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募集中 助成金

労働移動支援助成金(再就職支援コース)

厚生労働省

対象地域
全国

概要

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等の再就職援助のための措置等を講じる事業主に対して助成するものであり、円滑な労働移動の促進を目的としています。

この補助金のポイント(AI 要約)

事業規模の縮小等で離職する労働者の再就職を支援する事業主向けの助成金です。職業紹介事業者への委託、職業訓練の実施、求職活動休暇の付与などの支援を行った場合に支給されます。支援内容に応じて、委託費用の一定割合(通常50~80%、45歳以上は60~90%)が助成対象となります。離職から6ヶ月以内(45歳以上は9ヶ月以内)に再就職を実現した対象者分が助成対象で、申請期限は離職後8ヶ月以内(45歳以上は11ヶ月以内)です。円滑な労働移動を促進することが目的とされています。

こんな事業者におすすめ

事業再編を伴う製造業企業

工場閉鎖や生産ライン縮小に伴い労働者の離職が発生する製造業企業。構造的な事業転換を行いながら、離職者の円滑な再就職を実現するための支援体制構築に活用できます。

事業所統廃合を予定する流通・小売企業

店舗整理や営業所統合により多数の従業員が離職する流通・小売企業。地域内での再就職機会を創出しながら、職業紹介事業者を活用した支援を実施できます。

事業転換を進める建設・土木企業

既存事業から新規事業への転換に伴い人員調整が必要な建設企業。技能労働者の再就職支援や職業訓練委託を通じて、業界内での人材確保を同時に実現できます。

経営基盤の強化を図る中堅企業

経営危機から脱するための事業規模適正化を行う中堅企業。責任ある労働移動支援を実施することで、企業イメージの維持と従業員のキャリア支援を両立できます。

申請ステップ

  1. 1

    再就職援助計画の作成・認定申請

    事業規模縮小等の事実を示す資料と、対象労働者リスト、支援内容を含む再就職援助計画を作成し、管轄のハローワークに提出して認定を受けます。

  2. 2

    支援実施方法の決定

    職業紹介事業者への委託、職業訓練施設への委託、求職活動休暇の付与など、実施する支援方法を決定・準備します。

  3. 3

    支援の実施

    認定された計画に基づき、職業紹介事業者や教育訓練施設との委託契約を締結し、対象労働者への支援を実行します。

  4. 4

    再就職の実現と記録

    対象労働者の再就職状況を把握し、再就職実現日、新就職先情報など必要な記録を整備します。

  5. 5

    支給申請書の作成・提出

    再就職を実現した対象者について、支援内容の実績、再就職確認書等を添付した支給申請書をハローワークに提出します。

  6. 6

    審査・支給決定

    ハローワークが申請内容を審査し、要件を満たす場合に支給額が決定され、指定口座に助成金が振込まれます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 再就職援助計画書
  • 事業規模縮小等を証する書類(事業計画変更届など)
  • 対象労働者一覧
  • 職業紹介事業者との委託契約書(委託実施の場合)
  • 教育訓練施設との委託契約書(訓練実施の場合)
  • 再就職確認書(対象者の再就職先確認書類)
  • 支給申請書
  • 支援内容の実績記録(支援実施日、内容等)
  • 委託費用の領収書・請求書等(支払い証明)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. どのような場合に対象となりますか?
A. 事業規模の縮小、事業転換、事業の廃止等により離職を余儀なくされる労働者を対象に、職業紹介事業者への委託、職業訓練の実施、求職活動休暇の付与などの再就職支援を行う事業主が対象です。詳細は管轄ハローワークにご確認ください。
Q. 助成金の支給額はどのように決まりますか?
A. 職業紹介事業者への委託の場合、委託費用の50~80%(45歳以上は60~90%)が助成対象です。職業訓練委託の場合は訓練経費の80%、求職活動休暇付与の場合は休暇日数に応じた額が助成対象となります。正確な金額は申請内容により異なります。
Q. 申請期限はいつですか?
A. 離職日の翌日から6ヶ月後(45歳以上の者は9ヶ月後)の翌日から起算して2ヶ月以内に支給申請する必要があります。対象者の再就職実現が前提となります。
Q. すべての離職者が対象になりますか?
A. いいえ。事業規模縮小等に伴う計画的な離職が対象です。また、離職から6ヶ月以内(45歳以上は9ヶ月以内)に実際に再就職を実現した者が助成の対象となります。
Q. 複数の支援方法を組み合わせることはできますか?
A. はい。職業紹介事業者への委託と職業訓練委託、休暇付与など複数の支援方法を組み合わせることが可能です。ただし、グループワーク加算など重複計算できない部分があります。詳細はハローワークにご相談ください。
Q. どのような職業紹介事業者に委託できますか?
A. 厚生労働大臣の許可を受けた民間の職業紹介事業者が対象です。委託先の選定や契約内容については、事前に管轄ハローワークに相談することをお勧めします。

活用例

職業紹介事業者への一括委託による支援

工場閉鎖により100名が離職する製造業企業が、大手職業紹介事業者に全員の再就職支援を委託。事業者による適性診断から企業紹介・面接同行まで実施し、契約総額の70%が助成対象となるケース。

職業訓練と職業紹介の組み合わせ活用

営業所統合で離職する中高年従業員(45歳以上)に対し、新職域への転職スキルを習得させるための訓練委託と並行して職業紹介事業者による求人紹介を実施。訓練経費80%と紹介委託費90%が助成対象。

求職活動休暇の付与による支援

事業規模縮小で離職する対象者に月2日の求職活動休暇を付与し、給与保障しながら再就職活動を実施。対象者が1ヶ月以内に再就職した場合、休暇日数に応じた額が助成対象となるケース。

再就職援助計画による計画的支援

構造的な事業転換に伴う段階的な人員削減計画を策定し、各段階の対象労働者に対して職業紹介事業者への委託支援を実施。計画的なアプローチにより助成対象者数を最大化するケース。

地域内就職による地方創生支援

大都市の営業所閉鎖により地方転勤できない従業員が地元での再就職を希望する場合、地域の職業紹介事業者に委託して地元企業とのマッチングを実施。地域経済の活性化に貢献しながら助成を活用するケース。

対象者条件(詳細解説)

対象となる事業主は、事業規模の縮小(売上減少、業務量減少等)、事業転換(事業内容の根本的な変更)、事業の一部廃止、事業所の統廃合など、経営上の理由により労働者の離職が避けられない状況にある企業です。対象となる労働者は、これらの事由により再就職援助計画の対象者として指定された者で、離職予定日から遡って6ヶ月以上雇用されていた者が基本です。ただし、助成金の支給対象者は、実際に離職後6ヶ月以内(45歳以上は9ヶ月以内)に再就職を実現した者に限定されます。なお、再就職先の要件(正社員、有期契約等)や勤続期間については、詳細をハローワークに確認が必要です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

(1)再就職援助計画等を作成、管轄のハローワーク等に提出し認定を受ける (2)職業紹介事業者への再就職支援の委託、休暇付与等の支援を実施 (3)離職日の翌日から6か月後(または9か月後)の翌日から起算して2か月以内に支給申請、受給

詳細説明

再就職援助計画対象者等に対する再就職のための支援を職業紹介事業者に委託して実施した場合(【 】は45歳以上の者の助成割合) ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/9d255690-fa0c-48d5-8e7e-464685588f6a) ※委託総額から職業訓練実施にかかる委託費用とグループワーク加算の額を差し引いた額 <BR> 再就職援助計画対象者等に対する再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した場合 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/ae849c9e-3863-4855-8a3b-9e70ae219686) <BR> 再就職援助計画対象者等に対して求職活動のための休暇を与える場合 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/3b9c4921-d0eb-489a-bffa-817663bbd258) ※対象者が離職後1か月以内に再就職を実現した場合

対象者・条件

対象者
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等(再就職援助計画対象者等)に対して、その再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者への委託等により行う事業主 (離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に再就職を実現した対象者分に限り助成)
対象地域
全国

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公開日: