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募集中 給付金

受動喫煙防止対策に関する各種支援事業

厚生労働省

対象地域
全国

概要

健康増進法が改正され、受動喫煙(他人のたばこの煙を吸ってしまうこと)に対して対策を講じることが義務化されました。それに伴い、働く方々の健康を守ることが事業主の方に求められています。そこで、事業場における受動喫煙を防止する取組への支援として、助成金(経済的支援)、専門家によるアドバイス(技術的支援)を受けることができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

厚生労働省による受動喫煙防止対策支援事業です。健康増進法改正に伴い、職場の受動喫煙対策が事業主に義務化されました。本事業は、中小企業事業主を対象に、喫煙専用室の設置・改修費用を助成金(助成率2分の1~3分の2、上限100万円)で支援するほか、労働衛生コンサルタントなど専門家による無料の相談・指導・訪問サービスも提供します。全国どの事業場からも利用可能で、受動喫煙防止の計画立案から実施まで幅広く支援されます。

こんな事業者におすすめ

受動喫煙対策を検討する中小企業経営者

従業員の健康を守りつつ、喫煙スペースも確保したいと考える中小企業の経営者。改正健康増進法への対応が急務であり、助成金を活用して経済的負担を軽減しながら喫煙専用室を設置したい企業向け。

飲食店舗経営事業主

飲食店は助成率3分の2の優遇措置が適用される業種。営業継続と受動喫煙対策の両立を図りたい飲食店経営者が対象。比較的高い助成率により、改修費用の負担を大きく軽減できます。

既存施設の喫煙室改善を検討する事業主

既に喫煙室があるが、受動喫煙防止要件を満たしていない企業。改修・リニューアルにかかる費用を助成金で賄いたい事業主向け。専門家指導で最適な改善方法を検討できます。

受動喫煙対策の計画から実行まで専門家支援を希望する企業

対策計画の立案方法が不明確な中小企業。無料の相談窓口や訪問指導を活用して、労働衛生コンサルタントの助言を受けながら段階的に対策を進めたい企業が対象です。

多数の従業員を抱える事業場の管理者

従業員数が多く、受動喫煙による健康被害リスク管理が重要な企業。法令遵守と従業員健康管理の両面から対策を推進する必要があり、助成制度の活用で効率的に実施したい事業主向け。

申請ステップ

  1. 1

    事業場の現状把握と計画策定

    職場における受動喫煙の実態を調査し、防止対策の必要性を検討します。必要に応じて専門家相談窓口に連絡し、アドバイスを受けることで効果的な対策計画を立案します。

  2. 2

    助成金対象経費の確認

    喫煙専用室の設置・改修に要する工費・設備費などが対象となります。助成率(2分の1または3分の2)と上限100万円の範囲内であることを確認し、見積書を取得します。

  3. 3

    都道府県労働局への相談

    申請前に、事業所所在地の都道府県労働局に連絡し、具体的な申請方法・必要書類・申請期限などの詳細を確認します。各局で要件や手続きが異なる場合があります。

  4. 4

    申請書類の準備

    中小企業であることを証明する書類、工事見積書、事業場の平面図、受動喫煙防止対策計画書など、労働局が指定する必要書類を揃えます。

  5. 5

    助成金申請書提出

    都道府県労働局に助成金申請書類一式を提出します。提出方法(郵送・持参等)は労働局の指示に従います。

  6. 6

    審査・決定

    労働局による審査を経て、助成対象の可否が決定されます。承認後、実際の工事・改修を進めます。

  7. 7

    実績報告と助成金受取

    工事完了後、完成写真・請求書・領収書などの実績書類を労働局に提出し、審査を経て助成金が交付されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 中小企業であることを証明する書類(登記事項証明書、決算書など)
  • 工事見積書
  • 事業場の平面図
  • 受動喫煙防止対策計画書
  • 工事・改修の実績報告書(工事完了後)
  • 完成写真
  • 請求書・領収書(工事完了後)
  • 申請書類(各労働局指定の様式)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 助成金の対象となるのはどのような企業ですか?
A. 中小企業事業主が対象です。助成金によって中小企業の定義が異なる場合があるため、都道府県労働局に確認してください。大企業は対象外ですが、相談・指導サービスは全事業場が利用できます。
Q. 喫煙専用室の設置以外に助成対象経費はありますか?
A. 喫煙専用室の設置・改修に要する工費・設備費が助成対象です。詳細は都道府県労働局にご確認ください。設置後の喫煙室の運用経費(清掃代、たばこ代など)は対象外です。
Q. 専門家による相談・指導は有料ですか?
A. 無料です。労働衛生コンサルタントなどの専門家が、対策計画の立案方法、事業場訪問での実地指導、講師派遣など全て無料で提供します。
Q. 飲食店と飲食店以外で助成率が異なるのはなぜですか?
A. 飲食店は主業種による特例で、助成率が3分の2(他業種は2分の1)とされています。飲食業界全体における受動喫煙対策の重要性が高いため、より手厚い支援となっています。
Q. 申請にあたり、事前の相談窓口利用は必須ですか?
A. 必須ではありませんが、事前に専門家相談窓口を利用することで、効果的かつ要件に合致した対策計画が立案でき、申請がスムーズに進む傾向があります。
Q. 受動喫煙防止対策が義務化されたのはいつからですか?
A. 健康増進法改正により、原則として職場全体の禁煙が義務化されました。詳細な施行時期は法施行のタイミングに基づいています。詳しくは厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。

活用例

オフィスビルでの喫煙専用室新設

これまで喫煙禁止だった一般企業が、従業員の働き方改革と健康管理の両立のため、喫煙専用室を新設。設置に要する間仕切り工事・換気設備費用など100万円以内の工事を助成金で実施。従業員満足度も向上。

飲食店の喫煙室改修

居酒屋チェーンが既存の喫煙室を受動喫煙防止基準に適合させるよう改修。工事費150万円に対し、助成率3分の2で100万円の助成を受け、自己負担50万円で実施。営業継続しながら法令対応。

小売店舗の事業場計画策定

小売チェーン店舗が受動喫煙防止対策の専門家相談窓口を利用。無料で訪問指導を受け、店舗レイアウトに最適な喫煙室配置を検討。その後、設置工事を助成金申請で実施。複数店舗への横展開も可能。

工場・製造業の喫煙スペース統合

複数の喫煙エリアが散在する工場で、防止要件を満たす集約型喫煙専用室を建設。助成率2分の1で最大100万円の助成を受け、施工。同時に従業員教育も実施し、対策の実効性を確保。

宿泊施設の客室フロア喫煙室設置

中規模ホテルが喫煙客向けに指定フロアの喫煙専用室を新設。煙の漏れ防止ための気密施工・強制排気設備を整備し、工事費を助成金で支援。宿泊客満足度と非喫煙客への配慮の両立を実現。

対象者条件(詳細解説)

助成金対象者は、労働基準法上の事業主で、かつ中小企業に分類される企業です。中小企業の定義は業種によって異なり、製造業等は資本金3億円以下かつ従業員300人以下、卸売業は1億円以下かつ100人以下、サービス業は5,000万円以下かつ100人以下が目安です。助成対象経費は、喫煙専用室の設置・改修に直結する工事費・設備費(壁・ドア・換気装置・給排気装置など)に限定されます。受動喫煙防止要件を満たす必要があり、具体的には喫煙室が密閉構造であること、外部への煙漏れ防止のため強制排気装置を備えていることなどが求められます。申請前に都道府県労働局に相談し、対象要件の詳細確認が必須です。相談・指導サービスについては企業規模を問わず全事業場が利用可能ですが、助成金はあくまで中小企業事業主に限定されます。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

詳細説明

① 受動喫煙防止対策助成金 対象となる方 職場で働く方々の受動喫煙を防止するため、たばこの煙が漏れないような要件※を満たす喫煙専用室等の設置や改修に関する費用の一部を助成します(対象は中小企業事業主に限ります。)。 支援内容 喫煙専用室等の設置や改修にかかった経費のうち、工費、設備費などに助成します。 (助成率3分の2(主たる業種が飲食店以外の場合は2分の1)、上限100万円) ご利用方法 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/d2c23cb3-bedf-4b0f-8391-a5fae25d8754) 助成対象、申請の方法や必要な書類など、詳しくは各都道府県労働局へお問い合わせください。 ②受動喫煙防止対策のための相談窓口 対象となる方・支援内容 全国の事業場からの受動喫煙防止対策に関する相談に、労働衛生コンサルタントなどの専門家が助言・指導を行います。また、ご希望に応じて、全国の事業場に訪問し、実地で助言・指導を行います。企業・団体の会合に講師を派遣し、対策に関する説明を行います。すべて無料です。 相談の例: 受動喫煙防止対策を効果的に行うための計画の立て方や実施体制、事業場内の受動喫煙に関する実態の適切な把握方法、喫煙室の設置のためのポイント、既存の喫煙室の改善方法など

対象者・条件

対象地域
全国

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公開日: