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募集中 その他

民間中心市街地商業活性化事業

中小企業庁

対象地域
全国

概要

中心市街地の商業の活性化に資する事業の認定制度並びにこれに係る支援措置により、中心市街地の活性化を図ります。

活用目的

(1)支援内容のご利用にあたり、中心市街地活性化法に基づいて、「民間中心市街地商業活性化事業計画」を作成する必要があります。詳細につきましては、経済産業省中心市街地活性化室および各経済産業局の担当部局にお問い合せください。 (2)「民間中心市街地商業活性化事業計画」の認定の後、個別の支援内容ごとに関係機関の審査や確認が必要となります。

詳細説明

中心市街地活性化法に基づき、小売業の顧客の増加や小売事業者の経営の効率化を支援するソフト事業計画(民間中心市街地商業活性化事業計画)を、経済産業大臣が認定する制度です。認定を受けた事業計画に対して以下の支援策を講じます。 (1)日本政策金融公庫による設備資金・運転資金に対する低利融資(企業活力強化資金)が受けられます。(中小企業事業:特別利率②、国民生活事業:特別利率③) (2)中小企業基盤整備機構が、中小企業支援策に係る知見を活用して、ソフト事業に係る情報提供等の協力を実施します。 (3)中小企業投資育成株式会社による支援について、資本金が3億円を超える中小企業者に対しても行えるよう、支援対象を拡大します。 ・株式会社の設立に際して発行される株式の引受けおよび保有 ・増資株式の引受けおよび保有 ・新株予約権の引受けおよび保有 ・新株予約権付社債の引受けおよび保有

対象者・条件

対象者
民間事業者、まちづくり会社、商店街振興組合、商工会議所、NPO法人 等
対象地域
全国

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公開日: