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給付金
事業復興型雇用確保事業による支援
厚生労働省
- 対象地域
- 岩手県 / 宮城県 / 福島県
概要
被災地の方を雇い入れる事業主の皆さんが利用できる雇用の助成制度があります。
活用目的
(1)県が定める復興に関する補助金・融資等の産業政策の採択を受けます。 (2)(住宅支援費助成の場合、住宅支援の導入等を行った後に)被災求職者等を雇い入れたのち、県に申請書を提出します。 (3)県において、申請書を審査し、助成対象を決定します。 (4)助成決定後、県が指定する時期に、雇用状況等を県に報告し、助成金を申請します。 (5)県において、雇用状況等を審査し、支給額を決定します。 ※なお、助成金の名称・助成額・対象地域は県で異なる場合があります。その他、助成金の対象となる産業政策等の詳細や申請スケジュールについては、各県にお問い合わせください。
詳細説明
最大3年間、以下の支援を行います。(①および②の併給も可能です)(※4)
①雇入費助成
被災求職者を雇い入れた場合に、雇入経費(職業訓練・雇用管理等を含む)として、1人当たり最大120万円(3年間の支給総額。短時間労働者は最大60万円)を助成。なお、福島県内の15市町村に所在する事業所の場合、1人当たり最大225万円(3年間の支給総額。短時間労働者は最大110万円)を助成。
②住宅支援費助成
求職者(被災求職者以外も含む)の雇入れのために、住宅支援の導入等(※5)による職場環境の改善を図り、かつ雇用の確保・維持を達成している場合に、要した経費の4分の3を助成。
※4.1事業所につき、①は総額2,000万円、②は年額240万円を上限額とします。
※5.社宅の新規または追加借り上げ、住宅手当の新規導入または拡充をいいます。
対象者・条件
- 対象者
- 東日本大震災からの復興に関する補助金・融資等の産業政策による支援の対象となった事業所で、被災求職者(※1)等を雇い入れた事業所 #### 具体的な要件 以下の要件をすべて満たす事業所が対象となります。(※2) * 被災地(岩手県(沿岸部)、宮城県(沿岸部)、福島県)に所在すること。 * 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する事業所等であること(福島県内の15市町村(※3)に所在する事業所は除く)。 * 県が定める復興に関する補助金・融資等の産業政策による支援の対象となっていること。 * 上記の産業政策による支援の対象となったのち、被災求職者等を「期間の定めがない」または「1年以上の有期契約であって、更新が可能な」契約により雇い入れた事業所であること。 ※1.平成23年3月11日において、岩手県、宮城県または福島県内の事業所に雇用されていた者または同県内に居住していた者をいいます。 ※2.原則、本事業の助成金を初めて受ける事業所を対象としますが、過去に助成を受けたことがある事業所であっても、最初に雇い入れた助成対象労働者の雇入れから2年以内の雇入れについては申請が可能です。 ※3.15市町村…いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、 大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町及び飯舘村
- 対象地域
- 岩手県 / 宮城県 / 福島県
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