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募集中 その他

高度化事業(災害対策)

中小企業庁

対象地域
全国

概要

 東日本大震災、令和3年福島県沖地震、令和4年福島県沖地震で被災した中小企業等のグループ、事業協同組合等が施設・設備の復旧・整備に取り組む場合に、設備資金の貸付けを行います。

この補助金のポイント(AI 要約)

本補助金は、東日本大震災、令和3年福島県沖地震、令和4年福島県沖地震で被災した中小企業等のグループ、商工会・商工会議所、事業協同組合等を対象に、施設・設備の復旧・整備に必要な設備資金を無利子で貸し付けます。貸付期間は最大20年(据置期間5年以内)で、自己負担は貸付対象経費の1%または10万円のいずれか低い額です。被災道県の中小企業支援センター等に相談することで申請が可能です。

こんな事業者におすすめ

被災した中小企業グループ

東日本大震災や令和3・4年福島県沖地震で被災した複数の中小企業で構成されるグループ。復興事業計画の認定を受け、共同で施設・設備の復旧整備に取り組む組織体。

被災地域の商工会・商工会議所

対象地震の被災地に所在し、自らの施設・設備の復旧整備を実施する商工会または商工会議所。地域経済の復興支援機能の再構築を目指す団体。

既往高度化資金借受の事業協同組合

過去に高度化資金の貸付を受けた事業用施設が被災した事業協同組合。既往施設の災害復旧または新規高度化事業による復旧を計画する組織。

仮設店舗入居の中小企業(東日本大震災対象)

中小企業基盤整備機構が整備する仮設店舗・仮設工場に入居する中小企業。設備の復旧整備により事業再開を目指す企業。

申請ステップ

  1. 1

    適格要件の確認

    被災企業グループ、商工会・商工会議所、事業協同組合等のいずれかに該当し、対象地震による被災施設・設備の復旧・整備を計画していることを確認します。

  2. 2

    復興事業計画の認定申請(グループの場合)

    中小企業等のグループの場合、「中小企業等のグループに対する支援」における復興事業計画の認定を事前に取得する必要があります。

  3. 3

    担当窓口への相談

    被災道県の中小企業支援センター(事業協同組合等は都道府県)に問い合わせ、貸付要件の詳細確認と初期相談を実施します。

  4. 4

    申請書類の準備

    登記事項証明書、決算書、事業計画書、復旧施設・設備の見積書等、必要書類一式を準備します。

  5. 5

    貸付申請の提出

    担当窓口に貸付申請書類を提出し、形式審査・内容審査を受けます。

  6. 6

    審査・承認

    実施機関による審査が行われ、貸付の承認が決定します。担保・保証人が必要となる場合があります。

  7. 7

    貸付実行

    承認後、貸付契約を締結し、設備資金が交付されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 決算書(直近2期分)
  • 事業計画書
  • 復旧施設・設備の見積書
  • 復興事業計画の認定書(グループの場合)
  • 被災状況を示す写真・資料
  • 従業員名簿(法人の場合)
  • 担保・保証人に関する書類(必要に応じて)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. どの地震による被害が対象ですか?
A. 東日本大震災、令和3年福島県沖地震、令和4年福島県沖地震の3つの災害が対象です。地震により被災した施設・設備の復旧・整備であることが条件となります。詳細は担当窓口にご確認ください。
Q. 貸付金の利子はありますか?
A. 本補助金による貸付は無利子です。自己負担は貸付対象経費の1%または10万円のいずれか低い額(事業協同組合の高度化事業復旧の場合は10%)となります。
Q. 貸付期間と据置期間はどのくらいですか?
A. 貸付期間は最大20年以内で、据置期間は最大5年以内です。据置期間中は元金の返済が猶予されます。
Q. 個別の中小企業でも申請できますか?
A. 本補助金は、中小企業等のグループ、商工会・商工会議所、事業協同組合等が対象です。個別企業の場合は、グループを構成して復興事業計画の認定を受けることで申請が可能です。
Q. 申請先はどこですか?
A. 被災道県の中小企業支援センターが主な窓口です。事業協同組合等の場合は原則として都道府県が貸付けの窓口となります。最初に該当する窓口にお問い合わせください。
Q. 担保や保証人は必ず必要ですか?
A. 担保・保証人が必要となる場合があります。具体的な要件は審査の結果により判断されるため、申請時に担当窓口にご確認ください。

活用例

製造業グループの工場設備復旧

津波被害を受けた複数の製造企業がグループを構成し、復興事業計画の認定を取得。各企業が被災した生産設備・機械を無利子20年の貸付で復旧整備。自己負担は貸付対象経費の1%で実施。

商工会議所の施設復旧

被災地の商工会議所が地震で損傷した会議室・事務所設備を復旧。会員企業支援機能の回復を目的とした設備投資を無利子貸付で実現。

事業協同組合の高度化事業施設の復旧

過去の高度化資金で整備した共同施設が地震被害を受けた事業協同組合。既往施設の災害復旧または新規高度化事業の実施により、組合員企業への支援機能を回復。

仮設店舗での設備投資

中小企業基盤整備機構の仮設店舗に一時的に入居する小売・飲食企業が、営業再開に必要な調理器具・POS等の設備を無利子で整備。

商業施設復興整備補助事業との連携

津波・原子力災害被災地域の民設商業施設整備型補助事業の補助対象者が、その施設内の設備整備を本制度で追加融資。補助金と貸付による複合的な復興支援。

対象者条件(詳細解説)

対象者は以下の5つのカテゴリに分かれます。【共通対象】(1)中小企業等のグループが復興事業計画の認定を受け、グループ構成員が施設・設備復旧を行う場合。事前に認定を取得することが必須です。(2)商工会・商工会議所が自らの施設・設備復旧を行う場合。地域経済支援機能の復旧が対象。(3)事業協同組合等が既往高度化資金受取施設の復旧、または新規高度化事業による復旧を行う場合。都道府県が窓口。【東日本大震災のみ】(4)中小企業基盤整備機構の仮設店舗・仮設工場入居企業が設備復旧を行う場合。(5)津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助事業の商業施設等復興整備補助事業(民設商業施設整備型)の補助対象者が、対象施設・設備の整備を行う場合。詳細は被災道県の中小企業支援センター等にご確認ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

 被災道県の中小企業支援センター(「3」のみ、原則として都道府県が貸付けの窓口となります)の担当窓口にお問い合わせください。

詳細説明

自己負担  貸付対象経費の1%または10万円のいずれか低い額  ※「3」のみ、貸付対象経費の10% 貸付対象・貸付利率・貸付期間  設備資金・無利子・20年以内(うち据置期間5年以内)  ※担保・保証人が必要となる場合あり

対象者・条件

対象者
### 【東日本大震災、令和3年福島県沖地震、令和4年福島県沖地震 共通】 1.中小企業等のグループが「中小企業等のグループに対する支援」における復興事業計画の認定を受けて、グループに参加する構成員が施設・設備の復旧整備を行う場合 2.商工会・商工会議所が施設・設備の復旧整備を行う場合 3.事業協同組合等が既往の高度化資金の貸付けを受けた事業用施設の復旧を図る場合、または新たに高度化事業を実施して復旧を図る場合(災害復旧貸付) ### 【東日本大震災のみ】 4.(独)中小企業基盤整備機構が整備する仮設店舗・仮設工場に入居する中小企業が設備の復旧整備を行う場合 5.津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助事業(商業施設等復興整備補助事業(民設商業施設整備型事業))の補助事業者が対象施設・設備の整備を行う場合
対象地域
全国

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公開日: