高度化事業 (工業団地等の整備に対する貸付制度)
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
工場団地・卸団地、ショッピングセンター等の整備、商店街のアーケード・カラー舗装等の整備などを行う中小企業組合等に対して、都道府県と(独)中小企業基盤整備機構が協調して設備資金の貸付けを行います。貸付けに際しては、事前に事業計画について専門的な立場から診断・助言を行います。
この補助金のポイント(AI 要約)
中小企業庁が実施する高度化事業は、工業団地・卸団地・商店街などの共同施設整備を行う中小企業組合や第3セクターに対し、都道府県と(独)中小企業基盤整備機構が協調して設備資金を貸し付ける制度です。貸付割合は原則80%以内、貸付期間は20年以内(据置期間3年以内)で、金利は年0.35%または無利子です。申請前に中小企業診断士による事業計画診断が実施され、貸付後も運営支援を受けられます。対象は事業協同組合等の共同事業のほか、インキュベーション施設や商店街活性化施設を運営する第3セクター・市町村も含まれます。
こんな事業者におすすめ
事業協同組合・商業組合
工業団地や商店街の共同施設整備に取り組む複数の中小企業で構成される組合。共同で競争力強化・経営課題解決を図ることが要件で、高度化事業の主要な申請者です。
第3セクター企業
地域活性化目的でインキュベーション施設、多目的ホール、駐車場などを設置・運営する株式会社または公益法人。地元中小企業支援が主な事業目的です。
市町村・自治体
商店街活性化、雇用創出、地域経済振興のため、起業支援施設や共同店舗などの共同施設を整備・運営する市町村。地域政策実現の手段として活用します。
複数中小企業による協業事業体
卸団地やショッピングセンター整備など、複数の中小企業が共同で経営戦略を実現する事業。個別企業では難しい規模の施設整備を可能にします。
申請ステップ
-
1
各都道府県または中小企業基盤整備機構に相談
事業計画の概要や整備予定を各都道府県高度化事業担当課または(独)中小企業基盤整備機構高度化事業企画課に相談し、制度の適用可能性を確認します。
-
2
事業計画書の作成
具体的な施設整備計画、事業の必要性、収支予測等を含む詳細な事業計画書を策定します。
-
3
中小企業診断士による診断・助言
都道府県が手配した中小企業診断士等の専門家が事業計画について診断・助言を行い、事業の妥当性を検証します。
-
4
貸付申請書類の提出
診断結果を踏まえ、必要な書類(登記事項証明書、決算書等)とともに都道府県に貸付申請を提出します。
-
5
審査・承認
都道府県と中小企業基盤整備機構が協調して申請内容を審査し、貸付可否を決定します。
-
6
貸付実行と事後支援
承認後、融資が実行されます。貸付後も都道府県による運営診断・アドバイスが随時行われます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 事業計画書(施設整備計画、収支予測を含む)
- 登記事項証明書(組合等の場合)
- 決算書(直近2〜3年分)
- 資金計画書(総事業費の内訳と資金調達先)
- 施設設計図書または整備内容説明資料
- 中小企業診断士による診断報告書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 貸付割合は何パーセントですか?
- A. 原則として総事業費の80%以内です。残り20%以上は自己資金または他の資金で調達する必要があります。
- Q. 貸付利率と返済期間はどのくらいですか?
- A. 貸付利率は年0.35%(2020年度実績)または無利子です。貸付期間は最長20年で、最初の3年以内は据置期間(利息のみ返済)とできます。※利率は毎年度見直されます。
- Q. 個人事業主でも申請できますか?
- A. 原則として事業協同組合などの中小企業組合、または第3セクター・市町村が対象です。個人事業主は組合を設立して共同で事業を行う場合に対象となります。詳細は都道府県担当課にご相談ください。
- Q. 既存施設のリニューアルは対象ですか?
- A. はい、過去に高度化事業で整備した既存施設のリニューアル事業も貸付対象となります。
- Q. 申請窓口はどこですか?
- A. 各都道府県高度化事業担当課が貸付けの窓口です。まずはお住まいの都道府県の担当課か(独)中小企業基盤整備機構高度化事業企画課にお問い合わせください。
- Q. 診断・助言にはどのような内容が含まれますか?
- A. 事業計画の妥当性評価、市場分析、収支予測の検証、運営管理体制の確認など、専門家による包括的な診断・助言が行われます。貸付後の運営支援も受けられます。
活用例
工業団地の集約・機能強化
複数の中小製造業が事業協同組合を設立し、分散していた工場を工業団地に統合整備。共同で防災施設、通信インフラ、共同加工場等を備えた団地を構築し、経営効率化と競争力向上を実現します。
商店街アーケード・駐車場整備
衰退した商店街の商業組合が、アーケードやカラー舗装、駐車場を整備。環境改善により来客数増加を目指し、地元店舗の売上回復を促進する活性化プロジェクトです。
起業支援インキュベーション施設
市が第3セクター企業を設立し、オフィス、試験室、会議室等を備えたインキュベーション施設を建設。地域の新規創業者に低廉な条件で施設提供し、起業促進と雇用創出を実現します。
卸商団地の共同施設整備
複数の卸売業者で卸商団地組合を設立し、共同販売施設、物流センター、展示場を整備。スケールメリットにより流通効率化と顧客開拓を推進します。
既存商業施設のリニューアル
過去に高度化事業で整備した商業施設について、老朽化対応とテナント誘致強化のため内部改装・設備更新を実施。施設の継続的な機能向上と収益性改善を図ります。
対象者条件(詳細解説)
本制度の対象者は以下の通り具体化されます。(1)事業協同組合、商業組合、鉱業組合などの中小企業組合等で、複数の中小企業が経営戦略実現や経営課題解決に共同で取り組む場合。(2)株式会社や公益法人などの第3セクター企業で、地元中小企業を支援する目的で、インキュベーション施設、多目的ホール、駐車場、共同店舗などの施設を設置・運営する場合。(3)市町村および市町村の出資する法人で、商店街活性化、起業支援、地域経済振興などを目的とした共同施設を整備・運営する場合。いずれも原則として中小企業(製造業等は従業員300人以下、卸売業は100人以下、小売業・サービス業は50人以下の目安)が対象です。その他、中小企業が共同で取り組む設備資金であれば対象となる可能性があるため、具体的なご相談は各都道府県高度化事業担当課までお問い合わせください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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活用目的
高度化事業に対する融資は、原則として都道府県が貸付けの窓口となります。まずは、各都道府県高度化事業担当課または(独)中小企業基盤整備機構高度化事業企画課にお問い合わせください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 経営戦略の実現や経営上の問題の解決に、事業協同組合などを設立し共同で取り組む中小企業者が対象となります。また、地元の中小企業者を支援するために、第3セクター(株式会社、公益法人)、市町村等が行う、(1)起業家を支援するインキュベーション施設などを設置し運営する事業、(2)商店街活性化・集客力向上のため、多目的ホール、駐車場、共同店舗などを設置し運営する事業も対象となります。(過去に高度化事業で整備した既存施設のリニューアル事業も貸付対象となります。) その他、中小企業が共同で取り組む事業に係る設備資金であれば、貸付対象となるものがありますのでお問い合わせください。
- 対象地域
- 全国
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