事業復興型雇用確保事業による支援
厚生労働省
- 対象地域
- 岩手県 / 宮城県 / 福島県
概要
被災地の方を雇い入れる事業主の皆さんが利用できる雇用の助成制度があります。
この補助金のポイント(AI 要約)
東日本大震災の被災地(岩手県沿岸部、宮城県沿岸部、福島県)に所在し、県の復興産業政策支援を受けた中小企業が対象です。被災求職者を期間の定めのない、または1年以上の有期契約で雇い入れた場合、最大3年間の支援を受けられます。①雇入費助成として1人当たり最大120万円(福島県内15市町村は最大225万円、短時間労働者は異なる額)、②住宅支援費助成として経費の4分の3を助成します。事業所ごとの上限額は①が総額2,000万円、②が年額240万円です。詳細は各県に確認が必要です。
こんな事業者におすすめ
被災地で事業再建した中小製造業
東日本大震災で被害を受けた福島県内の15市町村に事業所を置く製造業。県の復興産業政策支援を受けて事業を再開し、地元の被災求職者を正社員として雇い入れることで、雇入費助成と住宅支援費助成の両方を活用できます。
岩手県沿岸部での事業拡大企業
被災地での事業拡大を検討する中小企業。県の復興支援制度の対象となった上で、被災求職者を計画的に複数名雇い入れることで、3年間にわたり継続的な雇用支援を受けられます。
労働力確保が課題の宮城県沿岸部事業所
宮城県沿岸部で事業を営む中小企業。被災地からの人口流出により労働力が不足する中、住宅支援を新たに導入して被災求職者の雇用確保を図る場合、経費の4分の3の助成を3年間受けられます。
短時間労働者を雇用する事業所
パートタイムやアルバイト等の短時間労働者を被災地から雇い入れる事業所。正社員より低い上限額となりますが、最大60万円(福島県内15市町村は最大110万円)の雇入費助成が受けられます。
既に被災者雇用実績のある事業所
過去に本助成金を受給した事業所でも、初回雇用から2年以内の追加雇用であれば再度申請可能。段階的な人員拡充を計画する場合に活用できます。
申請ステップ
-
1
県の復興産業政策支援採択取得
各県が定める復興関連の補助金・融資等の産業政策による支援の対象となることが必須要件です。対象となる産業政策の内容や申請方法については、事業所所在地の各県窓口にお問い合わせください。
-
2
被災求職者の雇い入れ
住宅支援費助成を申請する場合は、まず住宅支援の導入(社宅借り上げ、住宅手当等)を実施します。その後、被災求職者等を期間の定めのない、または1年以上の有期契約で雇い入れてください。
-
3
申請書の提出
雇用契約成立後、必要書類を添付して申請書を各県に提出します。申請書の様式や提出方法は各県で異なる場合があるため、事前に各県に確認してください。
-
4
助成対象の決定
県が申請書を審査し、助成対象の適否を決定します。審査期間は県によって異なります。助成決定通知を受けましたら、その旨を確認してください。
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5
雇用状況の報告と助成金申請
県が指定する時期に、雇用状況等を県に報告し、助成金を申請します。報告内容には雇用契約の継続状況、給与支払い実績等が含まれます。
-
6
支給額の決定と受取
県が報告された雇用状況を審査し、支給額を決定します。決定後、指定の口座に助成金が支給されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 申請書
- 被災求職者の雇用契約書
- 雇用契約者が被災求職者であることを証する書類
- 事業所の営業許可証または登記事項証明書
- 県の復興産業政策支援の採択通知書
- 給与支払い実績を示す賃金台帳(月例報告時)
- 出勤簿または勤務時間を示す書類
- 住宅支援費助成申請の場合は、住宅支援の実施を証する領収書等
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 被災求職者の定義は何ですか?
- A. 平成23年3月11日時点で、岩手県、宮城県または福島県内の事業所に雇用されていた者、または同県内に居住していた者です。現在の居住地は問わず、当時の雇用または居住実績で判断されます。
- Q. 雇入費助成の最大金額は事業所によって異なりますか?
- A. はい。福島県内の15市町村(いわき市、相馬市、田村市ほか)に所在する事業所は最大225万円ですが、その他の地域は最大120万円です。短時間労働者の場合はさらに低い額が適用されます。
- Q. 過去にこの助成金を受けた事業所でも申請できますか?
- A. 原則として初回受給事業所が対象ですが、最初に雇い入れた助成対象労働者の雇入れから2年以内の雇入れであれば、過去受給事業所でも申請可能です。
- Q. 住宅支援費助成の対象となる住宅支援は何ですか?
- A. 社宅の新規または追加借り上げ、住宅手当の新規導入または拡充が対象です。要した経費の4分の3が助成されます。ただし1事業所の年額上限は240万円です。
- Q. 雇用契約の期間要件は何ですか?
- A. 期間の定めのない雇用契約、または1年以上の有期契約で更新が可能な契約が対象です。短期や更新不可の契約では対象外となります。
- Q. 申請から助成金受取までどのくらいの期間がかかりますか?
- A. 県による審査期間や報告スケジュールは県によって異なります。詳細は事業所所在地の各県担当窓口にお問い合わせください。
活用例
福島県での工場再開と労働力確保
福島県内の15市町村に所在する食品加工工場が、県の復興支援制度の採択を受けた後、被災地の求職者10名を正社員として雇い入れた。1人当たり最大225万円の雇入費助成により、計約2,000万円の限度内で職業訓練や雇用管理体制の整備を行いました。
宮城県沿岸部での住宅支援導入による人材確保
宮城県沿岸部の建設関連企業が、人材不足に対応するため社宅の借り上げを新規導入。その後、県外にいた被災求職者を複数雇い入れた。住宅支援費助成で経費の4分の3を3年間助成してもらい、実効的な労働力確保と職場環境改善を同時実現。
岩手県での段階的雇用拡大
岩手県沿岸部の製造業が、初回に5名の被災求職者を雇い入れた後、1年6ヶ月後に追加で3名を雇い入れた。初回から2年以内のため、追加雇用分についても新たに助成申請でき、計画的な人員拡充を実現。
短時間労働者を活用した事業継続
宮城県沿岸部の小売業が、被災地の高齢者求職者をパートタイムで複数雇用。短時間労働者対象の最大60万円の雇入費助成により、雇用管理体制を整備し、地域の雇用と商店の継続営業を両立させました。
福島県内の多地域事業展開への対応
福島県内で複数の営業所を持つサービス業が、各営業所で被災求職者の雇用契約更新を計画的に実施。最初の雇入れから2年以内の更新契約については助成対象となり、継続的な雇用維持と地域貢献を同時達成。
対象者条件(詳細解説)
本制度の対象となるには、複数の要件を同時に満たす必要があります。①地域要件として、事業所は岩手県沿岸部、宮城県沿岸部、または福島県に所在していることが必須です。②企業規模要件として、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者である必要があります(福島県内15市町村は除外)。③産業政策支援要件として、各県が定める復興関連の補助金・融資等の産業政策による支援の対象となっていることが前提条件です。④雇用契約要件として、上記産業政策採択後に、被災求職者を期間の定めがない、または1年以上の有期契約(更新可能)により雇い入れることが必要です。原則として初受給事業所が対象ですが、過去受給事業所でも初回雇入れから2年以内の追加雇用であれば申請可能です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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活用目的
(1)県が定める復興に関する補助金・融資等の産業政策の採択を受けます。 (2)(住宅支援費助成の場合、住宅支援の導入等を行った後に)被災求職者等を雇い入れたのち、県に申請書を提出します。 (3)県において、申請書を審査し、助成対象を決定します。 (4)助成決定後、県が指定する時期に、雇用状況等を県に報告し、助成金を申請します。 (5)県において、雇用状況等を審査し、支給額を決定します。 ※なお、助成金の名称・助成額・対象地域は県で異なる場合があります。その他、助成金の対象となる産業政策等の詳細や申請スケジュールについては、各県にお問い合わせください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 東日本大震災からの復興に関する補助金・融資等の産業政策による支援の対象となった事業所で、被災求職者(※1)等を雇い入れた事業所 #### 具体的な要件 以下の要件をすべて満たす事業所が対象となります。(※2) * 被災地(岩手県(沿岸部)、宮城県(沿岸部)、福島県)に所在すること。 * 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する事業所等であること(福島県内の15市町村(※3)に所在する事業所は除く)。 * 県が定める復興に関する補助金・融資等の産業政策による支援の対象となっていること。 * 上記の産業政策による支援の対象となったのち、被災求職者等を「期間の定めがない」または「1年以上の有期契約であって、更新が可能な」契約により雇い入れた事業所であること。 ※1.平成23年3月11日において、岩手県、宮城県または福島県内の事業所に雇用されていた者または同県内に居住していた者をいいます。 ※2.原則、本事業の助成金を初めて受ける事業所を対象としますが、過去に助成を受けたことがある事業所であっても、最初に雇い入れた助成対象労働者の雇入れから2年以内の雇入れについては申請が可能です。 ※3.15市町村…いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、 大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町及び飯舘村
- 対象地域
- 岩手県 / 宮城県 / 福島県
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