模倣品対策支援事業
特許庁
- 対象地域
- 全国
概要
海外で産業財産権(※)の侵害を受けている中小企業等に対して、模倣品に関する現地侵害調査や行政摘発等の費用の一部を補助します。(※)産業財産権:特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称
この補助金のポイント(AI 要約)
海外で産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の侵害を受けている中小企業等を対象とした給付金です。模倣品の侵害調査、行政摘発、税関登録、ウェブサイト削除申請等に要する費用の3分の2(上限400万円)を補助します。サポート型とセルフ型の2つの支援方式があり、ジェトロが全面的にサポートするため、初めての企業でも対策に取り組みやすい制度です。海外での模倣品被害でお困りの企業は、ジェトロに相談することをお勧めします。
こんな事業者におすすめ
海外で特許・意匠を取得した製造業
アジア圏で特許権や意匠権を取得している中小製造業。海外市場での模倣品被害に対抗し、技術・デザインを守りたい企業が対象です。調査から行政摘発までジェトロのサポートにより、初めての対策でも実施できます。
商標権侵害に悩む卸売・小売業
海外で商標権を取得している中小の卸売業・小売業。自社ブランドの偽造品がウェブサイトや現地市場で販売されている場合、削除申請や税関差止請求の費用補助を受けられます。
複数企業による協力体制
中小企業複数社で構成されるグループ。同一業界内での共通課題である模倣品対策に、グループとして取り組む場合に補助対象となり、費用を効率的に負担できます。
地域団体商標を取得した地場産業
地域団体商標を取得している組合・商工会・商工会議所。地域の伝統産業やブランド名が海外で模倣される被害に対し、調査・削除申請の費用補助を受けられます。
初めて模倣品対策に取り組む企業
海外での模倣品被害があるが、対策方法が不明な中小企業。ジェトロのサポート型支援により、調査会社の選定から対策実施まで一貫してサポートを受けられるため、経験がなくても対策が可能です。
申請ステップ
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1
対象要件の確認
自社が海外で取得した産業財産権の侵害を受けていることを確認し、中小企業等の要件を満たしているかジェトロのウェブサイトで確認します。地域団体商標の場合は組合等の要件も確認します。
-
2
ジェトロへの相談
ジェトロ知的財産課に模倣品対策の詳細や募集時期、申請手続について問い合わせます。サポート型・セルフ型いずれの支援方式を選択するか相談します。
-
3
支援方式の選択
調査会社の選定・調整をジェトロに任せるサポート型か、採択後に自社で実施するセルフ型かを選択します。
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4
申請書類の作成・提出
ジェトロの指定する様式に従い、事業計画書、産業財産権証明書、侵害状況説明書等の必要書類を作成し、指定期日までに提出します。
-
5
採択審査
提出した申請書類に基づき、ジェトロが支援の適否を審査し、採択の可否を決定します。
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6
対策の実施
サポート型の場合はジェトロが調査会社と調整し対策を進めます。セルフ型の場合は自社で調査会社と契約し対策を実施します。
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7
補助金の請求・受領
対策実施後、実績報告書と請求書を提出し、審査後に補助金が支払われます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 申請書類(ジェトロ指定様式)
- 事業計画書
- 産業財産権証明書(特許庁発行など)
- 侵害状況説明書
- 中小企業であることを証する書類(登記事項証明書など)
- 決算書(直近2年分)
- 侵害品の写真・販売サイト画面等の証拠資料
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. どのような企業が対象になりますか?
- A. 海外で産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)を取得し、その侵害を受けている中小企業、および中小企業で構成されるグループが対象です。地域団体商標の場合は、組合・商工会・商工会議所・NPO法人も対象となります。詳細な要件はジェトロのウェブサイトをご確認ください。
- Q. 補助金の上限額と補助率を教えてください。
- A. 上限額は400万円で、補助率は3分の2です。対象経費が300万円の場合、補助金は200万円となります。自己資金で最低3分の1を負担する必要があります。
- Q. どのような費用が補助対象になりますか?
- A. 模倣品の製造元や流通経路把握のための侵害調査費、警告文作成・行政摘発・取締り費(中国のみ)、税関登録・差止請求費、ウェブサイト削除申請費、代理人費用が対象です。詳細はジェトロに相談ください。
- Q. 申請期限はいつですか?
- A. 本情報では具体的な申請期限が記載されていません。募集時期は年度によって異なるため、ジェトロ知的財産課に直接お問い合わせいただき、最新の募集情報をご確認ください。
- Q. サポート型とセルフ型の違いは何ですか?
- A. サポート型は、調査会社の選定から調整まで全面的にジェトロが支援します。セルフ型は、採択後に企業自身が調査会社と契約し、対策を実施します。自社のリソースや経験に応じて選択できます。
- Q. 中国以外の国での行政摘発に補助は出ますか?
- A. 特許権・実用新案権・意匠権については、行政摘発費用は中国のみが対象です。商標権の場合や調査費・削除申請費は対象国の制限がないため、詳細はジェトロにご相談ください。
活用例
中国での機械部品の模倣品調査・行政摘発
日本の中小機械メーカーが中国で特許権を取得した部品の模倣品が出回っていた。本補助金を活用して現地での侵害調査を実施し、行政摘発により違法メーカーを摘発。対象経費300万円、補助額200万円で費用負担を軽減。
東南アジアでの商品ウェブサイト削除申請
化粧品メーカーが東南アジアで商標権を取得したが、AmazonやTaobaoで偽造品が販売されていた。本補助金により削除申請代理人費用を賄い、複数サイトから違法商品を削除。上限400万円のうち250万円を補助。
複数社による地場産業の地域団体商標守護
伝統工芸品の名称を地域団体商標として登録した商工会が、海外での偽造品対策に本補助金を活用。協力会社と共に侵害調査から税関登録までを実施し、地域ブランドを保護。
税関登録による模倣品の入国防止
衣料品メーカーが海外での商標権侵害に対し、本補助金で税関登録と差止請求を実施。国内への模倣品流入を防止し、ブランド信用を維持。対象経費280万円、補助額186万円。
調査会社選定サポート型での初回対策
海外進出した中小企業が初めて模倣品被害に遭遇。ジェトロのサポート型支援を活用し、適切な調査会社を紹介・調整してもらい、現地侵害状況を把握。その後の対策方針決定に役立てた。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、海外で産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)を取得し、その侵害を受けている中小企業、または中小企業で構成されるグループです。地域団体商標の場合は、組合、商工会、商工会議所、NPO法人も対象となります。中小企業の定義(業種別の資本金・従業員数)、みなし大企業の判定基準、グループ構成要件の詳細については、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)のウェブサイトに記載されています。対象外となる場合(大企業、個人事業主等)や特例要件についても、申請前にジェトロと確認することが重要です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
ジェトロが調査会社の選定から調整まで全面的に支援するサポート型支援と、採択後、調査会社との契約・対策の実施を自社で行うセルフ型支援があります。具体的な支援内容・募集時期・申請手続等の詳細については、ジェトロのウェブサイトをご覧のうえ、ジェトロ知的財産課(下記お問い合わせ先)までお問い合わせください。
詳細説明
- 海外で自社が取得した産業財産権の侵害を受けている中小企業等に対し、以下の模倣品対策に要する費用の一部を助成しています。
- 補助対象
- 経費 模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査に要する費用 調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取締りに要する費用(特許権、実用新案権、意匠権については、中国のみ) 調査結果に基づく税関登録、税関差止請求等、模倣品が販売されているウェブサイトの削除申請に要する費用 代理人費用
- 補助率
- 3分の2
- 上限額
- 400万円
対象者・条件
- 対象者
- 海外において自社が取得した産業財産権の侵害を受けている中小企業又は中小企業で構成されるグループ(地域団体商標の場合は組合、商工会、商工会議所およびNPO法人が対象)。 ※支援の対象・要件の詳細(業種、資本金、従業員、みなし大企業等)については、独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ)のウェブサイトからご覧いただけます。
- 対象地域
- 全国
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