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中小企業技術基盤強化税制(研究開発税制)

中小企業庁

対象地域
全国

概要

研究開発を行った場合、その試験研究費の一定割合の金額について法人税・所得税の税額控除を受けることができます。特に中小企業者等については、控除率・控除上限で優遇されています。

この補助金のポイント(AI 要約)

中小企業庁が実施する研究開発税制です。青色申告書を提出する中小企業者等が、製品製造や技術改良・発明、新サービス開発などの試験研究に要した費用について、法人税・所得税から12~17%(最大40~50%の控除上限)の税額控除を受けられます。また、大学や国の研究機関との共同研究費も30%の控除対象となります。対象経費には原材料費・人件費・委託試験研究費などが含まれ、恒久措置と時限措置の併用で最大1.1倍の上乗せも可能です。詳細は税務署へご確認ください。

こんな事業者におすすめ

製造業の中小企業

新製品開発や既存製品の技術改良を行う従業員1,000人以下の製造業者。試験研究に要した原材料費や人件費が対象となり、継続的に研究開発を実施している企業に有効です。

ソフトウェア・IT企業

新サービスやシステム開発に従事する資本金1億円以下のIT企業。プログラマーやエンジニアの給与、開発に要した外注費・経費が試験研究費として計上でき、大幅な税軽減が期待できます。

大学等との共同研究を行う企業

大学や国の研究機関と共同・委託研究契約を結んでいる中小企業。共同研究費は30%の控除率が適用され、オープンイノベーション型として優遇措置を受けられます。

研究開発ベンチャー企業

設立10年以内で、欠損金の翌期繰越額がある成長期のベンチャー企業。控除上限が最大50%に引き上げられ、他の中小企業より優遇された税制を活用できます。

医療機器・医薬品関連企業

新医療技術や医薬品開発に従事する資本金1億円以下の企業。臨床試験関連費用や製品開発に要した実験費用が対象となり、長期開発投資の税負担を軽減できます。

申請ステップ

  1. 1

    試験研究費の範囲確認

    当期に実施した研究開発が試験研究費に該当するか確認します。製品製造、技術改良・発明、新サービス開発に係る費用で、新たな知見獲得または既知の応用を目的としたものが対象です。

  2. 2

    試験研究費の計算

    原材料費、人件費、経費、委託試験研究費などを集計し、当期の試験研究費総額を算定します。補助金等の受託研究対価は除外します。

  3. 3

    控除率・控除上限の確認

    前3年の平均試験研究費との比較から増減率を算出し、控除率(12~17%)と控除上限(25~50%)を確認します。時限措置の適用有無も検討します。

  4. 4

    控除額の計算

    試験研究費に控除率を乗じて控除額を算出し、法人税額の控除上限と比較して実際の控除額を確定させます。

  5. 5

    確定申告書の作成

    確定申告書に税額控除額を記載し、特別控除明細書、適用額明細書等の必要書類を添付します。

  6. 6

    書類の保存

    確定申告書提出後、試験研究費の基礎となる帳簿類、決算書、契約書等の証拠書類を一定期間保存します。

  7. 7

    税務署への申告・提出

    作成した確定申告書と必要書類一式を、最寄りの税務署に提出して申告手続きを完了させます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 青色申告決算書
  • 法人税確定申告書(またはそれに代わる申告書)
  • 法人税額の特別控除に関する明細書(試験研究費関連)
  • 適用額明細書
  • 試験研究費の内訳書(原材料費、人件費、経費、委託費の内訳)
  • 試験研究に係る契約書等(委託研究の場合)
  • 試験研究の内容・成果を記載した書類
  • 帳簿及び証拠書類(領収書、請求書等)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. どのような企業が対象になりますか?
A. 資本金1億円以下の法人、または従業員1,000人以下の法人・個人事業主で、青色申告書を提出していることが必須です。ただし、大規模法人から2分の1以上出資を受ける企業や、平均所得15億円超の企業は除外されます。詳細は税務署にご確認ください。
Q. 試験研究費として認められる費用は何ですか?
A. 製品製造、技術改良・発明、新サービス開発に要した原材料費・人件費・経費・委託試験研究費が対象です。ただし、受託研究の対価や補助金は除外されます。また、試験研究で直接使用しない機械装置等の取得費は対象外です。
Q. 税額控除の率はいくらですか?
A. 中小企業者等は試験研究費の12~17%を法人税額から控除できます。控除額は法人税額の25~50%が上限です。控除率・上限は前3年の平均試験研究費との比較で決定され、時限措置により最大1.1倍の上乗せも可能です。詳細は税務署へ。
Q. 大学との共同研究費も対象になりますか?
A. はい。大学や国の研究機関との共同・委託研究費は「特別試験研究費」として、試験研究費の30%を控除できます。ただし、研究開発型ベンチャーや民間企業の場合は控除率が異なります。詳細は税務署へご確認ください。
Q. 申告期限はいつですか?
A. 研究開発税制は確定申告時に適用するため、通常の確定申告期限(決算日から2ヶ月以内)が目安です。ただし、時限措置が適用される場合は期限が異なる可能性があるため、税務署で最新情報をご確認ください。
Q. 帳簿類の保存期間はどのくらいですか?
A. 試験研究費の基礎となる帳簿、契約書、領収書等の証拠書類は、「一定期間」保存する必要があります。一般的には税務署から指摘を受けるまでの期間が目安ですが、正確な期間は税務署にご確認ください。

活用例

自動車部品メーカーの技術開発

従業員500人の自動車部品メーカーが、環境対応型エンジン部品の開発に年間2,000万円を投じた場合、試験研究費の12~17%(240~340万円)の税額控除を受けられます。設計試験や実験費、試作品用材料費などが対象となります。

SaaS企業の新規プロダクト開発

資本金5,000万円のSaaS企業が、AI機能を搭載した新サービス開発に年間3,000万円(エンジニア給与・外注費等)を投じた場合、試験研究費の17%(510万円)の控除を受けられます。対価を得て提供する新サービス開発が対象です。

医療機器メーカーの大学との共同研究

従業員800人の医療機器メーカーが大学医学部と共同で新型診断装置を開発し、年間1,500万円を大学に支払った場合、特別試験研究費として30%(450万円)の控除を受けられます。基礎研究から応用段階までが対象です。

化学メーカーの新素材開発

資本金8,000万円の化学メーカーが新環境対応素材の開発に年間2,500万円を投じた場合、試験研究費の17%(425万円)の控除を受けられます。前年比で試験研究費が増加していれば、さらに上乗せ優遇措置が適用される可能性があります。

ベンチャー企業の研究開発加速

設立5年の研究開発ベンチャーが欠損金を有しながら、年間1,800万円の研究開発投資を実施した場合、控除上限が最大50%に引き上げられ、より多くの法人税を控除できます。成長期の投資促進に有効です。

対象者条件(詳細解説)

中小企業者等の対象範囲:①資本金または出資金1億円以下の法人、②資本金なしで従業員1,000人以下の法人、③従業員1,000人以下の個人事業主。これらが青色申告書を提出していることが必須です。ただし除外要件として、大規模法人(資本金5億円超等)から2分の1以上出資を受ける法人、2以上の大規模法人から3分の2以上出資を受ける法人、平均所得金額が年15億円超の法人は適用不可となります。試験研究費とは、新製品製造、技術改良・発明、新サービス開発に係る試験研究に要する費用で、損金の額または必要経費に算入され、新たな知見獲得または既知の応用を考案することを目的としたものに限定されます。人件費は試験研究に直接従事する従業員の給与が対象で、補助金等の受取対価や販売目的の製造費は除外されます。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、法人税額/所得税額の特別控除に関する明細書、適用額明細書等を添付した上で最寄りの税務署に申告してください。なお、特別控除明細書に記入した金額の基になる書類、帳簿類等は一定期間保存する必要があります。

詳細説明

■A:中小企業技術基盤強化税制または総額型【恒久措置(一部時限措置)】 試験研究費の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるもので、中小企業者等については、中小企業技術基盤強化税制として、控除率・控除上限が優遇されています。 ◆控除率(試験研究費の何%分を税額控除できるか) 試験研究費の増減率(以下「増減試験研究費割合」という。)に応じて、中小企業技術基盤強化税制については12%~17%、大企業が適用する総額型については2%~14%(※2※5) ◆控除上限(法人税額の何%まで控除できるか) 25%~40%、ベンチャー企業の場合は40%~50%(※6※8) (※2)増減試験研究費割合は、増減試験研究費の額(試験研究費の額から比較試験研究費の額(※3)を減算した金額)の当該比較試験研究費の額に対する割合。 (※3)比較試験研究費の額は、前3年以内に開始した各事業年度の試験研究費の額の平均額。 (※4)試験研究費の額の平均売上金額に対する割合(以下「試験研究費割合」という。)が10%超の場合には、控除率の上限(中小企業者等17%、大企業14%)の範囲において最大1.1倍に上乗せ。(令和5年3月31日までの時限措置) (※5)中小企業技術基盤強化税制の控除率12%超の部分と、一般型の控除率10.145%超の部分は、令和5年3月31日までの時限措置。 (※6)コロナ前(2020年2月1日より前に終了した事業年度)と比較し、売上が2%以上減少しているにも関わらず、試験研究費の額を増加させる場合、一般型・中小企業技術基盤強化税制の控除上限を5%引上げ(控除上限を25%から30%)(令和5年3月31日までの時限措置)なお、研究開発ベンチャーの控除上限の特例を適用する場合は対象外。 (※7)①試験研究費割合が10%超の場合には、控除上限を最大10%上乗せ。また、②中小企業者等で増減試験研究費割合が9.4%超の場合には、控除上限を10%上乗せ。(令和5年3月31日までの時限措置) (※8)ベンチャー企業は、設立10 年以内で欠損金の翌期繰越額がある企業。 ■B:特別試験研究費税額控除制度(オープンイノベーション型)【恒久措置】 大学、国の研究機関、企業等との共同・委託研究等の費用または中小企業者に支払う知的財産権の使用料(特別試験研究費)がある場合、当該企業が負担した特別試験研究費の一定割合を法人税から控除できます。 ◆控除率 相手方が大学等・特別研究機関等の場合:30% 相手方が研究開発型ベンチャーの場合(※9)(※10):25% 相手方がその他(民間企業等)の場合(※10):20% ◆控除上限 10% (※9)産業競争力強化法による認定を受けているベンチャーファンドまたは認定国立大学ファンドや特別研究開発法人から出資を受けているベンチャー企業で、一定の要件を満たすもの。 (※10)研究開発型ベンチャーおよび大企業等への委託研究は、基礎・応用研究または知財利用を目的とした研究開発に限る。単なる外注等を除く。また、委託先で試験研究に該当しないもの及びその委託して行う試験研究費の成果が委託基に帰属しないものを除く。 ----- 対象となる費用 対象となる「試験研究費の額」とは、①②の合計額をいいます。 ①「製品の製造」若しくは「技術の改良、考案若しくは発明」に係る試験研究費の額で各事業年度の損金の額又は必要経費に算入されるもの又は「対価を得て提供する新たな役務の開発」に係る試験研究に要する費用 ※ 「製品の製造」又は「技術の改良、考案若しくは発明」に係る試験研究は、新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行う試験研究に限られます。 ②研究開発費として損金経理をした金額のうち非試験研究用資産の取得価額に含まれるもの ※「非試験研究用資産」とは、棚卸資産、固定資産及び繰延資産で、事業供用の時に試験研究の用に供さないものをいいます。 ※売上原価並びに取得価額に研究開発費として損金経理をした金額が含まれる非試験研究用資産の償却費、譲渡損及び除却損は研究開発税制の対象となる試験研究費から除外されています。また、取得価額に研究開発費として損金経理をした金額が含まれる非試験研究用資産について研究開発税制と特別償却等に関する制度との選択適用となります。 具体的には、原材料費・人件費・経費、他の者に委託して試験研究を行う者が受託者に対して支払う委託試験研究費及び技術研究組合の組合員が負担する賦課金などです。 ただし、試験研究費の額に係る費用に充てるために他の者から支払を受けた金額(受託研究の対価・補助金等)がある場合には、その金額は試験研究費の額から除外されます。 また、人件費については、「専門的知識をもってその試験研究の業務に専ら従事する者に係るもの に限る」とされています(「専ら」要件)。 人件費に係る「専ら」要件の税務上の取扱いについては国税庁HPをご参考ください。 国税庁URL https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/031225/01.htm なお、試験研究の内容について、開発中の技術がその開発する者の業務改善に資するものであっても、その技術に係る試験研究が工学又は自然科学に関する試験研究に該当するときは、その試験研究に要する費用は研究開発税制の対象になります。

対象者・条件

対象者
青色申告書を提出する中小企業者等(以下①~③) ①資本金または出資金の額が1億円以下の法人 ②資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ③常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 等 ただし、資本金または出資金の額が1億円以下であっても、次の法人は本税制における中小企業者とはなりません。 ①大規模法人(資本金または出資金の額が1億円超の法人、大法人(※1)の100%子法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人 ②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 ③適用を受けようとする事業年度における平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える法人 (※1)資本金5億円以上の法人、相互法人・外国相互会社(常時使用する従業員が1,000人超のもの)または受託法人
対象地域
全国

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公開日: