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募集中 その他

特定民間中心市街地経済活力向上事業

中小企業庁

対象地域
全国

概要

中心市街地への来訪者等の増加による経済活力の向上を目指して行う事業計画を認定し、税制措置や金融措置、その他関連措置などにより重点的に支援します。

この補助金のポイント(AI 要約)

本補助金は、中心市街地への来訪者・就業者増加や小売業売上高の向上を目指す民間プロジェクトを対象とした認定制度です。民間事業者、まちづくり会社、商店街振興組合、NPO法人等が「特定民間中心市街地経済活力向上事業計画」を作成し、経済産業大臣の認定を受けることで、登録免許税の2分の1軽減、低利融資、信用保険の債務限度額拡大、大店立地法の手続き簡素化など複数の税制・金融措置を受けられます。申請期限や補助金額の上限については公式ページで確認が必要です。

こんな事業者におすすめ

中心市街地の小売商業者・商業施設運営者

既存施設の改装や新規テナント誘致により来訪者を増加させる事業者。不動産取得の登録免許税軽減と低利融資の組み合わせにより、施設整備コストを抑えながら競争力を強化できます。

まちづくり会社・商店街振興組合

地域全体の中心市街地活性化に取り組む組織。複数の事業者と連携した広域的な集客施策や共同事業に対し、低利融資と信用保険拡大により、事業規模の拡大を支援します。

都市型サービス業・飲食店運営事業者

中心市街地で新規出店または既存施設整備を計画する事業者。金融措置により調達コストを低減でき、地域の就業者増加に貢献する事業として認定を目指せます。

地域再生を目指すNPO法人・社会企業

地域コミュニティの活性化を目指すNPO等。中心市街地の経済活力向上を通じた地域再生事業が認定対象となり、金融支援により事業基盤を強化できます。

申請ステップ

  1. 1

    事業計画の策定

    中心市街地活性化法に基づき「特定民間中心市街地経済活力向上事業計画」を作成します。来訪者・就業者増加または売上高増加の効果を示す計画内容が重要です。経済産業省中心市街地活性化室に相談しながら進めましょう。

  2. 2

    事前相談・ヒアリング

    経済産業局の担当部局に事業計画を持参し、事前相談を実施します。事業の妥当性や支援策の適用可能性について確認を受けます。不明な点は早期に質問し、計画の改善を図ってください。

  3. 3

    申請書類の提出

    作成した事業計画と必要書類を経済産業局に提出します。提出期限や様式については公式ページで確認してください。書類の漏れや不備がないか確認してから提出しましょう。

  4. 4

    経済産業大臣による認定審査

    経済産業大臣が事業計画を審査し、特定民間中心市街地経済活力向上事業として認定するかを判断します。認定基準の詳細は実施機関に確認してください。

  5. 5

    認定取得後の個別支援申請

    認定取得後、税制措置・金融措置など個別の支援内容ごとに関係機関での審査や確認が必要です。各支援施策の要件や申請先を確認し、順次申請を進めてください。

  6. 6

    支援措置の活用開始

    各機関の審査を経て承認を受けたら、登録免許税軽減や低利融資など各支援措置の利用を開始できます。実施状況の報告や進捗管理が必要となる場合があります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 特定民間中心市街地経済活力向上事業計画書
  • 法人登記事項証明書(法人の場合)
  • 事業者の身分証明書・個人印鑑証明書(個人事業主の場合)
  • 直近の決算書または財務諸表
  • 事業計画の根拠となる市場分析・需要調査資料
  • 来訪者・就業者増加または売上高向上を示す事業効果の試算資料
  • 対象地域の中心市街地活性化基本計画との整合性を示す資料

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 中小企業以外でも対象になりますか?
A. はい。本制度は民間事業者全般のほか、まちづくり会社、商店街振興組合、商工会議所、NPO法人等も対象です。企業規模による制限はありませんが、事業計画の質と中心市街地活性化への貢献度が評価されます。
Q. 補助金額の上限はいくらですか?
A. 本制度は直接的な補助金ではなく、認定を受けることで税制措置(登録免許税の2分の1軽減)や低利融資、信用保険拡大などの支援を受ける仕組みです。具体的な融資額上限等は関係機関に確認してください。
Q. 申請期限はいつですか?
A. 本要約では具体的な申請期限が示されていません。経済産業省中心市街地活性化室または各経済産業局に直接お問い合わせいただき、最新の募集期間や締切をご確認ください。
Q. 事業計画の認定にはどのくらい時間がかかりますか?
A. 審査期間については公開情報に含まれていません。事前相談時に経済産業局から審査スケジュールを確認することをお勧めします。複雑な計画の場合、複数回の修正が必要になる可能性もあります。
Q. 大規模小売店舗でなくても大店立地法の特例を受けられますか?
A. 大店立地法の特例(手続き簡素化・届出免除等)は、地元の住民や市町村が立地を望む大規模小売店舗を対象としています。一般的な中小小売店の場合、他の税制措置や低利融資が活用対象となります。
Q. 複数の支援措置を組み合わせて利用できますか?
A. 認定取得後、該当する支援策(税制措置、金融措置、大店立地法の特例)を組み合わせて活用することが可能です。ただし、個別支援ごとに関係機関の審査や要件確認が必要となります。

活用例

既存百貨店の改装による集客増加

地方中心市街地の百貨店が、不動産改装に登録免許税軽減と低利融資を活用。テナント招聘により来訪者30%増を目指す。低利融資により改装費調達コストを削減し、事業採算性が向上します。

商店街の共同施設整備による売上向上

複数の商店で構成される商店街振興組合が、共同駐車場・交流施設を整備。信用保険の債務限度額拡大により融資枠を確保し、売上高15%増を目標とした事業計画を立案・実行します。

大型商業施設の立地手続き簡素化

地元が立地を望む大規模小売店舗が、大店立地法の届出手続きを簡素化(免除等)。立地判断の迅速化により出店スケジュールを短縮し、地域の雇用創出と経済活性化を加速させます。

空きビル活用による就業者増加

空き家となっていた中心市街地のビルを、IT企業やコワーキングスペース等に転用。低利融資と登録免許税軽減により改装費を低減し、就業者50名増を計画するプロジェクト。

観光施設・飲食店の集積による来訪者増加

中心市街地に飲食店・カフェ・観光情報施設を複数整備。低利融資により各テナントの出店支援を実施し、市外からの来訪者を年間20%増加させる統合的な活性化事業。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象者は、民間事業者(企業規模不問)、まちづくり会社、商店街振興組合、商工会議所、NPO法人等、中心市街地における民間プロジェクト実施者全般です。ただし、単なる規模の大小ではなく、中心市街地への来訪者増加、就業者増加、小売業売上高の相当程度な増加など、経済活力向上に対する効果が高いことが認定の評価基準となります。事業計画は中心市街地活性化法に基づき策定され、当該地域の中心市街地活性化基本計画と整合していることが求められます。認定後の支援受給には、関係機関による個別の審査・確認が必要となるため、資金調達能力、事業実行体制の整備状況も考慮されます。詳細な対象判定は経済産業省中心市街地活性化室および各経済産業局に相談してください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

(1)支援内容のご利用にあたり、中心市街地活性化法に基づいて、「特定民間中心市街地経済活力向上事業計画」を作成する必要があります。詳細につきましては、経済産業省中心市街地活性化室および各経済産業局の担当部局にお問い合せください。 (2)「特定民間中心市街地経済活力向上事業計画」の認定の後、個別の支援内容ごとに関係機関の審査や確認が必要となります。

詳細説明

中心市街地活性化法に基づき、中心市街地への来訪者または就業者もしくは小売業の売上高を相当程度増加させるなどの効果が高い民間プロジェクト(特定民間中心市街地経済活力向上事業)を、経済産業大臣が認定する制度です。 認定を受けた事業計画に対し、以下の支援策を講じます。 (1)税制優遇措置 不動産の取得に係る移転登記等の登録免許税を2分の1に軽減 (2)金融措置 ①施設整備者および当該施設に入るテナントに対する低利融資(企業活力強化資金) ②市町村が認定された事業者に貸付けを行う際に、中小企業基盤整備機構が当該市町村に貸付けを実施 ③中小企業信用保険法に基づく債務限度額の拡大 (3)大店立地法の特例 地元の住民や市町村が立地を望む大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法の立地手続きを簡素化します。(大店立地法の届出の免除等)

対象者・条件

対象者
民間事業者、まちづくり会社、商店街振興組合、商工会議所、NPO法人 等
対象地域
全国

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公開日: