【長野県茅野市】中小企業振興補助金(商業関係)
【最大350万円】茅野市の商店街活性化・空き店舗活用補助金|補助率5~50%・3月締切
長野県茅野市
- 補助額
- 上限 0円
- 対象地域
- 長野県
概要
茅野市の商業を元気に!店舗設置から空き店舗活用・アーケード整備まで幅広く支援
この補助金のポイント(AI 要約)
茅野市の商業振興補助金は、卸売業・小売業・宿泊飲食業・生活関連サービス業などを営む商業団体や中小企業者が対象です。商店街の活性化・環境整備を支援する6つの事業メニュー(高度化事業、商店街活性化事業、共同施設設置、空き店舗活用、老朽化物件取壊、振興計画策定)があり、事業ごとに50万~350万円の補助上限および補助率(5~50%)が設定されています。募集期間は2026年3月31日~2027年3月31日。空き店舗活用事業は中心市街地活性化区域内が条件です。
こんな事業者におすすめ
商店街活性化に取り組む商業団体
複数の店舗で構成される商店街の振興計画策定や共同施設(アーケード、街路灯)整備を進めたい商業組合・商店街組織。高度化事業や振興計画策定事業での活用に適しています。
空き店舗を活用する新規事業者
茅野市内の中心市街地で小売業またはサービス業を新たに開業したい個人・法人。3箇月以上使用されていない空き店舗を活用し、地域に新たな雇用・サービスを生み出す事業者に最適です。
老朽化商業施設を改善する経営者
商店街内の老朽化した建物の取壊を検討している中小企業者・商業団体。補助率20%で最大50万円の補助により、安全で活力のある商業地へのリニューアルを実現できます。
店舗機械化・サービス向上を目指す小売店
既存店舗の機械化や設備導入でサービス向上を図る卸売業・小売業・飲食業の経営者。高度化事業で補助率5%、上限250万円の支援により経営効率化を実現できます。
コミュニティ機能を備えた商業施設を整備する団体
商店街内にカフェスペースや集客施設など複合機能を備えた共同施設を設置したい商業団体。最大300万円の補助率50%で整備が可能です。
申請ステップ
-
1
事業内容の確認・選定
6つの事業メニュー(高度化事業、商店街活性化事業、共同施設設置事業、空き店舗等活用事業、既存老朽化物件取壊事業、商店街振興計画策定事業)から該当する事業を確認し、補助上限額と補助率を把握します。
-
2
応募資格確認
商業団体、中小企業者、中小企業団体など応募資格を確認します。空き店舗等活用事業の場合は中心市街地活性化区域内か、3箇月以上未使用の店舗か等の要件確認が必要です。
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3
申請書類の準備
申請書、事業計画書、見積書、登記事項証明書など必要書類を準備します。空き店舗活用事業の場合は空き店舗の使用されていない期間を証する書類が必要です。
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4
申請書類の作成・記入
茅野市商工課指定の申請書式に基づき、事業内容、予算内訳、実績見込みなどを詳細に記入します。補助率に応じた自己資金の確保を明記してください。
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5
茅野市商工課への提出
完成した申請書類一式を茅野市商工課商業労政係に提出します。募集期間内の提出が必須です。郵送・持参の方法は担当課に確認してください。
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6
審査・採択決定
市による書類審査が行われ、採択可否が決定されます。結果は申請者に通知されます。採択後は交付条件の確認と契約手続きを進めます。
-
7
事業実施・報告
採択決定後、補助対象事業を実施します。完了後は決算報告書や実績報告書を提出し、市による確認・検査を受けてください。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 申請書(市指定様式)
- 事業計画書
- 収支予算書・見積書
- 登記事項証明書(商業団体等の場合)
- 決算書(中小企業の場合は直近2期分)
- 空き店舗活用事業の場合:空き店舗使用証明書(3箇月以上未使用の証書)
- 既存老朽化物件取壊事業の場合:取壊建物の図面・説明書
- 商店街振興計画策定事業の場合:計画策定業者の見積書・実績書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 個人の商店主でも申請できますか?
- A. 事業メニューにより異なります。多くのメニューは「中小企業者」として個人事業主も対象ですが、「商店街活性化事業」など団体が主導するものは商業団体等の申請が主となります。詳細は市商工課にご確認ください。
- Q. 補助金の額はいくらまでもらえますか?
- A. 事業メニューごとに異なります。高度化事業・商店街活性化事業は250万円、共同施設設置・コミュニティ施設は300万円、新規出店は200万円、老朽化物件取壊は50万円、振興計画策定は350万円が上限です。補助率も5~50%と事業により異なります。
- Q. 空き店舗を活用したいのですが、どの地域が対象ですか?
- A. 空き店舗等活用事業は「中心市街地活性化区域内の商店街」が条件です。また、対象となる空き店舗は3箇月以上使用されていない店舗に限ります。対象地域詳細は市商工課にお問い合わせください。
- Q. 風俗営業で新規出店したいのですが対象ですか?
- A. 空き店舗等活用事業による新規出店は、小売業またはサービス業が対象ですが、風俗営業や風俗営業に類似する営業は除外されています。該当するかは市商工課に確認してください。
- Q. 申請期間はいつまでですか?
- A. 募集開始は2026年3月31日、募集終了は2027年3月31日です。年度内の申請が原則となります。詳細な締切日や申請受付方法は市商工課にご確認ください。
- Q. 採択決定までにどのくらい時間がかかりますか?
- A. 審査期間は記載されていないため、市商工課にお問い合わせください。一般的には提出後1~2ヶ月程度で結果通知される事例が多いです。事業開始予定日に余裕を持った申請をお勧めします。
活用例
商店街の街路灯・アーケード整備
老朽化した街路灯やアーケードを新設・更新する商店街組織の例。共同施設設置事業で街路灯は2分の1、アーケードは35%の補助率で最大300万円まで補助を受け、安全で魅力的な商業空間を実現します。
空き店舗を活用した新規カフェ開業
中心市街地の3箇月以上空いていた店舗にカフェをオープンする個人事業主の例。新規出店補助で20%補助率・上限200万円を活用し、初期投資を削減しながら地域に新たなサービスを提供します。
小売店の販売システム機械化
POSシステムやセルフレジ導入で業務効率化を図る小売店の例。高度化事業で5%補助率・上限250万円の支援を受け、顧客サービス向上と経営改善を同時に実現します。
商店街振興計画の策定
今後の商店街活性化方向を示す計画策定に取り組む商業団体の例。振興計画策定事業で50%補助率・上限350万円により、専門家による戦略的な計画を低負担で実現できます。
老朽化建物の取壊と跡地活用
危険な老朽化建物を解体し、新たな商業施設を建設する商店街の例。既存老朽化物件取壊事業で20%補助率・最大50万円の支援により、段階的な商店街のリニューアルが可能です。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は以下の通りです。【事業メニュー別対象者】●高度化事業・商店街活性化事業:商業団体等、中小企業者等●商店街共同施設設置事業・既存老朽化物件取壊事業:商業団体、中小企業団体●空き店舗等活用事業:中小企業者、中小企業者と同程度の規模の組織●商店街振興計画策定事業:商業団体等【地理的要件】茅野市内での事業実施が必須です。空き店舗等活用事業と既存老朽化物件取壊事業については、対象となる商店街が「中心市街地活性化区域内」に限定されます。【その他要件】空き店舗活用事業の新規出店は小売業またはサービス業のみが対象で、風俗営業・風俗営業類似営業は除外されます。対象空き店舗は3箇月以上使用されていないことが要件です。従業員数制限はありませんが、中小企業基本法に基づく中小企業の定義(製造業等は資本金3億円以下かつ従業員300人以下等)に準じる場合があります。詳細は茅野市商工課に確認してください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
新たな事業を行いたい / まちづくり・地域振興支援がほしい
詳細説明
- 目的・概要
- 商業団体等が主導する商店街の活性化や環境整備などを支援する補助金制度です。具体的には「高度化事業」「商店街活性化事業」「商店街共同施設設置事業」「空き店舗等活用事業」「既存老朽化物件取壊事業」「商店街振興計画策定事業」の6つの事業メニューが設けられています。
- 応募資格
- 事業によって異なりますが、主に商業団体等、中小企業者等、中小企業団体、および中小企業者が対象です。
- 地理条件
- 茅野市の制度であるため同市内での事業が対象です。なお、「空き店舗等活用事業」および「既存老朽化物件取壊事業」の2つについては、「中心市街地活性化区域内の商店街」であることが条件となります。
- 補助額 ・高度化事業、商店街活性化事業:250万円 ・商店街共同施設設置事業、空き店舗等活用事業(コミュニティ施設):300万円 ・空き店舗等活用事業(新規出店):200万円 ・既存老朽化物件取壊事業:50万円 ・商店街振興計画策定事業:350万円
- 補助率
- ・高度化事業、商店街活性化事業:100分の5 ・商店街共同施設設置事業:街路灯は2分の1、その他(アーケード等)は100分の35 ・空き店舗等活用事業:コミュニティ施設は2分の1、新規出店は100分の20 ・既存老朽化物件取壊事業:100分の20 ・商店街振興計画策定事業:2分の1
- 備考
- 「空き店舗等活用事業」による新規出店の場合、小売業またはサービス業が対象ですが、風俗営業や風俗営業に類似する営業は対象外となります。また、対象となる空き店舗は3箇月以上使用されていない店舗であることが条件です。
- 問合せ先
- 茅野市 商工課 商業労政係 〒391-8501 茅野市塚原二丁目6番1号 Tel:0266-72-2101(内線434・435) Fax:0266-72-4255
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 卸売業、小売業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業
- 対象地域
- 長野県
募集期間
2026/03/31 〜 2027/03/31 あと311日
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