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募集中 その他

民間中心市街地商業活性化事業

中小企業庁

対象地域
全国

概要

中心市街地の商業の活性化に資する事業の認定制度並びにこれに係る支援措置により、中心市街地の活性化を図ります。

この補助金のポイント(AI 要約)

本制度は、中心市街地の商業活性化を目的とした認定事業計画に対する支援制度です。中小企業庁が実施し、民間事業者、商店街振興組合、NPO法人など様々な事業者が対象です。経済産業大臣の認定を受けた「民間中心市街地商業活性化事業計画」に対して、日本政策金融公庫による低利融資、中小企業基盤整備機構による情報提供・協力、中小企業投資育成株式会社による投資支援の3つの支援措置が講じられます。中心市街地における小売業の顧客増加と経営効率化を実現するソフト事業を対象としており、詳細は各経済産業局への相談が必要です。

こんな事業者におすすめ

商店街振興組合・商工会議所

中心市街地内の複数の小売事業者で構成される団体。顧客増加と経営効率化を目的としたソフト事業を計画する場合、認定を受けることで低利融資や経営支援を活用できます。

まちづくり会社

中心市街地の再生・活性化を専門とする民間事業者。複合的な商業活性化事業の実施を計画する場合、認定制度により融資・投資・情報提供の総合的な支援を受けられます。

小売チェーン・百貨店等の大型小売事業者

中心市街地に出店または既存店舗で新規事業を展開する場合、本事業計画を通じて日本政策金融公庫からの低利融資を活用し、設備資金・運転資金を調達できます。

NPO法人・市民組織

中心市街地の活性化を目的とした社会貢献活動を展開するNPO法人。認定を受けることで、公庫融資や基盤整備機構の支援を通じた事業拡大が可能です。

申請ステップ

  1. 1

    事業計画の作成

    中心市街地活性化法に基づいて「民間中心市街地商業活性化事業計画」を作成します。小売業の顧客増加と経営効率化に資するソフト事業を計画に含めることが必要です。

  2. 2

    関係機関への相談

    経済産業省中心市街地活性化室または各経済産業局の担当部局に事業計画の内容を相談し、申請前に要件確認を行います。

  3. 3

    認定申請の提出

    完成した事業計画書を経済産業大臣への認定申請として提出します。申請窓口や必要書類については各経済産業局に確認してください。

  4. 4

    経済産業大臣による認定審査

    提出した事業計画が経済産業大臣によって審査され、認定の可否が判定されます。審査期間については事前に確認が必要です。

  5. 5

    認定後の個別支援申請

    認定後、融資・投資・協力などの個別支援内容ごとに関係機関(日本政策金融公庫、中小企業投資育成株式会社等)の審査を受けます。

  6. 6

    支援の実行

    各支援機関の審査完了後、低利融資や投資支援などの支援措置が実行されます。事業計画に基づいて支援を活用します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 民間中心市街地商業活性化事業計画書
  • 登記事項証明書
  • 決算書(直近2期分)
  • 事業のパンフレットまたは概要説明資料
  • 中心市街地における位置図
  • 小売業の顧客増加・経営効率化を示す根拠資料

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. どのような事業者が対象になりますか?
A. 民間事業者、まちづくり会社、商店街振興組合、商工会議所、NPO法人など中心市街地の商業活性化に関わる様々な事業者が対象です。ただし、認定を受けた事業計画に従事する必要があります。詳細な要件については各経済産業局に確認してください。
Q. 融資の金額や金利はいくらですか?
A. 融資額や金利については、本補助金の概要情報では記載されていません。日本政策金融公庫の「企業活力強化資金」における特別利率が適用されますが、具体的な金額・金利は申請時に各公庫支店で確認してください。
Q. 事業計画の認定にはどのくらい時間がかかりますか?
A. 認定に要する期間については、本補助金の概要情報では記載されていません。経済産業省中心市街地活性化室または各経済産業局の担当部局に直接お問い合わせいただき、申請から認定までの標準期間をご確認ください。
Q. 投資支援(中小企業投資育成株式会社)の対象企業に制限はありますか?
A. 本制度では、資本金が3億円を超える中小企業者も投資支援の対象に拡大されています。ただし、認定事業計画に従事し、投資育成会社の審査基準を満たす必要があります。詳細は投資育成会社にお問い合わせください。
Q. 複数の支援措置を同時に受けられますか?
A. 事業計画の内容に応じて、低利融資、情報提供・協力、投資支援など複数の支援措置を受けることが可能です。ただし、各支援ごとに関係機関の審査が必要となります。
Q. 申請期限はいつですか?
A. 本補助金の概要情報では具体的な申請期限が記載されていません。ステータスは「open」ですが、詳細な受付期間については経済産業省中心市街地活性化室または各経済産業局にお問い合わせください。

活用例

商店街のイベント・集客施設整備

地域の商店街振興組合が、顧客吸引力を高めるためのイベント企画システムや集客サイトの構築、共通ポイント制度など、ソフト事業を計画。認定後、低利融資でシステム導入費を調達し、運転資金も確保します。

小売事業者の経営効率化支援

中心市街地の複数小売業者向けに、POS連携による在庫管理システムやデジタルマーケティング支援を提供するまちづくり会社。認定を受けることで、システム開発費・営業活動費の融資を活用し、事業拡大を実現します。

新規出店時の資金調達

中心市街地での新しい小売店舗出店を計画する民間事業者が、事業計画を認定申請。低利融資により設備資金(店舗改装、什器購入)と初期運転資金を確保し、開業コストを軽減します。

商業施設の再生プロジェクト

老朽化した商業施設をリノベーションし、複合店舗・飲食店を誘致する事業計画。認定を受けた上で、中小企業投資育成会社からの投資を得て、再生プロジェクト資金を調達し実施します。

オンライン販売との連携モデル

中心市街地の小売業者向けにEC販売支援やSNS活用のソフト事業を展開するNPO法人。認定後、基盤整備機構の情報提供と公庫融資を組み合わせ、サービス展開を加速させます。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象者は、民間事業者、まちづくり会社、商店街振興組合、商工会議所、NPO法人など多岐にわたります。共通要件は、中心市街地活性化法に基づいて「民間中心市街地商業活性化事業計画」を作成し、経済産業大臣の認定を受けることです。計画内容は、小売業の顧客増加や小売事業者の経営効率化を支援するソフト事業である必要があります。ソフト事業とは、施設整備ではなく、システム導入、マーケティング支援、経営コンサルティング、イベント企画、デジタル化支援など、無形資産に関わる事業を指しています。また、中小企業投資育成株式会社による支援については、従来は資本金3億円以下の中小企業のみが対象でしたが、本制度により資本金3億円超の中小企業にも支援対象が拡大されています。詳細な要件・要件確認は、経済産業省中心市街地活性化室または各経済産業局の担当部局への相談が必須です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

(1)支援内容のご利用にあたり、中心市街地活性化法に基づいて、「民間中心市街地商業活性化事業計画」を作成する必要があります。詳細につきましては、経済産業省中心市街地活性化室および各経済産業局の担当部局にお問い合せください。 (2)「民間中心市街地商業活性化事業計画」の認定の後、個別の支援内容ごとに関係機関の審査や確認が必要となります。

詳細説明

中心市街地活性化法に基づき、小売業の顧客の増加や小売事業者の経営の効率化を支援するソフト事業計画(民間中心市街地商業活性化事業計画)を、経済産業大臣が認定する制度です。認定を受けた事業計画に対して以下の支援策を講じます。 (1)日本政策金融公庫による設備資金・運転資金に対する低利融資(企業活力強化資金)が受けられます。(中小企業事業:特別利率②、国民生活事業:特別利率③) (2)中小企業基盤整備機構が、中小企業支援策に係る知見を活用して、ソフト事業に係る情報提供等の協力を実施します。 (3)中小企業投資育成株式会社による支援について、資本金が3億円を超える中小企業者に対しても行えるよう、支援対象を拡大します。 ・株式会社の設立に際して発行される株式の引受けおよび保有 ・増資株式の引受けおよび保有 ・新株予約権の引受けおよび保有 ・新株予約権付社債の引受けおよび保有

対象者・条件

対象者
民間事業者、まちづくり会社、商店街振興組合、商工会議所、NPO法人 等
対象地域
全国

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公開日: