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募集中 その他

地域未来投資促進税制

経済産業省

対象地域
全国

概要

地域未来投資促進法に基づき承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って行われる、一定の要件を満たした建物・機械等の設備投資について、特別償却または税額控除の適用を受けることができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

地域未来投資促進法に基づき承認された地域経済牽引事業計画を実行する事業者が対象です。一定要件を満たした建物・機械等の設備投資について、特別償却または税額控除の適用を受けられます。特別償却は取得価額の一定割合を初年度に償却でき、税額控除は法人税または所得税の20%を上限とします。対象資産の合計額は80億円が限度で、適用期限は令和5年3月31日までです。総投資額2,000万円以上などの国の確認要件を満たす必要があります。

こんな事業者におすすめ

地方での新規設備投資を検討する製造業

地方拠点で生産機械やシステムに投資し、売上拡大を目指す製造企業。総投資額2,000万円以上で先進性を有する事業であれば、特別償却や税額控除で実質的な投資負担を軽減できます。

労働生産性向上に取り組む事業者

ロボット導入やデジタル化投資により労働生産性の伸び率4%以上を見込む事業者。効率化投資が評価されやすく、国の確認を取りやすい傾向にあります。

地域内サプライチェーン強化を目指す企業

海外生産の国内回帰や地域内取引増加を目指す企業。サプライチェーン類型として認定されれば、地元経済への貢献が評価され、特例措置の対象になります。

成長分野への事業展開を計画する事業者

市場成長率が高い分野へ新規参入・拡大投資する企業。付加価値向上や投資収益率の達成見込みがあれば、先進性要件を満たしやすくなります。

申請ステップ

  1. 1

    地域経済牽引事業計画の策定

    事業内容、投資計画、売上高目標などを盛り込んだ事業計画を作成します。先進性や経済波及効果など必要要件を満たす内容を心がけましょう。

  2. 2

    都道府県への認定申請

    策定した地域経済牽引事業計画を管轄する都道府県に提出し、承認を受けます。地域の成長戦略に合致しているかが審査されます。

  3. 3

    国の確認申請

    都道府県の承認後、経済産業省または最寄りの経済産業局に国の確認を申請します。先進性や投資額など定められた要件を満たす必要があります。

  4. 4

    設備投資の実施

    国の確認を受けた計画に基づき、対象となる建物や機械等の取得・設置を行います。取得価額の合計は80億円が限度となります。

  5. 5

    税務申告時の特例措置適用

    決算期の税務申告において、特別償却または税額控除のいずれかを選択して適用します。特別償却は償却不足額を翌年に繰り越せます。

  6. 6

    申告書の提出・確認

    特例措置を適用した申告書を税務署に提出します。設備投資が実際に行われたことを証明する書類等の保管も重要です。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 地域経済牽引事業計画書
  • 都道府県の承認書
  • 国の確認に関わる書類
  • 法人登記事項証明書(法人の場合)
  • 決算書および税務申告書(直近3期)
  • 設備投資の契約書・請求書・領収書
  • 建物・機械等の取得価額が確認できる書類
  • 事業開始から現在までの売上高・経営指標の推移表
  • 投資収益率または労働生産性の計算根拠書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. この税制の対象になるにはどのような要件が必要ですか?
A. 都道府県から地域経済牽引事業計画の承認を受け、経済産業省から国の確認を得る必要があります。国の確認には、投資収益率5%以上または労働生産性伸び率4%以上、総投資額2,000万円以上などの要件があります。詳細は最寄りの経済産業局にご確認ください。
Q. 特別償却と税額控除はどちらを選ぶべきですか?
A. 特別償却は償却費を増やして所得を圧縮し、税額控除は法人税または所得税を直接減らします。当期の利益見通しや資金繰り等の事業状況を踏まえ、どちらがより有利かを検討してください。顧問税理士と相談することをお勧めします。
Q. 対象資産の取得価額に上限はありますか?
A. 対象資産の取得価額の合計額のうち、本税制の支援対象となる金額は80億円が限度となります。それ以上の投資を行う場合、超過分は特例措置の対象外となります。
Q. 適用期限はいつまでですか?
A. 本税制の適用期限は令和5年3月31日までです。それ以降に設備投資を実施しても、この特例措置の対象にはなりませんのでご注意ください。
Q. 中小企業でも対象になりますか?
A. 企業規模の制限は明記されていません。ただし総投資額2,000万円以上や先進性の要件を満たす必要があります。詳細は経済産業局などの相談窓口で、事業内容を踏まえてご確認ください。
Q. 承認までにはどのくらいの期間がかかりますか?
A. 都道府県への認定申請から国の確認取得まで、通常数ヶ月を要します。具体的なスケジュールは都道府県や経済産業局で異なりますので、早めに相談窓口に問い合わせることをお勧めします。

活用例

地方製造拠点の自動化投資

地方工場で生産用ロボットと自動搬送システムに合計3億円を投資。労働生産性を8%向上させ、年500万円の給与支払増も実現。特別償却で初年度の償却費を大幅計上し、税負担を軽減。

食品製造業の国内回帰投資

海外生産の一部を国内に戻し、冷凍食品製造設備に2.5億円投資。地域内の農産物調達を50%以上に拡大し、地域経済に貢献。税額控除により法人税を実質削減。

IoT導入による生産効率化

既存工場にIoTセンサーと管理システム導入に2億円を投資。製造原価を10%削減し、経営効率が大幅向上。先進性要件を満たし、特別償却で償却費を前倒し計上。

物流拠点の大型設備投資

地方に新しい物流センターを開設し、自動仕分け機械に3.5億円投資。処理能力を倍増し、雇用も50名増加。当地域の成長戦略に合致し、国の確認を取得。税額控除により実効税率を低下。

医療機器製造の研究開発設備投資

高度医療機器の開発・製造施設に2.8億円投資。付加価値額が15%向上し、新規雇用30名を予定。投資収益率6%以上を見込み、特別償却で初期負担を軽減。

対象者条件(詳細解説)

本税制の対象者は、まず都道府県から地域経済牽引事業計画の承認を受ける必要があります。その上で、経済産業省または最寄りの経済産業局から国の確認を得なければなりません。国の確認要件は、①通常類型では投資収益率5%以上または労働生産性伸び率4%以上、②サプライチェーン類型では海外生産拠点集中度50%以上の製品製造や地域内取引増加率5%以上などの先進性、③総投資額2,000万円以上、④前事業年度の減価償却費の10%以上の投資額、⑤売上高伸び率がゼロ超かつ過去5年の市場伸び率プラス5%以上を満たす必要があります。令和元年度以降の承認事業には、直近事業年度の付加価値額増加率8%以上といった上乗せ要件も適用されます。対象資産は建物や機械装置など有形固定資産で、取得価額の合計は80億円が限度です。個人事業主も含め、法人・個人を問わず対象になり得ます。詳細は必ず最寄りの経済産業局やミラサポプラスなど公式窓口で確認してください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

詳しくは経済産業省のウェブサイトをご覧いただくか、最寄りの経済産業局等までお問い合わせください。

詳細説明

措置の内容・対象設備   ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/8cd2ca69-e4a7-4ef5-8d49-c21d49ca458c) ※対象資産の取得価額の合計額のうち、本税制の支援対象となる金額は80億円を限度となります。 ※特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことが  できます。 ※税額控除は、その事業年度の法人税額または所得税額の20%までが上限となります。 適用期限  令和5年3月31日まで

対象者・条件

対象者
**地域経済牽引事業計画**の承認を都道府県から受け、かつ、課税の特例措置について**国の確認**(※)を受けた事業者の皆さま ※ 国の確認の要件  ①実施する事業が先進性を有すること(※特定非常災害により被災した区域を除く)   〔通常類型〕投資収益率が5%以上または労働生産性の伸び率が4%以上   〔サプライチェーン類型〕・海外への生産拠点の集中の程度が50%以上の製品を製造               ・事業を実施する都道府県内の取引額の増加率が5%以上 等  ②総投資額が2,000万円以上であること  ③前事業年度の減価償却費の10%以上の投資額であること  ④対象事業の売上高伸び率がゼロを上回り、かつ、   過去5事業年度の対象事業の市場の伸び率+5%以上 <上乗せ要件>(平成31年度以降の承認事業のみ)  ⑤直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上  ⑥投資収益率が5%以上かつ労働生産性の伸び率が4%以上 ※サプライチェーン類型の事業者は上乗せ要件の対象外
対象地域
全国

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公開日: