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中小企業技術基盤強化税制(研究開発税制)

中小企業庁

対象地域
全国

概要

研究開発を行った場合、その試験研究費の一定割合の金額について法人税・所得税の税額控除を受けることができます。特に中小企業者等については、控除率・控除上限で優遇されています。

活用目的

控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、法人税額/所得税額の特別控除に関する明細書、適用額明細書等を添付した上で最寄りの税務署に申告してください。なお、特別控除明細書に記入した金額の基になる書類、帳簿類等は一定期間保存する必要があります。

詳細説明

■A:中小企業技術基盤強化税制または総額型【恒久措置(一部時限措置)】 試験研究費の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるもので、中小企業者等については、中小企業技術基盤強化税制として、控除率・控除上限が優遇されています。 ◆控除率(試験研究費の何%分を税額控除できるか) 試験研究費の増減率(以下「増減試験研究費割合」という。)に応じて、中小企業技術基盤強化税制については12%~17%、大企業が適用する総額型については2%~14%(※2※5) ◆控除上限(法人税額の何%まで控除できるか) 25%~40%、ベンチャー企業の場合は40%~50%(※6※8) (※2)増減試験研究費割合は、増減試験研究費の額(試験研究費の額から比較試験研究費の額(※3)を減算した金額)の当該比較試験研究費の額に対する割合。 (※3)比較試験研究費の額は、前3年以内に開始した各事業年度の試験研究費の額の平均額。 (※4)試験研究費の額の平均売上金額に対する割合(以下「試験研究費割合」という。)が10%超の場合には、控除率の上限(中小企業者等17%、大企業14%)の範囲において最大1.1倍に上乗せ。(令和5年3月31日までの時限措置) (※5)中小企業技術基盤強化税制の控除率12%超の部分と、一般型の控除率10.145%超の部分は、令和5年3月31日までの時限措置。 (※6)コロナ前(2020年2月1日より前に終了した事業年度)と比較し、売上が2%以上減少しているにも関わらず、試験研究費の額を増加させる場合、一般型・中小企業技術基盤強化税制の控除上限を5%引上げ(控除上限を25%から30%)(令和5年3月31日までの時限措置)なお、研究開発ベンチャーの控除上限の特例を適用する場合は対象外。 (※7)①試験研究費割合が10%超の場合には、控除上限を最大10%上乗せ。また、②中小企業者等で増減試験研究費割合が9.4%超の場合には、控除上限を10%上乗せ。(令和5年3月31日までの時限措置) (※8)ベンチャー企業は、設立10 年以内で欠損金の翌期繰越額がある企業。 ■B:特別試験研究費税額控除制度(オープンイノベーション型)【恒久措置】 大学、国の研究機関、企業等との共同・委託研究等の費用または中小企業者に支払う知的財産権の使用料(特別試験研究費)がある場合、当該企業が負担した特別試験研究費の一定割合を法人税から控除できます。 ◆控除率 相手方が大学等・特別研究機関等の場合:30% 相手方が研究開発型ベンチャーの場合(※9)(※10):25% 相手方がその他(民間企業等)の場合(※10):20% ◆控除上限 10% (※9)産業競争力強化法による認定を受けているベンチャーファンドまたは認定国立大学ファンドや特別研究開発法人から出資を受けているベンチャー企業で、一定の要件を満たすもの。 (※10)研究開発型ベンチャーおよび大企業等への委託研究は、基礎・応用研究または知財利用を目的とした研究開発に限る。単なる外注等を除く。また、委託先で試験研究に該当しないもの及びその委託して行う試験研究費の成果が委託基に帰属しないものを除く。 ----- 対象となる費用 対象となる「試験研究費の額」とは、①②の合計額をいいます。 ①「製品の製造」若しくは「技術の改良、考案若しくは発明」に係る試験研究費の額で各事業年度の損金の額又は必要経費に算入されるもの又は「対価を得て提供する新たな役務の開発」に係る試験研究に要する費用 ※ 「製品の製造」又は「技術の改良、考案若しくは発明」に係る試験研究は、新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行う試験研究に限られます。 ②研究開発費として損金経理をした金額のうち非試験研究用資産の取得価額に含まれるもの ※「非試験研究用資産」とは、棚卸資産、固定資産及び繰延資産で、事業供用の時に試験研究の用に供さないものをいいます。 ※売上原価並びに取得価額に研究開発費として損金経理をした金額が含まれる非試験研究用資産の償却費、譲渡損及び除却損は研究開発税制の対象となる試験研究費から除外されています。また、取得価額に研究開発費として損金経理をした金額が含まれる非試験研究用資産について研究開発税制と特別償却等に関する制度との選択適用となります。 具体的には、原材料費・人件費・経費、他の者に委託して試験研究を行う者が受託者に対して支払う委託試験研究費及び技術研究組合の組合員が負担する賦課金などです。 ただし、試験研究費の額に係る費用に充てるために他の者から支払を受けた金額(受託研究の対価・補助金等)がある場合には、その金額は試験研究費の額から除外されます。 また、人件費については、「専門的知識をもってその試験研究の業務に専ら従事する者に係るもの に限る」とされています(「専ら」要件)。 人件費に係る「専ら」要件の税務上の取扱いについては国税庁HPをご参考ください。 国税庁URL https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/031225/01.htm なお、試験研究の内容について、開発中の技術がその開発する者の業務改善に資するものであっても、その技術に係る試験研究が工学又は自然科学に関する試験研究に該当するときは、その試験研究に要する費用は研究開発税制の対象になります。

対象者・条件

対象者
青色申告書を提出する中小企業者等(以下①~③) ①資本金または出資金の額が1億円以下の法人 ②資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ③常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 等 ただし、資本金または出資金の額が1億円以下であっても、次の法人は本税制における中小企業者とはなりません。 ①大規模法人(資本金または出資金の額が1億円超の法人、大法人(※1)の100%子法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人 ②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 ③適用を受けようとする事業年度における平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える法人 (※1)資本金5億円以上の法人、相互法人・外国相互会社(常時使用する従業員が1,000人超のもの)または受託法人
対象地域
全国

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