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募集中 給付金

日本発知的財産活用ビジネス化支援事業

特許庁

対象地域
全国

概要

中堅・中小企業や地域団体商標保有団体の知的財産を活用した海外でのビジネス展開を促進するため以下の支援を実施します。

この補助金のポイント(AI 要約)

特許庁が実施する補助金で、中堅・中小企業およびスタートアップ企業、小規模個人事業主が対象です。日本で特許・実用新案・意匠・商標権を保有し、知的財産を活用した海外ビジネス展開を目指す事業者を支援します。JETRO Innovation Programではメンタリングや商談機会を、地域団体商標海外展開支援事業では専門家派遣によるブランド戦略・プロモーション支援を提供します。募集は独立行政法人日本貿易振興機構のウェブサイトで行われます。詳細は公式窓口への問い合わせが必要です。

こんな事業者におすすめ

知的財産を活用する製造業・食品企業

特許技術や地域団体商標を保有する中小製造業・食品加工企業で、海外市場での販売を目指す事業者。既に国内で事業化されている製品・ブランドを国際展開したい企業に適しています。

知的財産権を持つスタートアップ企業

特許や意匠等の知的財産を基にした革新的なビジネスモデルを構想するスタートアップ企業。海外市場での立ち上げを視野に、メンタリングや商談機会を必要とする企業向けです。

地域ブランド推進の団体組織

地域団体商標を保有する組合や協会等の団体組織。地域産品のブランド価値を国際化し、地域経済の活性化を目指す団体が対象です。

商標権保有の小規模個人事業主

商標権を保有し、独自ブランドで事業を展開する小規模な個人事業主。海外展開に向けた初期段階の支援を必要とする事業者向けです。

申請ステップ

  1. 1

    事業適格性の確認

    申請者が対象企業であるか、知的財産権を保有しているか、海外展開の準備段階か確認します。JIPか地域団体商標支援かどちらの対象かも併せて確認してください。

  2. 2

    JETRO窓口への相談

    独立行政法人日本貿易振興機構のウェブサイトで募集情報を確認し、事業内容や支援ニーズを整理した上で窓口に相談します。

  3. 3

    申請書類の作成

    企業情報、知的財産権の詳細、海外展開戦略、具体的なビジネスモデル等を記載した申請書類を準備します。

  4. 4

    申請書類の提出

    JETRO指定の方法で申請書類一式を提出します。提出先や形式についてはJETRO窓口に確認してください。

  5. 5

    書類審査・面接

    提出書類の審査と必要に応じて面接が実施されます。海外展開の実現性と知的財産の活用計画が評価されます。

  6. 6

    採択決定と支援開始

    採択された場合、メンタリングや専門家派遣等の支援が開始されます。支援内容は申請時の内容に基づき決定されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 企業概要書(登記事項証明書の写しを含む)
  • 決算書(直近2年分)
  • 知的財産権の保有状況を確認する書類(特許公報、商標登録証等)
  • 海外展開事業計画書
  • ビジネスモデル構想書
  • 代表者及び決算責任者の身分証明書の写し

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. スタートアップ企業や個人事業主でも申請できますか?
A. はい。JETRO Innovation Programはスタートアップ企業や小規模の個人事業主も対象です。ただし日本で特許・実用新案・意匠・商標のいずれかの権利を保有していることが条件です。詳細はJETRO窓口にご確認ください。
Q. 地域団体商標海外展開支援事業の対象は限定されていますか?
A. この事業は地域団体商標保有団体が対象です。地域団体商標とは、地域内の事業者で構成される団体が、その地域名と商品・サービス名を組み合わせた商標です。該当するかどうかはJETRO窓口に相談してください。
Q. 支援内容に金銭給付は含まれますか?
A. 本事業は給付金カテゴリですが、主な支援内容はメンタリング、専門家派遣、商談機会提供です。金銭給付の有無や金額については公式ウェブサイトまたはJETRO窓口で詳細をご確認ください。
Q. 海外展開の具体的な進捗段階はどの程度必要ですか?
A. JETRO Innovation Programは準備段階から商談成功までをサポートするため、完全なビジネス化段階でなくても申請可能です。ただし具体的な海外進出計画が必要です。詳細はJETRO窓口にご相談ください。
Q. 複数の知的財産権を保有している場合、全て申請対象になりますか?
A. 申請時に保有する知的財産権のうち、海外展開で活用する予定のものを対象として申請できます。複数の権利についての詳しい取扱いはJETRO窓口にご確認ください。
Q. 申請窓口やスケジュールはどこで確認できますか?
A. 募集は独立行政法人日本貿易振興機構のウェブサイトで案内されます。詳細情報は同ウェブサイトまたは特許庁・JETRO窓口へのお問い合わせでご確認ください。

活用例

地域団体商標を活用した農産物の海外展開

地域団体商標保有団体が、地域の農産物ブランドをアジア・欧米市場に展開する場合。ブランド戦略策定支援やプロモーション支援により、現地での認知度向上と販路開拓を実現します。

特許技術を持つ製造業の国際販売網構築

独自特許を保有する中小製造企業が、JETRO Innovation Programでメンタリングを受けながら、海外アクセラレーターとの連携で国際販売ネットワークを構築する事例。

意匠権を活用したデザイン製品の海外ピッチ

意匠権で保護された独創的なデザイン製品を扱うスタートアップが、国際展示会での商談機会を通じて海外バイヤーへのピッチを実現する事例です。

商標権保有のファッション・雑貨企業の東南アジア進出

商標権を保有する小規模ファッション企業が、海外展開戦略構築の支援を受けながら東南アジア市場での事業化を進める事例。メンタリングを通じた市場分析と提携先開拓が鍵となります。

対象者条件(詳細解説)

【JETRO Innovation Program対象者】中堅企業(直近決算売上高1,000億円未満または常用雇用者1,000人未満)、中小企業、スタートアップ企業、小規模個人事業主のいずれかであり、日本国内で特許権・実用新案権・意匠権・商標権のいずれかを現に保有していることが必須です。グループ企業での申請も可能(全構成員が上記基準を満たす必要あり)。【地域団体商標海外展開支援事業対象者】地域団体商標保有団体に限定されます。地域団体商標は、特定の地域を表示する商標と商品・サービス名の組み合わせで、特許庁に登録されている商標を指します。詳細な企業規模基準や団体要件については、公式窓口での確認が必須です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

独立行政法人日本貿易振興機構のウェブサイト等にて、案件募集を行います。 詳細情報は、以下のお問合せ先まで、ご連絡ください。

詳細説明

1.JETRO Innovation Program (JIP) 知的財産を活用した海外展開促進のため、海外アクセラレーター等と連携しながら、ビジネスモデル構築のためのメンタリング、ピッチや展示会での商談機会等を提供。海外展開に向けて準備段階から商談成功に至るまでに必要な支援を実施します。 2.地域団体商標海外展開支援事業 地域団体商標保有団体の知的財産を活用した海外展開促進のため、団体毎に「海外ブランド推進委員会」を設置し、外部専門家(ブランドプロデューサー)を派遣し、支援対象者のニーズ、取組の状況等に応じた2種のハンズオン支援(Aコース:ブランド戦略策定支援、Bコース:プロモーション・販路開拓活動支援)を実施します。

対象者・条件

対象者
### 1.JETRO Innovation Program(JIP) 中堅企業(※)、中小企業、スタートアップ企業、小規模の個人事業主のうち、日本において特許・実用新案・意匠または商標の権利を保有している方。 ※直近の決算年度の売上高が1,000億円未満もしくは、常用雇用者1,000人未満の者およびそれらの者で構成されるグループ ### 2.地域団体商標海外展開支援事業 地域団体商標保有団体
対象地域
全国

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