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地域未来投資促進法による支援
経済産業省
- 対象地域
- 全国
概要
地域未来投資促進法に基づき、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす地域経済牽引事業を行う際、予算、税制、金融、規制緩和等の支援措置を受けることができます。
活用目的
(1)自治体の基本計画に基づき、**地域経済牽引事業計画**を作成し、都道府県へ提出してください。 (2)各都道府県において、事業計画を審査し、計画の承認を行います。
詳細説明
予算による支援措置
各種予算事業において加点措置・優遇措置を受けることができます。
詳細は地域未来投資促進法ウェブサイトをご覧ください。
[ https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/file/miraihou_shiensochi2104.pdf ]
(加点措置・優遇措置を受けることができる予算事業の例)
<地域デジタルイノベーション促進事業>
地域の特性や強みとデジタル技術をかけあわせ(X-Tech)、新たなビジネスモデルの構築に向けて地域企業等が行う実証事業(試作品製作、事業性評価等)に要する費用を補助。
課税の特例(地域未来投資促進税制)
事業に必要な設備投資に対する税制措置
機械・装置等:40%特別償却または4%税額控除(上乗せ要件※を満たす場合:50%特別償却または5%税額控除)
※事業計画の承認を受け、直近の付加価値額増加率が8%以上であり、投資収益率5%以上かつ労働生産性の伸びが4%以上
建物等:20%特別償却または2%税額控除
※直近の付加価値額増加率が8%以上であり、実施する事業の投資収益率が5%以上かつ労働生産性の伸び率が4%以上
金融による支援措置
地域経済牽引事業のために必要となる設備資金および運転資金について、日本政策金融公庫が、特定事業者(みなし特定事業者を含む)に対して固定金利で融資
※特定事業者が、従業員増加により特定事業者要件から外れても、地域経済牽引事業計画の実施期間(5年以内)は、みなし特定事業者とし、支援措置を受けることができます。
規制の特例措置等
農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る配慮
工場立地法に基づく環境施設面積率、緑地面積率の緩和
対象者・条件
- 対象者
- **地域経済牽引事業計画**の承認を都道府県から受けた事業者の皆さま
- 対象地域
- 全国
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公開日: