労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等の受入れに取り組む事業主に対して助成するものであり、円滑な労働移動の促進を目的としています。
この補助金のポイント(AI 要約)
本助成金は、事業規模縮小等により離職を余儀なくされた労働者を受け入れる事業主を支援します。対象は再就職援助計画等の対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主で、全国の企業が対象です。助成額は雇入れ状況により異なり、職業訓練実施の有無で追加助成も可能です。申請期限は雇入れ日から6か月経過後2か月以内(1回目)、1年経過後2か月以内(2回目)です。円滑な労働移動促進が目的です。
こんな事業者におすすめ
事業再編や経営改革を進める中堅・大企業
事業規模縮小や事業再編により、他社から多くの離職者を受け入れることで経営資源を有効活用しながら、雇用創出を実現する企業。訓練投資による人材育成にも積極的な企業が該当します。
成長分野への労働移動に対応する成長企業
生産性向上を図る成長企業として、既存産業の人員削減による離職者を新しい事業領域で受け入れる企業。業界の構造変化に対応しながら人材確保を進める企業です。
職業訓練制度を活用する企業
受け入れた離職者に対して体系的な職業訓練を実施し、即戦力化・スキル向上を目指す企業。訓練実施により追加助成を享受でき、人材の定着率向上にもつながります。
中小企業での人手不足対応企業
人手不足に直面する中小企業が、他社の離職者を活用して欠員を補充し、事業の継続・拡大を図る企業。助成金による雇用コスト削減効果が大きい企業です。
申請ステップ
-
1
対象労働者の確認・雇用契約
再就職援助計画等の対象者かつ離職後3か月以内に該当する労働者を、期間の定めのない労働者として雇い入れます。対象労働者の身元確認と雇用条件の整備を進めます。
-
2
職業訓練計画の作成(実施する場合)
職業訓練を実施する場合、訓練計画を作成し職業能力開発推進者を選任します。訓練内容・期間・目標を明確にした計画書を準備します。
-
3
訓練計画認定申請(実施する場合)
作成した職業訓練計画を労働局またはハローワークに提出し、認定を受けます。認定によって追加助成の対象となります。
-
4
職業訓練の実施(実施する場合)
認定された職業訓練計画に基づき、対象労働者への訓練を実施します。訓練時間(340時間または600時間以内)の管理と記録が必要です。
-
5
支給申請書の作成・提出
雇入れ日から6か月経過後2か月以内に、労働局またはハローワークに支給申請書を提出します。雇用実績と訓練実績(実施した場合)を証明する書類を添付します。
-
6
2回目申請(必要な場合)
雇入れ日から1年経過後、初めて到来する賃金支払日の翌日から2か月以内に2回目申請を行います。継続雇用状況を報告します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 再就職援助計画等の対象者であることを証する書類
- 雇用契約書(期間の定めのないもの)
- 労働者の離職日から雇入れまでの経過を確認できる書類
- 給与支払い実績を示す給与台帳・賃金支払証明書
- 職業訓練計画書(訓練を実施する場合)
- 職業能力開発推進者の選任書(訓練を実施する場合)
- 訓練実績報告書(訓練を実施した場合)
- 事業主の身分確認書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 対象となる労働者の範囲は具体的にどのような人ですか?
- A. 再就職援助計画の対象者として指定されている労働者、または雇用調整助成金の対象となった離職者などが対象です。これらの労働者が離職後3か月以内に、あなたの企業に期間の定めのない労働者として雇い入れられることが条件となります。詳細は労働局またはハローワークにご確認ください。
- Q. 助成金の具体的な金額はいくらですか?
- A. 助成額は雇入れ状況(通常の雇入れか生産性向上企業からの離職者か)により異なります。職業訓練を実施した場合は追加助成があります。具体的な金額は、厚生労働省の公式ページまたは労働局・ハローワークにお問い合わせください。
- Q. 申請期限を過ぎた場合はどうなりますか?
- A. 1回目申請は雇入れ日から6か月経過後2か月以内、2回目申請は1年経過後の所定期間内が期限です。期限内に申請できない場合は支給対象外となる可能性が高いため、スケジュール管理を厳密に行ってください。
- Q. 職業訓練を実施しない場合でも助成金を受け取れますか?
- A. はい。対象労働者を雇い入れるだけで基本的な助成金が支給されます。ただし職業訓練を実施した場合は追加助成が受けられるため、可能であれば訓練実施を検討する価値があります。
- Q. 訓練時間の上限は何時間ですか?
- A. 訓練時間の上限は、通常の雇入れの場合は1人あたり340時間、生産性向上企業からの離職者を雇い入れた場合は1人あたり600時間です。これらの上限を超えた訓練時間は助成対象外となります。
- Q. 複数の対象労働者を雇い入れた場合、それぞれに対して助成金を受け取れますか?
- A. はい。対象労働者1人ごとに助成金が計算されます。複数の対象労働者を雇い入れた場合は、人数分の助成金受給が可能です。ただし各労働者について個別の申請手続きが必要です。
活用例
製造業の事業再編における人材受入れ
A製造業が事業規模縮小に伴い、取引企業から離職者10名を期間の定めのない労働者として受け入れます。訓練計画を立案し、新製品製造に必要なスキル訓練を実施。基本助成と訓練助成を組み合わせて、雇用維持と人材育成を実現します。
IT企業の成長時における離職者活用
B情報通信企業が、ベテランエンジニアの転職で生じた人員を、成長産業からの離職者で補充します。クラウド技術研修などを実施し、助成金の上限時間の600時間を活用した充実した訓練プログラムで即戦力化を進めます。
流通業における接客人員の確保
C流通企業が、百貨店業界の離職者を販売スタッフとして受け入れ、自社システムや商品知識の訓練を実施。経験者の受入れにより訓練期間を短縮しながら、助成金で訓練コストをカバーして効率的な人員配置を実現します。
建設業における技能労働者の確保
D建設企業が、大型プロジェクト終了による離職技能労働者を新規事業部門で受け入れます。自社の安全講習と新工法訓練を実施し、助成金と訓練助成により、多くの経験者を新分野での人材として活用します。
福祉業における介護人材の確保
E社会福祉法人が、別業界から転職した離職者を介護職として受け入れます。初任者研修など必須資格取得訓練を助成金対象で実施し、人手不足が深刻な介護分野での雇用創出を支援。訓練と雇用助成の両面から人材育成を推進します。
対象者条件(詳細解説)
本助成金の対象となる事業主は、再就職援助計画の対象者等の離職者を受け入れる企業です。対象労働者は、事業規模の縮小や事業再編等に伴い離職を余儀なくされた労働者で、離職後3か月以内に雇用される必要があります。雇用形態は期間の定めのない労働者(正規雇用)であることが必須です。企業規模や業種に関する制限はなく、全国の事業主が対象となります。職業訓練を実施する場合は、訓練計画を労働局またはハローワークに申請し認定を受ける必要があります。なお、生産性向上を図る成長企業が事業再編等を行う事業主からの離職者を雇い入れた場合、または訓練を実施した場合は追加助成の対象となる場合があります。詳細な対象要件については、所轄の労働局またはハローワークにご確認ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
(1)対象労働者の雇入れ (2)職業訓練計画の作成、職業能力開発推進者の選任(職業訓練を実施する場合のみ) (3)職業訓練計画認定申請を労働局又はハローワークに提出し、認定を受ける(職業訓練を実施する場合のみ) (4)職業訓練計画に基づき訓練実施(職業訓練を実施する場合のみ) (5)申請期間内(※)に労働局又はハローワークに支給申請、受給 ※ 1回目:雇入れ日から起算して6か月経過した日の翌日から2か月以内 2回目:雇入れ日から起算して1年経過した日の翌日以降に初めて到来する賃金支払日の翌日から2か月以内 なお、職業訓練を実施する場合は申請期間が異なる場合があります。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 再就職援助計画等の対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主(当該労働者に職業訓練を実施した事業主に対しては追加助成)
- 対象地域
- 全国
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