特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
東日本大震災における被災地の方を雇い入れる事業主の皆さんが利用できる雇用の助成制度があります。
この補助金のポイント(AI 要約)
東日本大震災で被災地の警戒区域に居住していた方を雇い入れる事業主を対象とした助成金制度です。対象労働者は被災離職者または被災地求職者で、ハローワーク等の紹介により1年以上の継続雇用が見込まれる必要があります。中小企業は最大60万円(短時間労働者は40万円)、大企業は最大50万円(短時間労働者は30万円)の助成を受けられます。対象労働者10人以上を1年以上継続雇用した場合、さらに60万円(大企業は50万円)の上乗せ支給があります。助成金は雇入れ後6か月ごとに2回分割支給されます。
こんな事業者におすすめ
被災労働者の採用を検討する中小製造業
東日本大震災の被災地から遠隔地に移住した労働者を新規採用し、人手不足を解消したい中小製造業。雇用コストを軽減しながら安定した人材確保が可能。60万円(短時間雇用は40万円)の助成を活用できます。
被災求職者を雇用する建設・土木企業
復興事業で人員が必要な建設会社。被災地求職者を正社員またはパート従業員として継続雇用し、助成金を受給。複数名採用で助成額が積み上がります。
被災離職者を再就職させる流通・小売業
震災で離職した方を新規雇用する流通・小売企業。1年以上の雇用で助成を受け、その後の定着支援につながります。10人以上採用で上乗せ助成金も対象。
女性被災労働者の採用を進める企業
被災地で安定した職に就いていない女性労働者をパートタイムで雇用する企業。短時間労働者向けの助成制度で経営負担を軽減できます。
地域経済貢献を目指す大企業
被災地の雇用創出に貢献する大企業。50万円(短時間は30万円)の助成と、10人以上継続雇用時の上乗せ助成を通じて復興に貢献しながら人材確保が実現できます。
申請ステップ
-
1
ハローワーク等での職業紹介者を確認
対象労働者であることをハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により確認します。労働者の雇用契約前に、被災要件・対象条件を満たしていることを協力機関と確認することが重要です。
-
2
対象労働者の雇い入れ
対象要件に該当する労働者をハローワーク等の紹介により、1年以上の継続雇用を前提として雇用契約を締結します。短時間労働者(週20時間以上30時間未満)の場合は異なる助成額が適用されます。
-
3
申請書類一式の準備
支給申請に必要な書類を準備します。事業主の登記事項証明書、決算書、労働者の被災要件を証明する書類、雇用契約書、賃金台帳などが必要となります。
-
4
初回申請(6か月経過時)
雇入れから6か月を経過した時点で初回の支給申請を行います。雇用期間、労働条件の継続性、賃金支払い実績などを証明する書類を併せて提出します。
-
5
二次申請(12か月経過時)
雇入れから12か月経過時に二次申請を行い、最終の助成金支給を受けます。継続雇用要件を満たしていることを確認する書類が必要です。
-
6
上乗せ助成金の申請(対象者10人以上の場合)
対象労働者10人以上を1年以上継続雇用した場合、追加の上乗せ助成金申請が可能です。継続雇用要件を満たしていることを証明する書類を提出します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 事業主の登記事項証明書または法人番号確認書
- 過去の決算書(直近2期分程度)
- 労働者の被災要件を証明する書類(住民票、被災証明書等)
- 雇用契約書
- 賃金台帳
- 出勤簿またはタイムカード
- ハローワーク等の紹介票
- 労働条件通知書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 震災から何年経っていても対象になるのか?
- A. 本制度の対象は東日本大震災当時に警戒区域に居住していた方です。現在の就業状況がどうであれ、過去の被災地居住要件を満たしていれば対象となる可能性があります。詳細はハローワークにお問い合わせください。
- Q. パートタイムや契約社員でも対象となるのか?
- A. 対象労働者の雇用形態は問いません。ただし週20時間以上30時間未満の短時間労働者は助成額が異なります。1年以上の継続雇用が見込まれることが条件です。
- Q. 中小企業の定義は何か?
- A. 一般的には業種に応じた資本金または従業員数で定義されます(製造業等は資本3億円以下、小売業は1億円以下など)。詳細は実施機関のハローワークにご確認ください。
- Q. 複数の労働者を雇い入れた場合、助成額はどのように計算されるのか?
- A. 雇い入れた労働者1人ごとに助成額が支給されます。例えば中小企業が対象労働者3人を雇用した場合、60万円×3人=180万円が基本支給となります。10人以上雇用時の上乗せ要件も同様に計算されます。
- Q. 助成金の支給期限は決まっているのか?
- A. 初回は6か月経過時、二次は12か月経過時に申請・支給となります。上乗せ助成金は1年以上継続雇用後の申請となります。詳細な期限はハローワークにご確認ください。
- Q. 雇用を途中で終了した場合はどうなるのか?
- A. 本助成金は1年以上の継続雇用が要件です。途中で離職となった場合、要件不満足により支給が受けられない可能性があります。詳細は申請先のハローワークに相談してください。
活用例
中小食品製造会社が被災労働者を正社員採用
東北地方の食品製造業が、警戒区域から遠隔地に移住した被災者3名を正社員として採用。ハローワークの紹介により雇用契約を締結。12か月継続雇用で60万円×3名=180万円の助成を6か月・12か月で分割受取。人件費負担が軽減できます。
地域の医療機関が被災求職者をパート採用
病院が被災地求職者2名をパート(週25時間)で採用。短時間労働者として1人40万円の助成を受給。最大80万円の雇用コスト軽減で、地域の医療人員不足を解決。
建設会社が復興事業で被災労働者を大量採用
復興公共工事に従事する建設企業が、被災地求職者12名を雇用。基本助成60万円×12名=720万円に加え、10人以上雇用要件で上乗せ60万円を取得。合計780万円の助成で人員確保を実現。
小売店舗チェーンが被災労働者を継続雇用
全国展開する小売企業が地元チェーン店で被災労働者5名を継続雇用。初回6か月時・12か月時で段階的に助成を受取。その後、継続雇用で職場定着を実現。
対象者条件(詳細解説)
対象労働者は(1)東日本大震災発生時に警戒区域等(計画的避難区域・緊急避難準備区域等を含む)に居住していた方、または(2)震災後その区域に居住することになった方を除く被災地の方が対象です。具体的には、①被災離職者(震災時に被災地域で就業し、震災により離職を余儀なくされ、その後安定した職業に就いたことのない方)または②被災地求職者(震災後、安定した職業に就いていない方)のいずれかの要件を満たす必要があります。雇用契約は必ずハローワークまたは厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者の紹介により、1年以上の継続雇用を見込んで締結することが要件です。雇用開始後、短時間労働者(週20時間以上30時間未満)と通常労働者で助成額が異なります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
下記お問い合わせ先にご相談ください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 以下の「対象労働者」を、ハローワーク・職業紹介事業者等の紹介により、1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主 ### ■対象労働者 東日本大震災発生時に原発事故に伴う警戒区域等(計画的避難区域・緊急避難準備区域などを含む)に居住していた方(震災により警戒区域等外に住所または居所を変更している方を含み、震災の発生後に警戒区域等に居住することとなった方を除く)であって、以下の1または2のいずれかに該当する方。 ### 1.被災離職者(以下の全ての条件に該当すること) (1)震災発生時に被災地域(災害救助法が適用された市町村(東京都を除く))で就業していた方 (2)震災により離職を余儀なくされた方 (3)震災後に離職し、その後、安定した職業についたことのない方 ### 2.被災地求職者(以下の条件に該当すること) (1)震災後、安定した職業についていない方
- 対象地域
- 全国
この補助金をシェア
公開日: