含まれますか?
- A. 異議申立・無効審判請求・取消審判請求などの係争にかかる費用と、これらに関連する弁理士・弁護士等の代理人費用が対象です。ただし和解金や損害賠償金は含まれません。具体的な経費については事前にジェトロに確認してください。
- Q. 補助金の上限額と補助率は?
- A. 補助率は3分の2、上限額は500万円です。例えば総係争費用が300万円の場合、補助対象額は200万円となります。ただし上限500万円を超える場合、補助額は500万円となります。
- Q. いつから申請できますか?
- A. 本補助金の募集時期は年度ごとに異なります。具体的な募集期間はジェトロの公式ウェブサイトで最新情報を確認するか、ジェトロ知的財産課に直接お問い合わせください。
- Q. 採択決定前に係争を始めてもいいですか?
- A. 採択決定後に係争を実施することが原則です。採択前に支出した費用は原則として補助対象外となる可能性があります。必ず事前にジェトロに相談し、採択を受けた後に係争を実施してください。
- Q. 和解や示談による解決も対象になりますか?
- A. 和解金や損害賠償金は補助対象外ですが、和解に至るまでの異議申立や審判請求の手続費用は対象となります。詳細はジェトロにご確認ください。
活用例
東南アジアでの商標冒認出願への対抗
日本の自動車部品メーカーがタイで商標を登録予定だったが、現地企業に先取り出願されました。本補助金を活用して弁理士費用を賄い、無効審判請求を進め、商標権を確保。海外展開戦略を継続できました。
地域ブランル保護のための係争支援
北海道の農業組合が保有する地域団体商標が、中国で冒認出願されました。本補助金により弁理士・弁護士費用をまかない、取消審判請求を実施。地域ブランドの国際的な信頼性を守りました。
複数国での一括対抗措置
食品輸出企業がベトナム、カンボジア、ラオスで同じブランド名を冒認出願されました。本補助金で500万円の上限まで活用し、複数国での異議申立と審判請求を並行実施。段階的にブランド権を回復しました。
小規模企業による初回海外商標係争
従業員30名のアパレル企業がインドネシアで商標を冒認出願されました。初めての国際係争で不安でしたが、本補助金で弁理士費用の3分の2をカバー。専門家サポートを得て効率的に対抗措置を実施できました。
電子商取引企業のプラットフォーム保護
オンライン販売事業者がマレーシアでのプラットフォーム名商標の冒認出願に直面。本補助金で無効審判請求と取消審判請求を進め、紛争を解決。国際的なeコマース展開をスムーズに継続できました。
対象者条件(詳細解説)
補助対象企業は、海外で自社商標を冒認出願された中小企業、中小企業グループ、地域団体商標保有の組合・商工会・商工会議所・NPO法人です。支援対象の詳細要件(業種制限なし、資本金、従業員数など)はジェトロのウェブサイトで公開されており、確認が必須です。補助対象経費は異議申立・無効審判請求・取消審判請求にかかる費用と、関連する弁理士・弁護士等の代理人費用に限定されます。和解金・損害賠償金・訴訟費用などは対象外です。採択後の費用支払いが補助対象となるため、必ず事前にジェトロに申請し採択を受けた後に係争を進める必要があります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
(1)実施機関であるジェトロ知的財産課へ申請書等を提出してください(事前にお問い合わせください)。 (2)審査を経て採択された後、自社で取消係争等を実施してください。 (3)代理人等へ対抗措置にかかった費用を支払った後、実績報告書を提出してください。 (4)補助金の交付が行われます。 具体的な募集時期・申請手続等の詳細については、ジェトロのウェブサイトをご参照の上、ジェトロ知的財産課(下記お問い合わせ先)までお問い合わせください。
詳細説明
- 海外で自社の所有する商標を現地企業に冒認出願された中小企業に対し、以下の冒認商標無効・取消係争にかかった費用の一部を助成しています。
- 補助対象
- 経費 ①冒認商標を取り消すための、異議申立・無効審判請求・取消審判請求にかかる費用 ②①にかかる弁護士、弁理士等の代理人費用(和解金、損害賠償金は含まず)
- 補助率
- 3分の2
- 上限額
- 500万円
対象者・条件
- 対象者
- 海外で自社の所有する商標を現地企業に冒認出願された中小企業または中小企業で構成されるグループ(地域団体商標を冒認出願された場合は組合、商工会、商工会議所およびNPO法人が対象)。 ※支援の対象・要件の詳細(業種、資本金、従業員、みなし大企業等)については、独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ)のウェブサイトからご覧いただけます。
- 対象地域
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