生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
2020年までの「生産性革命・集中投資期間」において、中小企業の生産性革命を実現するため、2018年6月に施行された「生産性向上特別措置法」に基づき、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。 認定を受けた中小企業の設備投資に対して、臨時・異例の措置として、地方税法において償却資産に係る固定資産税の特例などを講じます。
この補助金のポイント(AI 要約)
生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例は、中小企業が先端設備等を導入する際に受けられる税制優遇制度です。市町村の認定を受けた中小企業が、3年間で労働生産性を年平均3%以上向上させる設備投資計画に従って、機械装置(160万円以上)、器具備品(30万円以上)、工具(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)などを導入した場合、新たに固定資産税が課される年度から3年度に限り、市町村が定める税率(0〜2分の1)の固定資産税軽減が受けられます。申請には設備の販売開始時期に条件があり、計画認定は設備導入先の市町村で行われます。
こんな事業者におすすめ
製造業の中小企業経営者
老朽化した機械装置を新しい高効率設備に置き換えることで、生産性を向上させたい中小製造業者。工場の立地する市町村が導入促進基本計画を策定している場合、固定資産税軽減を活用できます。
建設業の小規模事業者
建設現場での作業効率化を目指し、新型の工具や器具備品を導入する建設業者。最低価額要件を満たす設備導入により、固定資産税負担の軽減が期待できます。
卸売・小売業の経営者
商品管理システムや搬送機械などの先端設備を導入し、店舗・倉庫運営の生産性を高めたい卸売・小売業経営者。市町村の認定を受ければ固定資産税の優遇措置が適用されます。
サービス業の事業者
業務用ソフトウェアや事務機器などの先端設備を導入して事業効率を改善したいサービス業者。市町村により対象設備が異なるため、事前に確認が必要です。
農業・食品加工の事業者
農業機械や食品加工機械など、農業・食品産業向けの先端設備を導入し、労働生産性を向上させたい事業者。設備の販売開始時期や最低価額の条件を満たすことが必須です。
申請ステップ
-
1
市町村の導入促進基本計画を確認
先端設備等を導入する予定地の市町村に相談し、その市町村の「同意導入促進基本計画」が策定されているか、対象設備や労働生産性の目標などを確認します。
-
2
先端設備等導入計画の策定
3年間・4年間・5年間のいずれかの期間を選択し、労働生産性を年平均3%以上向上させるための具体的な設備投資計画を策定します。
-
3
事業計画書等の作成
基準年度の労働生産性、導入予定設備の仕様・金額・導入時期、設備導入による生産性向上の見込みなどを記載した事業計画書を準備します。
-
4
市町村への認定申請
設備導入先の市町村の認定窓口に先端設備等導入計画を提出し、市町村の認定を受けます。審査基準や申請書式は市町村により異なります。
-
5
市町村から認定取得
市町村の審査を経て、先端設備等導入計画の認定を受けます。認定後、認定書を交付されます。
-
6
設備の取得・導入
認定計画に従い、先端設備等を取得・導入します。販売開始時期や最低価額の要件を満たすことが必須です。
-
7
固定資産税の軽減措置の申告
設備が新たに固定資産税の課税対象となる際に、市町村の税務部門に軽減措置の適用申告を行い、3年度の軽減を受けます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 先端設備等導入計画書
- 事業計画書(労働生産性の算定根拠を含む)
- 設備の仕様書および見積書
- 基準年度の決算書等(労働生産性算定用)
- 法人の場合は登記事項証明書
- 市町村が指定する様式による認定申請書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 労働生産性の向上率3%はどのように計算しますか?
- A. 労働生産性は「営業利益 / 従業員数」で算定され、基準年度末比で3年間、4年間、または5年間の平均で年3%以上の向上が必要です。具体的な計算方法は市町村の導入促進基本計画に記載されるため、市町村に確認してください。
- Q. 固定資産税の軽減率はどの程度ですか?
- A. 市町村が条例で定める税率が適用され、0から2分の1までの範囲で設定されます。軽減率は市町村により異なるため、設備導入先の市町村にご確認ください。
- Q. 中小企業の定義は何ですか?
- A. 中小企業の定義は中小企業基本法に基づきますが、詳細は申請先の市町村の導入促進基本計画により異なる場合があります。業種ごとの資本金または従業員数の要件を市町村に確認してください。
- Q. 複数の市町村で設備を導入する場合はどうなりますか?
- A. 設備導入先の市町村ごとに認定を受ける必要があります。各市町村の導入促進基本計画に基づき、それぞれの市町村の認定窓口に申請してください。
- Q. 認定を受けた後、計画を変更できますか?
- A. 計画の変更が必要な場合は、市町村に相談してください。変更の可否や手続きは市町村の判断になります。詳細は設備導入先の市町村にお問い合わせください。
- Q. この特例はいつまで適用されますか?
- A. 本特例は「生産性革命・集中投資期間」(2020年まで)の時限措置として施行されていますが、現在の詳細な適用期限については市町村および中小企業庁の公式情報をご確認ください。
活用例
自動化機械への投資による生産効率化
電子部品製造企業が、従来の手作業組立工程を自動化ロボット(160万円以上)に置き換える場合、市町村認定を経て固定資産税が3年間軽減されます。労働生産性を年3%以上向上させるとともに、固定資産税コストを削減できます。
業務用ソフトウェアの導入
卸売業者が、在庫管理・受発注業務を統合する業務用ソフトウェアを導入する場合、市町村の導入促進基本計画でソフトウェアが対象となっていれば、固定資産税軽減の適用を受けられます。
建設機械の更新
建設企業が、省燃費・低騒音の新型建機(30万円以上)を導入する場合、市町村認定により固定資産税が3年度軽減されます。同時に、労働生産性向上目標を達成できます。
食品加工装置の導入
食品加工企業が、新型の加工機械(60万円以上の建物附属設備)を導入する場合、市町村認定を経て固定資産税軽減が受けられ、生産能力向上と税負担軽減を両立できます。
事務機器・OA機器の導入
小規模サービス業が、業務効率化のため高性能な複合機や業務用パソコン(30万円以上の器具備品)を導入する場合、市町村認定によって固定資産税軽減措置の対象となります。
対象者条件(詳細解説)
対象者は、中小企業基本法上の中小企業者であることが前提となります。具体的には、①設備導入予定地が存在する市町村が「同意導入促進基本計画」を策定していること、②その市町村の計画に基づき先端設備等導入計画の認定を受けること、③基準年度(直近の事業年度)末比で3年間・4年間・5年間のいずれかの期間において労働生産性を年平均3%以上向上させる計画を策定していることが必須です。対象設備は機械装置(販売開始10年以内、160万円以上)、器具備品(販売開始6年以内、30万円以上)、工具(販売開始5年以内、30万円以上)、建物附属設備(販売開始14年以内、60万円以上)、ソフトウェアですが、市町村の導入促進基本計画により異なる場合があります。認定を受けた設備については、新たに固定資産税が課される年度から3年度に限り、市町村条例で定める税率(0~2分の1)の軽減措置が講じられます。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
先端設備等導入計画を作成する際には、先端設備等の導入先の市町村にご相談ください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 中小企業者が一定期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備等が存在する市町村の「同意導入促進基本計画」に基づき認定を受けた者 ### (1)一定期間 3年間、4年間または5年間 (※市町村が作成する導入促進基本計画で定めた期間による) ### (2)労働生産性  ### (3)労働生産性の一定程度の向上 基準年度(直近の事業年度)末比で労働生産性が年平均3%以上の向上 ### (4)対象となる先端設備等 機械装置、器具備品、工具、建物附属設備、ソフトウェア (※市町村が作成する導入促進基本計画により異なる場合があります)
- 対象地域
- 全国
この補助金をシェア
公開日: