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募集中 その他

経営革新支援事業

中小企業庁

対象地域
全国

概要

経営の向上を図るために新たな事業活動を行う経営革新計画の承認を受けることで、日本政策金融公庫の特別貸付制度や信用保証の特例など多様な支援を受けることができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

経営革新支援事業は、中小企業庁が実施する全国対象の補助金です。新商品開発、新サービス提供、新しい生産・販売方式の導入など5つのカテゴリに該当する事業活動を行う事業者が、経営革新計画を作成して都道府県知事または国の承認を受けることで利用できます。承認されると、日本政策金融公庫の特別利率融資、信用保証の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例など多様な支援が受けられます。経営目標は3~5年で付加価値額(または従業員一人当たり付加価値額)が年率3%以上、給与支給総額が年率1.5%以上の伸びが必要です。

こんな事業者におすすめ

新商品開発に取り組む製造業

従来製品では競争力が低下している製造業者が、技術革新を活かした新商品開発に取り組み、市場での地位を高めたい場合に適しています。

サービス業態への転換を図る企業

従来の商品販売に加えて、新しいサービス提供方式(サブスクリプション、コンサルティング等)を導入し、ビジネスモデルを革新したい企業向け。

デジタル化による販売方式の革新を目指す小売業

EC化やオムニチャネル展開など、新たな販売方式の導入により、既存事業の効率化と売上拡大を同時に実現したい小売業者向け。

生産効率化に取り組む農業・食品関連事業者

新しい生産技術やロボット導入による新たな生産方式を導入し、付加価値向上と労働生産性の改善を目指す事業者向け。

技術研究開発による事業拡大を目指す企業

研究開発成果を活用した新事業展開を計画し、経営規模の拡大と従業員給与向上を同時に達成したい成長型企業向け。

申請ステップ

  1. 1

    相談・準備

    お近くの都道府県経営革新計画担当課または経済産業局等に相談し、経営革新計画作成の要件や支援内容を確認します。

  2. 2

    事業内容の検討

    新商品開発、新サービス提供、新しい生産・販売方式など5つの対象事業活動から、自社の取り組みが適合するものを選定します。

  3. 3

    経営目標の設定

    3~5年の事業期間で、付加価値額が年率3%以上、給与支給総額が年率1.5%以上伸びる具体的な経営目標を設定します。

  4. 4

    経営革新計画の作成

    事業内容と経営目標を盛り込んだ経営革新計画書を作成し、必要な添付書類を準備します。

  5. 5

    申請・審査

    都道府県経営革新計画担当課または経済産業局に経営革新計画を申請し、計画内容の審査を受けます。

  6. 6

    承認書交付

    審査に合格すると承認書が交付され、政府系金融機関の融資や信用保証などの支援策の利用が可能になります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 経営革新計画書
  • 事業計画書
  • 決算書(過去3年分)
  • 登記事項証明書
  • 現在の経営状況を示す資料
  • 財務諸表
  • 実績を示す資料(新商品・新サービスの場合)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 経営革新計画の承認を受けるために、どの程度の規模の事業である必要がありますか?
A. 中小企業者および組合等が対象です。詳細な企業規模の定義については、経済産業省の定義に従います。相談の際に、お近くの都道府県経営革新計画担当課または経済産業局で確認してください。
Q. 新商品開発をすでに始めていますが、途中から経営革新計画の申請はできますか?
A. 経営革新計画は新たな事業活動を計画段階から申請するものです。詳細な取り扱いについては、都道府県経営革新計画担当課または経済産業局にご相談ください。
Q. 承認を受けた後、計画を変更することはできますか?
A. 承認後の計画変更については、実施機関に相談が必要です。重要な変更の場合は再度承認を受ける必要がある場合があります。詳細は都道府県担当課にご確認ください。
Q. 付加価値額の計算方法はどうなっていますか?
A. 付加価値額は営業利益+人件費+減価償却費で計算されます。計画作成時に正確に算出する必要があります。計算方法の詳細は、相談時に実施機関にご確認ください。
Q. 承認を受けてから融資を受けるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A. 承認書交付後、融資などの支援策の利用には別途実施機関による審査が必要です。審査期間は支援策の種類によって異なります。詳細はご利用予定の支援策の実施機関にお問い合わせください。
Q. 複数の新事業活動を組み合わせて計画することはできますか?
A. 経営革新計画では、5つの対象事業活動カテゴリの中から、複数の取り組みを組み合わせることが可能です。詳細な組み合わせ方については、相談時にご確認ください。

活用例

従来型製造業から高付加価値製品へのシフト

既存の製造技術をベースに新素材を活用した新商品開発を計画。設備投資と人材育成により、生産効率を向上させ、従業員給与も年率1.5%以上増加させる経営革新計画を申請・承認。特別利率融資を活用して新設備導入を実現。

地域飲食店の新サービス展開

実店舗での飲食提供に加えて、デリバリーサービスおよびオンラインカウンセリングサービスを新たに導入する計画。デジタル化投資により売上増加と雇用創出を見込み、経営革新計画を承認取得。信用保証の特例を活用して融資を受ける。

小規模卸売業のEC展開

従来の対面営業から自社ECサイト構築による直販方式への転換を計画。マーケティング投資と配送体制強化により新たな顧客層を開拓し、付加価値の大幅向上を目指す。承認後、政府系金融機関の特別利率融資を利用。

製造業の新生産方式導入

従来の人手に頼る生産プロセスから自動化システムへの転換を実施。設備投資により生産性を向上させつつ、従業員の賃金引き上げも計画に盛り込む経営革新計画を申請。融資と投資育成会社からの支援を活用。

建設業の技術開発・サービス高度化

従来型施工方法から最新のBIM技術やドローン活用を導入し、受注能力を強化。技術研究開発と人材育成投資により、経営革新計画を認可取得。特別融資制度の活用で設備導入と人材確保を推進。

対象者条件(詳細解説)

経営革新支援事業の対象者は、新たな事業活動を行う特定事業者です。具体的には、以下の条件を満たす企業・組合等が該当します:(1)新商品開発、新サービス提供、新生産方式導入、新サービス提供方式導入、または技術研究開発のいずれかに該当する新事業活動を実施または計画していること。(2)3~5年の事業期間において、付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)または従業員一人当たりの付加価値額が年率3%以上伸び、かつ給与支給総額が年率1.5%以上伸びる計画を有していること。(3)経営革新計画を都道府県知事または国に申請し、承認を受けていること。なお、2023年3月31日までは、従来対象であった中小企業者及び組合等も対象です。詳細は地域の都道府県経営革新計画担当課にお問い合わせください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

### 経営革新計画を作成する際には お近くの都道府県経営革新計画担当課または経済産業局等にご相談ください。 ### 経営革新計画を作成後には 都道府県経営革新計画担当課または経済産業局に申請してください。計画内容を審査後、承認された場合には承認書が交付されます。なお、承認書は、上記の支援策を利用する際に必要になります。

詳細説明

経営革新計画の承認 経営革新計画は、以下の内容を満たすことについて、都道府県知事または国の承認を受けることが必要です。  (1)事業内容 以下5つのいずれかに該当する取組であること。(自社にとって新しいものであれば、他社で採用されているものも対象になります。) ・新商品の開発や生産 ・新役務(サービス)の開発や提供 ・商品の新たな生産方式や販売方式の導入 ・役務(サービス)の新たな提供方式の導入 ・技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動 (2)経営目標 3から5年の事業期間において付加価値額(※)または従業員一人当たりの付加価値額が年率3%以上伸び、かつ給与支給総額が年率1.5%以上伸びる計画となっていること。 ※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費 利用できる支援策 経営革新計画の承認を受けると、以下のような支援策がご利用になれます。ただし、別途、利用を希望する支援策の実施機関による審査が必要となります。 (1)政府系金融機関の特別利率による融資制度等(海外展開に伴う資金調達支援を含む) (2)信用保証の特例 (3)中小企業投資育成株式会社法の特例 最近の承認実績 令和2年度 8,404件(累計90,835件)

対象者・条件

対象者
事業内容や経営目標を盛り込んだ経営革新計画を作成し、新たな事業活動を行う特定事業者。 ※2023年3月31日まではこれまで対象となっていた中小企業者及び組合等も対象となります。
対象地域
全国

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